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自己啓発支援制度規程

自己啓発支援制度規程のテキスト

               事故啓発支援制度規程

第1章 総則

(目 的)
第1条 この規程は、より効果的な能力開発を実現するため、社員の自己啓発に対し、会社が実施する支援について定めたものである。

(自己啓発の定義)
第2条 この規程において自己啓発とは、自らの意思と努力により能力の開発を行うことをいう。ただし、現在または将来、当社において社員が従事する業務に関連したものでなければならない。

(対象者)
第3条 この規程の対象者は、全ての社員とする。ただし、別に定める場合を除き期間を定めて雇用する社員については適用しない。

(社員の責務)
第4条 社員は、常に自己啓発に励み、自らの能力の向上に努めなければならない。

(会社および上司の責務)
第5条 会社は社員の能力開発について積極的に機会を与え支援するものとし、上司は部下の能力水準、得意分野などの現状を把握し、能力開発について適切な助言を与えるよう努めなければならない。

(支援内容)
第6条 会社は、社員の自己啓発を支援するため、次の施策を実施する。
    ① 資格取得奨励制度
    ② 通信教育補助制度
    ③ 自主研修グループ補助制度

第2章 資格取得奨励制度

(対象となる資格)
第7条 この規程で対象とする資格は、国家資格等の公的資格もしくはそれに準ずる程度の民間資格であって会社が認定したものをいう。ただし、会社が社員の従事する業務の種類に限定する資格については該当業務以外の業務に従事する者に適用しない。

(資格取得奨励金)
第8条 前条の資格を新たに取得した者には、それぞれ別表1に定める額の資格取得奨励金を支給する。ただし、次のいずれかに該当する場合は支給しない。
    ① 既に取得していた資格を取り消され再度取得するとき、または有効期間の満了
           などにより喪失し更新するとき
    ② 既に資格を取得している者が、その資格と同一の性質の下級の資格を取得した
           とき
 2. 前項にかかわらず、既に取得している下級の資格に続き同一の性質の上級の資格を取得した者には、上級の資格と下級の資格のそれぞれの奨励金の差額を支給する。ただし、入社前に取得した下級の資格であって奨励金を支給していない場合を除く。

(資格取得費用助成金)
第9条 第7条の資格を取得するために次の費用を支出した者には、その半額を会社が助成する。ただし、同一の資格を取得するために支出した費用の助成は1回を限度とする。
    ① 試験費用
    ② 試験会場への当日の交通費(自宅との往復による)
 2. 所定労働日に対象となる試験等を受ける必要があるときは、その時間または日について有給にて労働を免除する。ただし、所定の手続きにより事前に会社へ申し出なければならない。

(申請予定の申し出)
第10条 資格取得奨励金および資格取得費用助成金の申請を予定する社員は、原則としてその支援の対象となる試験の費用を支出する前に、所定の用紙により総務部へ申し出なければならない。

(資格取得奨励金および資格取得費用助成金の申請)
第11条 資格取得奨励金を申請する社員は合格を証明する書類、資格取得費用助成金を申請する社員は費用の内訳を証明する書類等を添付し、所定の用紙により総務部へ申請しなければならない。

第3章 通信教育補助制度

(通信教育補助金)
第12条 会社が推薦する通信教育の講座(以下「推薦講座」という)を受講し修了した社員には、補助金を支給する。
 2. 前項の補助金は、あらかじめ会社が推薦講座を選定し、講座ごとに額を決定する。
 3. 会社は、特定の推薦講座について補助金の対象者を役職、従事する業務などで限定することができる。

(講座の公表)
第13条 会社は、推薦講座、補助金など、社員がこの制度を利用するために必要な情報を随時見直して公表する。

(講座の申込みと補助金の申請)
第14条 推薦講座の受講を希望する社員は、所定の用紙により総務部へ申し込まなければならない。
 2. 推薦講座を修了し補助金を申請する社員は、所定の用紙に修了を証明する書類を添付し、総務部へ申請しなければならない。

第4章 自主研修グループ補助制度

(研修の補助)
第15条 別に定めるところにより会社に自主研修グループとして認定を受けているグループ(以下「自主研修グループ」という)には、毎月10,000円の補助金を支給する。
 2. 補助金は、原則として研修資料の作成、通信、社外会場の使用、研修中の飲料、研修後の親睦など、研修に関連し使用するものとし、所定の用紙によりグループごとに会計し、毎月分を翌月15日までに総務部へ報告しなければならない。
 3. 自主研修グループの活動として、外部講師の依頼、資料の購入、その他有意義な活動のために支出する費用として会社が認めたときは、第1項に加えて特別の費用助成をすることができる。

(補助金の支給時期)
第16条 補助金は、毎月25日に自主研修グループの代表者へ支給する。ただし、自主研修グループとして会社が認定をした月から、解散または認定を取り消した月まで支給する。

(研修会場・設備の使用)
第17条 会社は、自主研修グループの研修を目的とするときは、当該グループの申請により研修会場、その他必要な設備等の使用を許可することができる。ただし、その目的の範囲で業務に支障をきたさぬよう使用しなければならない。
 2. 研修時間は、原則として所定労働時間外および休日とし、業務に引き続き研修を行うときはタイムカードを打刻後に実施しなければならない。また、研修終了後はすみやかに退社しなければならない。
 3. 会場等の使用申請は、必要な時間、場所、設備等を記載し所定の用紙により総務部へ提出しなければならない。

第5章 雑則

(支援の特例)
第18条 海外派遣のための語学習得、防火管理者など法律により会社に選任が義務付けられた資格者、その他業務上の必要により会社が指名する者には、資格取得費用助成金、通信教育補助金について費用の全額を支給し、その他通信教育以外の講習の受講料、資格登録料など会社が認める費用について全部または一部の額を負担することができる。

(適用の除外)
第19条 次のいずれかに該当するときは、本規程(第4章を除く)の支援対象から除外する。
    ① 本規程の定める報告、届出等必要な手続きを怠ったとき
    ② 1年以内に退職することが明らかとなったとき
    ③ 1人の社員について、暦年の申請が3件を超えるとき
    ④ 助成金等の支給要件に該当してから1年を経過しても申請がないとき
    ⑤ 自己啓発の状況について不適切であるとして会社が指導し、なおも改善されな   
           いとき

付 則

 1. この規程は、平成○年○月○日から実施する。


  別表1
資格等  奨励金(円) 職種限定
税理士 100,000 経理
社会保険労務士 100,000 人事
…  
日商簿記検定1級 ※1 30,000 経理
日商簿記検定2級 ※1 20,000 経理
…  
日本英語検定協会 実用英語技能検定1級 ※2 70,000 
日本英語検定協会 実用英語技能検定準1級 ※2 50,000 
日本英語検定協会 実用英語技能検定2級 ※2 30,000 
…  
  注)※は、第8条1項、2項の「同一性質」の資格等

 
平成  年  月  日


 
 殿

所属  
氏名  ㊞


自己啓発支援制度申請書



 自己啓発支援制度規程に基づき、下記のとおり申請いたします。

記

1.申請項目
□ 資格取得奨励金
□ 資格取得費用助成金
□ 通信教育補助金

2.申請内容
資格取得 資格名称
奨励金 合格発表日:   年  月  日 申請額: (      )円
資格取得費用 試験会場: 試験日:   年  月  日
助成金 試験費用: (      )円
交通費: 片道(      )円、往復(      )円
通信教育 講座名称 受講者No:
補助金 受講期間:   年  月  日から
        年  月  日まで 申請額: (      )円

以上
 

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