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ジュニアボード制度規程(大会社・小売業)

ジュニアボード制度規程(大会社・小売業) のテキスト

       ジュニアボード制度規程

(総 則)
第1条 この規程は、ジュニアボード制度の実施に関する事項について定める。
(定 義)
第2条 この規程において「ジュニアボード制度」とは、若手社員で経営委員会を結成し、経営改善に関する事柄について調査・討議を進め、会社に意見を提案する制度をいう。
(実施の目的)
第3条 ジュニアボード制度は、次に掲げる事項を目的とする。
 (1)若手社員の経営に対する意識を向上させる。
 (2)若手社員に経営参加の機会を与える。
 (3)若手社員の斬新な意見を取り入れ、会社経営に役立てる。
 (4)若手社員の活性化により、会社全体の活性化を促す。
(テーマ)
第4条 ジュニアボードへの諮問の対象となるテーマは次のとおりとし、具体的な内容はそのつど決定する。
 (1)事業戦略
 (2)営業戦略
 (3)組織体制の合理化、活性化
 (4)販売、管理システム等の合理化
 (5)企業イメージ、PR
(メンバーの選定)
第5条 ジュニアボードのメンバーは、次の各号の条件を満たす者の中から、論文審査および面接を経て会社が任命する。
 (1)勤続年数○年以上○年以下
 (2)年齢満○歳以上
 (3)勤務態度が良好で、主体性と問題意識の高い者
2 ジュニアボードのメンバーは○名以内とする。
(メンバーの責務)
第6条 ジュニアボードのメンバーとして任命された者は、自己の役割と責任を自覚し、積極的にジュニアボード活動に取り組むとともに、誠実にその職責を遂行しなければならない。
(任 期)
第7条 ジュニアボードのメンバーの任期は、○月○日から翌○月○日までの1年間とする。
(手 当)
第8条 ジュニアボードのメンバーに対して、1名につき月額○円のジュニアボード手当を支給する。
(役 員)
第9条 ジュニアボードには、次の各号に定める役員をおくものとする。
 (1)議  長
   ジュニアボード活動全般を統括する         1名
 (2)副議長
   議長を補佐し、ジュニアボードの運営にあたる    2名
 (3)書  記
   ジュニアボードの事務に関する責任を負う      若干名
2 前項の役員は、メンバーの互選により選任する。
(開催時期および場所)
第10条 ジュニアボードは、原則として月○回開催する。
2 1回の開催時間は○時間程度とし、原則として勤務時間外に行う。
(議事録の提出)
第11条 ジュニアボードが開催されたときは、そのつど議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、開催後○日以内に○○部長を経て会社に提出しなければならない。
(成果の報告)
第12条 ジュニアボードは、諮問されたテーマについて調査・討議した結果を提言書としてまとめ、○月○日までに会社に提出しなければならない。
(提案内容の活用)
第13条 会社は、提案された内容を真剣に受け止め、柔軟かつ積極的に経営活動に取り入れ、実行するよう努める。
(所 管)
第14条 ジュニアボード制度の所管は○○部とする。

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、「規程管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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