人材交流制度運用規程
人材交流制度運用規程のテキスト
人材交流制度運用規定
(目的)
第1条 「人材交流制度」とは、日頃から同じ志で取り組む企業とのつながりのもと、一定期間、相互にその企業の社員と弊社の社員との働く場を変えて交流をはかることで、人材育成、組織活性を実現するものである。
(実施要件)
第2条 企業間で相互に働く場を変えて交流をはかるのは、以下の要件に該当する場合と
する。
① 地域とのつながりなどコミュニティデザインに関わる企画を協働で運営する場合
② 若手社員のキャリア教育として実施する場合
③ その他企業相互の協議による
(実施方法)
第3条 相互交流制度は、下記の要領で実施する。
① 検討事項
・ 実施機関
・ 対象者
・ 相互の業務内容
・ 実施時の担当リーダー
② 受け入れ体制の整備
・ 受け入れ初日の対応について(あいさつ、食事会、オリエンテーション等)
・ 日誌の準備(『職場の習慣』など)
・ 名刺、社員証の作成
③ 対象者への教育
・ マナーの確認
・ 自社への報告ルールの確認
・ 就業時間等のルールの確認
(留意事項)
第4条 交流期間中の業務については、原則として受け入れ側の上長・担当者からの指示・指導のもと、行うこととする。
2 本制度は、社内外のつながりを強めるという趣旨で行なうものであるため、交流期間中の業務による成果物として、企画の立ち上げないしは商品やサービスの開発を行なうことを推奨する。
附則 このルールは、平成○○年○○月○○日から施行する。