住宅手当支給規程
住宅手当支給規程のテキスト
住宅手当支給規程
(目 的)
第1条 本規程は、賃金規程第○○条の規定に基づき社員に対して支給する住宅手当について定める。
(資格要件)
第2条 住宅手当は、世帯主であり、かつ会社施設(借上社宅、寮等)に居住していないものに対して支給する。
(支給額)
第3条 住宅手当の支給月額は次のとおりとする。
(1) 東京・大阪の事業場に勤務する者
① 同居の扶養家族を有する世帯主 20,000円
② その他の世帯主 15,000円
(2) その他の事業場に勤務する者
① 同居の扶養家族を有する世帯主 15,000円
② その他の世帯主 10,000円
(定 義)
第4条 本規程で世帯主とは、自己名義の借家又は持家(配偶者その他の親族との共有を含む。)に居住するものをいう。
2 本規程で扶養家族とは、家族手当支給規程第○○条に定める者をいう。
(申請手続)
第5条 住宅手当を受給しようとする者は、次に掲げる書類を添付して別に定める「住宅手当支給申請書」を、所属長を経由して人事部長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項の証明書
(2) 家屋賃貸借契約書
2 住宅手当の支給区分に変動を生じた場合は、住宅手当受給者は遅滞なく、前項の手続に従い別に定める「住宅手当改訂申請書」を、所属長を経由して人事部長に届け出なければならない。
3 会社は、前2項の申請を受理したときは審査の上受給資格を認定し、申請を受理した日の翌月度から住宅手当の支給を開始又は変更するものとする。
(資格喪失)
第6条 住宅手当の受給資格を喪失した場合には、直ちに別に定める「住宅手当資格喪失届」を、所属長を経由して人事部長に提出しなければならない。
2 会社は、前項の届出を受理したときは、その事実が発生した日の翌月度から住宅手当の支給を停止する。
(不正・錯誤による受給)
第7条 住宅手当の支給が故意又は錯誤に基づく場合にはこれを取り消し、既に支給した分を返納させる。ただし、その場合の錯誤の原因が当該社員の悪意に基づく場合には、その社員に対する住宅手当の支給を一定期間停止することがある。
2 前項後段の認定は、人事部長が行う。
付 則
(実施期日)
本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。