自転車通勤推進規程
自転車通勤推進規程のテキスト
自転車通勤推進規程
(目的)
第1条 本規程は、従業員が自転車による通勤を推進することにより、健康増進し、リフレッシュして業務に臨むことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、役員、正社員、パート、アルバイト、有期契約社員等のすべての従業員に適用する。
(自転車通勤の定義)
第3条 この規程でいう自転車とは、エンジンを搭載せず、自力で走行する二輪車のこととする。なお電動アシスト自転車は含むものとする。
(通勤用自転車の整備)
第4条 通勤用自転車の整備は、各従業員が事故の責任で行う。なお、ブレーキやスタンドのない競技用自転車等の使用は安全性の観点から認めない。
(自転車通勤許可基準)
第5条 自転車通勤は、本人が希望し、以下の①~③の基準をみたしていていることを前提に、その他総合的に判断して会社が特別に認める。自転車通勤を希望する者は、「自転車通勤請書制約書」により、使用日の前日までに許可を受けなければならない。
①自宅から会社まで徒歩で15分以上であること
②自宅から会社まで自転車でおおむね45分以内であること。ただし、特別体力に自信があり、通常業務に影響ないことが認められた場合は例外を認める。
③体力的に自転車通勤が可能であること。
(自転車通勤許可申請)
第6条 自転車通勤をしようとする者は、別紙の自転車通勤申請書および誓約書を会社に提出し人事部の許可を得なければならない。
(自転車通勤許可証と有効期間)
第7条自転車通勤を許可された者には、「自転車通勤許可証」を交付する。
2 「自転車通勤許可証」の有効期間は、初回は申請月から3月末日までとし、その後は1年ごとに更新する。
3 前項の更新手続は有効期間満了の日の2週間前までに各部門・店舗を通して会社(人事部)に届け出ることとし、会社(人事部)は、再度第5条の基準に照らして審査し許可証を更新する。
(駐輪場の確保)
第8条 自転車通勤者の車輛は、会社が指定した駐輪場または会社敷地内に駐輪しなければならない。
2 駐輪場の費用は原則として会社負担とする。
3 駐輪中における車輌の破損・盗難・自然災害等よる被害または事故については、会社は一切その責任を負わない。
(通勤手当)
第9条 自転車通勤者に対して、会社は次の通勤手当を支給する。
一律5,000円
なお、雨や雪の日で公共交通機関を利用する場合があっても、上記通勤手当が支給されている場合は別途通勤手当の実費を支給することはない。
(業務への使用禁止)
第10条 自転車通勤者は、自分の自転車をいかなる場合であっても会社の業務のために使用してはならない。ただし、会社が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
2 前項の定めに違反して事故を起こし、会社または他に損害を与えた場合は、自転車を業務使用した本人がその損害を弁償しなければならない。
(自転車通勤者の義務)
第11条 自転車通勤者は次の事項を遵守しなければならない。
①ヘルメットの着用等、自転車通勤にあたり会社の指示に従うこと
②指定された社内または駐輪場所以外に駐輪しないこと
③常に自転車の整備を行うこと
④二人乗り、飲酒運転をしないこと
⑤道路交通関係法規を遵守し、安全運転を行うこと
⑥自転車通勤者は、会社が推奨する、あるいは地元自治体等が推奨する自動車損害保険に加入するように心がけなければならない
(事故の補償)
第12条 自転車通勤の通勤途上の事故は、労災保険の範囲内で保証を行う。
(自転車通勤許可の取消し)
第13条 この規程に違反し、自転車通勤者として不適と会社が認めた場合は、自転車による通勤の許可を取り消すものとする。
付則本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。