自転車通勤推進規定
自転車通勤推進規定のテキスト
自転車通勤推進規定
(目的)
第1条 本規定は、株式会社〇〇〇〇(以下「会社」という。)が、従業員の自転車通勤を推進することにより、健康増進し、リフレッシュして業務に臨めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、役員、社員、パート、アルバイト、有期契約社員等のすべての従業員に適用する。
(自転車通勤の定義)
第3条 この規程でいう自転車とは、エンジンを搭載せず、自力で走行する二輪車のこととする。なお電動機付自転車は含むものとする。
(通勤用自転車の整備)
第4条 通勤用自転車の整備は、各従業員が自己の責任で行う。なお、ブレーキやスタンドのない競技用自転車等の使用は安全性の観点から認めない。
(自転車通勤許可基準)
第5条 自転車通勤は、本人が希望し、以下の(1)~(4)の基準を満たしていることを前提に、その他総合的に判断して会社が特別に認める。
(1) 自宅から会社まで徒歩で15分以上であること
(2) 自宅から会社まで自転車でおおむね1時間以内であること。ただし、特別体力に自信があり、通常業務に影響ないことが認められた場合は例外を認める。
(3) 体力的に自転車通勤が可能であること
(自転車通勤許可申請)
第6条 自転車で通勤しようとする者は、自転車通勤を始める2週間前までに「自転車通勤申請書兼誓約書」を会社に提出し人事部で許可を得なければならない。
(自転車通勤許可証と有効期間)
第7条 自転車通勤を許可された者には、「自転車通勤許可証」を交付する。
2 「自転車通勤許可証」の有効期間は初回は、申請月から3月末日までとし、その後は1年ごとに更新する。
3 前項の更新手続は有効期間満了の日の2週間前までに各部門・店舗を通して会社(人事部)に届け出ることとし、会社(人事部)は、再度第5条の基準に照らして審査し許可証を更新する。
(駐車場の確保)
第8条 自転車通勤者の車輌は、会社が指定した駐輪場又は会社敷地内に駐輪しなければならない。
2 駐輪場の費用は原則として会社負担とする。
3 駐輪中における車輌の破損、盗難、自然災害等よる被害又は事故については、会社は一切その責任を負わない。
(通勤手当)
第9条 自転車通勤者に対して、会社は次の通勤手当を支給する。
一律 5,000円
(業務への使用禁止)
第10条 自転車通勤者は、自分の自転車をいかなる場合であっても会社の業務のために使用してはならない。ただし、会社が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
2 前項の定めに違反して事故を起こし、会社又は他に損害を与えた場合は、自転車を業務使用した本人がその損害を弁償しなければならない。
(自転車通勤者の義務)
第11条 自転車通勤者は次の事項を遵守しなければならない。
(1)自転車通勤に当たり会社の指示に従うこと
(2)指定された社内又は駐車場所以外に駐車しないこと
(3)常に自転車の整備を行うこと
(4)二人乗り、飲酒運転をしないこと
(5)道路交通関係法規を遵守し、安全運転を行うこと
(事故の補償)
第12条 自転車通勤の通勤途上の事故は、労災保険の範囲内で保証を行う。
(自転車通勤許可の取消し)
第13条 この規定に違反し、自転車通勤者として不適格と会社が認めた場合は、自転車による通勤の許可を取り消すものとする。
付則
この規定は、平成 年 月 日より施行する。