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時間外勤務手当支給規程(大会社・製造業)

時間外勤務手当支給規程(大会社・製造業) のテキスト

       時間外勤務手当支給規程

(総 則)
第1条 この規程は、就業規則の規定に基づき時間外、休日および深夜勤務(午後10時から午前5時まで)に関する取扱いを定める。
2 会社は、業務上の都合その他やむを得ない事由により、従業員に前項の勤務をさせる場合は、組合との協定の範囲内で行うものとする。
(時間外勤務等の制限)
第2条 前条の規定にかかわらず、18歳未満の者には時間外、休日および深夜勤務をさせない。妊娠中の者が請求したときも同様とする。
2 育児休業規程および介護休業規程の規定に基づき、小学校就学前の子を養育する者または要介護状態にある家族を介護する者が請求した場合は、業務の正常な運営に支障をきたす場合を除き、1カ月24時間、1年150時間を超える時間外勤務をさせない。
(時間外勤務等の通知)
第3条 会社は、従業員に時間外勤務をさせる場合は、原則として前日の終業時刻までに該当する従業員に対して通知を行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
2 会社は、従業員に休日勤務をさせる場合は、原則として3日前の終業時刻までに該当する従業員に対して通知を行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
3 時間外勤務または休日勤務を命じられた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(算定基礎額)
第4条 この規程において算定基礎額とは、時間外勤務手当計算上基礎となる賃金のことをいい、次の算式による。


(時間外勤務手当の計算方法)
第5条 従業員が所定勤務時間を超えて、または休日および深夜に勤務したときは、その勤務1時間につき、次の金額を支給する。
 (1)所定勤務時間を超えて勤務した場合
   イ 実働8時間を超える場合
    算定基礎額×1.25
   ロ 実働8時間以内の場合
    算定基礎額×1.00
 (2)休日に勤務した場合
    算定基礎額×1.25
   ただし、法定休日に勤務した場合は、次のとおりとする。
    算定基礎額×1.35
 (3)深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務した場合
    算定基礎額×1.25
2 深夜勤務が時間外勤務または休日勤務と重なる場合の計算方法は、次のとおりとする。
 (1)深夜勤務が時間外勤務と重なる場合
    算定基礎額×1.5
 (2)深夜勤務が休日勤務と重なる場合
    算定基礎額×1.6
(適用除外)
第6条 ○○以上の監督指導職の者に対しては、この規程で定める時間外、休日勤務手当を支給せず、業務手当を支給する。
2 業務手当は、各人の○時間の時間外および休日勤務に相当する金額とし、その支給基準については、別に定める業務手当支給規程による。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日より実施する。

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