ジョブ・リターン(出戻り)制度規定
ジョブ・リターン(出戻り)制度規定のテキスト
ジョブ・リターン(出戻り)制度規定
(目的)
第1条 この規定は、当社を中途退社した後再度入社を希望する元社員を、特別の待遇で優先的に受け入れることで、効率的な採用活動を行う事を目的とする。
(対象者)
第2条 本制度は、平成 年 月 日以降で、当社を退職する(懲戒解雇を除く)際に「退職後●●会社情報の受け取り」について拒否しなかった従業員(以下元従業員登録者という)のうち35歳未満の者を対象者とする。なお、ここでいう従業員とは、正社員、契約社員、アルバイト、パートなど、すべての従業員とする。
(情報提供)
第3条 会社は求人の必要が生じた場合に、元従業員登録者に対して原則としてメールで求人情報を提供することがある。なお、求人情報は住所地、元の職種、年齢等に応じて限定的に提供することがあり、必ずしも元従業員登録者に一律的に配信するものとは限らない。
(再就職希望)
第4条 元従業員登録者が会社からの求人情報に応じて応募する場合は、求人情報を受け取ってから2週間以内に「リターン制度適用申請書」と「職務経歴書」をメールまたは郵送にて人事部に送らなければならない。なお、メールで送る場合はメール送信後2日以内に人事部に確認の電話をしなければならない。
(採用試験)
第5条 会社は元従業員登録者の応募の中から、次の順序で採用審査を行い、採用の可否を決定する。
① 書類審査
② 面接審査
(合否の決定)
第6条 会社は①および②の審査結果を厳正に審査し、再入社を許可する者(以下「採用内定者」という)には採用審査から1か月以内に個別に通知するものとする。
2.会社は、採用内定者に対して辞令を交付するものとする。
(採用手続)
第7条 採用内定者は、会社所定の雇用契約書により雇用契約を締結するものとする。採用内定者は、採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。但し、会社が提出を必要としないと認めた書類については、省略することができる。
① 年金手帳のコピー
② 従業員情報申告書
③ 身元保証書
④ 入社誓約書
⑤ 3か月以内に受診した健康診断書
⑥ その他会社が必要とする書類
(処遇)
第8条 採用内定者の処遇は、以前勤務していた際の労働条件等を考慮して決定する。ただし、以前の給与や職務、役職をすべて保証するものではない。
(教育訓練)
第9条 会社は登用決内定者に対して必要な教育訓練を行う。
(勤続年数の通算)
第10条 採用内定者について、以前勤務していた際の勤続年数と新しいものとは通算はしない。
付則 本規定は、平成 年 月 日より実施する。