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ジョブ・リターン規定

ジョブ・リターン規定のテキスト

       ジョブリターン規程
 (目的)
第1条 この規程は、当社を退社した後再度入社を希望する元社員を、特別の待遇で優先的に受け入れることで効率的な採用活動を行うとともに、再入社する社員のキャリアを最大限活かすことを目的とする。

 (対象者)
第2条 本制度は、令和○○年○○月○○日以降で、当社を退職する(懲戒解雇を除く)際に「退職後○○会社情報の受け取り」について拒否しなかった従業員(以下「元従業員登録者」という)のうち、原則として○○歳未満の者を対象者とする。
なお、ここでいう従業員とは、正社員、契約社員、アルバイト、パートなど、すべての従業員とする。

 (情報提供)
第3条 会社は求人の必要が生じた場合に、元従業員登録者に対して原則としてメールで求人情報を提供することがある。なお、求人情報は住所地、元の職種、年齢等に応じて限定的に提供することがあり、必ずしも元従業員登録者に一律的に配信するものとは限らない。

(再就職希望)
第4条 元従業員登録者が会社からの求人情報に応じて応募する場合は、求人情報を受け取ってから2週間以内に「リターン制度適用申請書」と「職務経歴書」を、メールまたは郵送にて人事部に送らなければならない。なお、メールで送る場合は、メール送信後2日以内に、人事部に確認の電話をしなければならない。

(採用試験)
第5条 会社は元従業員登録者の応募の中から、次の順序で採用審査を行い、採用の可否を決定する。
①書類審査
②面接審査

 (合否の決定)
第6条 会社は、前第5条の審査結果により入社を許可する者(以下「採用内定者」という)には採用審査から1か月以内に個別に通知するものとする。
2 会社は、採用内定者に対して辞令を交付するものとする。
(採用手続)
第7条 採用内定者は、会社所定の雇用契約書により雇用契約を締結するものとする。採用内定者は、採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が提出を必要としないと認めた書類については、省略することができる。
(1)入社時の誓約書
(2)身元保証書
(3)通勤費支給内容届出書
(4)給与・賞与振込口座指定書/
(5)扶養家族申請書
(6)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(7)住民票記載事項の証明書
(8)源泉徴収票(前職のある者のみ)
(9)雇用保険被保険者証(前職のある者のみ)
(10)年金手帳または基礎年金番号が分わかるもの
(11)マイナンバー通知書および添付書類
(12)その他会社が必要とする書類

(処遇)
第8条 採用内定者の処遇は、以前勤務していた際の労働条件等を考慮して決定する。ただし、以前の給与や職務、役職をすべて保証するものではない。

 (試用期間)
第9条 採用された社員については、採用の日から3か月間は、試用期間を設ける。
2 試用期間中の社員の身分は仮採用とし、試用期間終了日の翌日をもって本採用とする。
3 前項の試用期間は、事情により短縮し、もしくは入社の日から1年を超えない範囲で延長することがある。なお、延長
する場合には、2週間前までに本人に通知する。

(教育訓練)
第10条 会社は採用内定者に対して必要な教育訓練を行う。

(勤続年数の通算)
第11条 採用内定者について、以前勤務していた際の勤続年数と新しいものとは通算はしない。

付則 本規定は、令和  年 月  日より実施する。
  


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