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人事異動取扱規程

人事異動取扱規程のテキスト

       人事異動取扱規程

(目 的)
第1条 本規程は、従業員の適所適材への配置、及びジョブローテーションによる人材育成を図ることにより、業務の生産性向上、かつ円滑・合理的な運営に資することを目的とする。
(異動の原則)
第2条 人事異動は、原則として、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 従業員の適正、勤務成績等を総合的に評価し、適所に適材を配置することにより、業務の生産性向上・活性化、円滑・合理的な業務の運営が期待できる場合。
(2) 従業員の能力を中長期的に向上させるために、ジョブローテーションが必要である場合。
(3) 将来の経営幹部を育成するために、特別なジョブローテーションが必要である場合。
(4) 経営方針の変更に伴う会社組織の改正、業務の効率化などにより要員が増減し、余剰人員又は欠員が生じ、配置転換が必要となる場合。
(5) 同一職場での勤務年数が長期にわたり、現職務に対する慣れ、士気の低下、さらには業務の生産性が低下している場合で、人事刷新の必要がある場合。
(6) その他、各工場又は本社の人事部長が必要と判断した場合。
(異動の基準)
第3条 人事異動の有資格者は、原則として同一職場での勤務年数が3年以上に達した者を対象とする。ただし、前条の各号に該当する場合、及び業務上の都合により、特別の異動を必要とする場合は、この限りではない。
2 人事異動の時期については、定期異動は原則として毎年○月○日付で実施するが、特別に必要な場合は、その都度実施する。
(定期異動案の作成)
第4条 各工場及び本社の各部門長は、毎年○月末までに、前2条の規定に基づいて、各部門の定期異動案を作成し、各工場及び本社の人事部長に提出する。
2 各工場及び本社の人事部長は、各部門から提出された定期異動案を取りまとめ、各工場及び本社単位の定期異動案を作成する。
3 本社の人事部長は、各工場より提出された定期異動案と本社で作成した定期異動案を突き合わせて、全社の調整を行う。なお、必要に応じて、各工場の人事部長を招集して、異動調整会議を開催することができる。
(定期異動以外の異動)
第5条 定期異動以外の異動案についても、定期異動の場合に準じて取り扱う。
(異動の決裁)
第6条 異動の稟議は、工場間及び工場内の異動については、工場長決裁とする。
2 本社・工場間及び本社内の異動については、社長決裁とする。
3 ただし、管理職については、全社一括して社長決裁を得るものとする。
(異動の内示)
第7条 異動の決裁が完了次第、速やかに、各工場及び本社の人事部長は、各工場及び本社の各部門長に対して、内示資料を送付する。
2 各工場及び本社の各部門長は、内示資料に意見がある場合は、速やかに、各工場及び本社の人事部長に対して申し出るものとする。
3 従業員本人に対する内示は、内示資料に記載された日時以降、全社一斉に行うものとする。
(異動の発令)
第8条 異動は、従業員本人に対して辞令を交付することにより発令する。なお、社内に周知を図るため、人事通報を各工場及び本社において公表する。
(着任等)
第9条 異動の発令を受けた者は、発令日から14日以内に、新職場に着任するものとする。なお、着任までの業務予定等を所定の着任予定表に記入し、新旧の部門長に提出するものとする。
2 異動の発令を受けた者は、発令日から着任日までの間に、業務の引継ぎを速やかに完了しなければならない。
3 本条各項の取扱いは、事業所内、事業所間の異動を問わず適用する。
(書類の送付)
第10条 事業所間で異動する場合においては、異動の発令後、速やかに、本人の関係書類(社会保険関係、健康診断書等)を従前の事業所より、新任事業所へ送付するものとする。

附 則
第1条 本規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。
第2条 本規程は、臨時従業員には適用しない。


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