常勤ホームヘルパー就業規則(常用・嘱託)
常勤ホームヘルパー就業規則(常用・嘱託)のテキスト
常勤ホームヘルパー就業規則
(前 文)
社会福祉法人○○園は、地域社会の福祉と介護の中核センターとして、在宅介護の推進に努めるとともに、その担い手であるホームヘルパーの就業条件を向上させ、その福祉を増進させることを目指す。
当施設および常勤ヘルパーは、この規則を誠実に遵守し、互いに協力して社会福祉事業の健全な発展に努めなければならない。
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、社会福祉法人○○園(以下、「当施設」という)に雇用される常勤のホームヘルパー(以下、「常勤ヘルパー」という)の就業に関する事項を定めたものである。
2 常勤ヘルパーの労働時間、賃金、服務、その他の労働条件は、職員就業規則を準用するとともに法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定 義)
第2条 常勤ヘルパーとは、当施設が行う在宅介護サービス事業に専門職として従事する者であって常時使用する者と、嘱託として1年以内の雇用期間を定めて雇用する者を指す。
2 常勤ヘルパーが勤務する場所は、派遣先の世帯および関連する場所ならびに○○園事業所とする。
(差別的取扱いの禁止)
第3条 当施設は、常勤ヘルパーの採用および労働条件について、性別、宗教または信条によって差別することはない。
第2章 人 事
第1節 採用および異動
(採 用)
第4条 当施設は、ホームヘルパーへの就職希望者について面接試験を実施し、採用を決定する。
2 採用試験の際は、履歴書を提出するものとする。
(採用決定者の提出書類)
第5条 新たに採用された者は、当施設が指定する日までに、次の書類を提出しなければならない。
① 健康診断書
② 業務に必要な免許またはその他の資格証明書の写
③ 住民票記載事項証明書
④ 誓約書
⑤ 身元保証書
⑥ 通勤届
⑦ その他当施設が必要と認める書類
2 採用時に届け出た住所、氏名、通勤方法、身元保証人等に異動があったときは、遅滞なく当施設へ届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第6条 当施設は、常勤ヘルパーの採用を決定したときは、就業の場所、業務内容、労働時間、休日、休暇、賃金等を記載した労働条件通知書を交付する。
(契約期間)
第7条 常用する常勤ヘルパーの雇用期間は、定めのないものとする。
2 嘱託として雇用する常勤ヘルパーの雇用期間は、1年を超えない範囲で契約するものとし、毎年4月1日から1年間(年の途中で採用された場合は、その日の属する年度の末日)とする。
3 前項の契約期間において、良好な成績で勤務したときは、引き続き1年を超えない範囲で雇用することとし、以下同様とする。
(試用期間)
第8条 新たに採用された常勤ヘルパーは、採用された日から2ヵ月間は試用期間とする。
2 前項の期間中に、勤務成績、能力、健康状態、その他常勤ヘルパーとして適当でないと認めたときは、法定の手続きにより雇用契約を解除する。
(雇用契約終了の予告)
第9条 当施設は、雇用契約期間の更新により1年を超えて使用するに至った嘱託の常勤ヘルパーについて、更新した雇用契約を終了させる場合には、少なくとも30日前にその旨予告する。
2 前項の予告期間が30日に満たない場合には、その満たない日数について平均賃金を支払う。
(配属および異動)
第10条 常勤ヘルパーが活動する地域、関連する場所等は当施設が決定し、配属する。
2 当施設は、経営上必要と認められる場合は、従事する職務の変更、職場異動、関連施設への出向等を命じることがある。
3 常勤ヘルパーは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
第2節 休職および退職
(休 職)
第11条 常勤ヘルパー(嘱託として雇用された常勤ヘルパーは除く)が業務外の傷病により治癒しない場合、公職に就任した場合、その他の事故等によって相当期間就業できないときは、休職とする。
2 休職事由および休職期間は、書面で本人に通知する。
(休職事由および休職期間)
第12条 休職の始期および休職期間は次のとおりとし、休職期間が満了してもその事由が消滅せず、就業不能のときは満了の日の翌日をもって退職とする。
欠勤開始日における勤続年数 休暇の始期 休職期間
傷病 事故等
1年以上3年未満 欠勤2ヵ月に達したとき 6ヵ月 3ヵ月
3年以上 欠勤3ヵ月に達したとき 12ヵ月 6ヵ月
2 前項の休職期間は、本人の業績、職務、病状等により一定期間延長することがある。
3 傷病での休職の場合は、毎月1回定期に病状その他の現況を所属長へ報告しなければな
らない。
(休職期間中の賃金、勤続年数)
第13条 休職期間中は、賃金を支給しない。
2 休職期間は、原則として勤続年数に算入しない。ただし、休職の事由が当施設の業務にかかるものであるときは算入する。
(復 職)
第14条 休職期間満了前に休職事由が消滅したときは、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、休職前の職務に復帰させることができないときは、他の職務に復帰させることがある。
2 業務外の傷病により休職した常勤ヘルパーが復職しようとするときは、主治医が作成した診断書または当施設が指定した医師の診断書を提出しなければならない。
第3節 定年・退職および解雇
(定年および再雇用)
第15条 常勤ヘルパーの定年は満60歳とし、定年に達した日の属する年度の3月31日をもって退職とする。
2 前項にかかわらず、定年後も継続して勤務することを希望する者全員について、定年退職日の翌日から勤務延長する。
3 前項の場合、雇用契約は1年ごとに更新するものとし、満65歳に達した日の属する年度の3月31日まで更新することとする。
(退 職)
第16条 常勤ヘルパーが次の各号の一に該当するときは、退職とする。
① 常時使用する者の場合
イ 本人の希望により退職を申し出て当施設が受理したとき
ロ 定年に達したとき
ハ 休職期間が満了し、復職を命ぜられないとき
ニ 本人が死亡し、または行方不明となり家族が同意したとき
ホ 業務上の事由による傷病の療養給付が長期傷病給付に移行したとき
ヘ その他、退職の事由が生じたとき
② 嘱託として雇用する者の場合
イ 雇用契約の期間が満了し、契約を更新しないとき
ロ 本人の都合により退職を申し出て、当施設が承認したとき
ハ 本人が死亡し、または行方不明となり家族が同意したとき
2 常勤ヘルパーが、自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前までに所属長を経て退職届を提出しなければならない。
(解 雇)
第17条 常勤ヘルパーが次の各号の一に該当するときは、30日前までに予告するか30日分の平均賃金の解雇予告手当を支払って解雇する。ただし、予告期間に相当する平均賃金を支払った場合は、その日数を短縮することができる。
① 試用期間中、常勤ヘルパーとして適当でないと認めたとき
② 精神または身体の障害により、ヘルパーとしての業務に堪えられないと認めたとき
③ 勤務成績または能率が著しく不良で、就業に適しないと認めたとき
④ 交通ルール違反または交通事故を再三にわたって発生させ、業務に適しないと認めたとき
⑤ 事業の縮小、その他によって剰員となり他に適当な配置箇所がないとき
⑥ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(解雇制限)
第18条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間およびその後30日間は、解雇しない。
① 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間。ただし、傷病補償年金を受給することとなったときは、このかぎりではない
② 産前・産後の休暇により休業する期間
③ 育児休業または介護休業する期間
(退職時の返還)
第19条 常勤ヘルパーが退職し、または解雇されたときは、必要な職務引継ぎを行い、身分証明書、健康保険被保険者証、制服、その他の貸与品を直ちに返納し、本会に債務があるときは、退職の日までにこれをすべて弁済しなければならない。
2 前項の引継ぎまたは貸与品の返納をしないときは、これを完了するまで退職金を支払わないことがある。
(退職時の証明および金品の返還)
第20条 退職し、あるいは解雇された人が、退職時の業務、身分、賃金または解雇事由等について証明書の交付を申し出たときは、遅滞なくこれを交付する。
2 常勤ヘルパーが退職し、あるいは解雇された場合において、権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、積立金、その他本人の権利に属する金品を返還する。
第3章 服務規律
(服務の基本)
第21条 常勤ヘルパーは、常に自己啓発に務め、被派遣者および被派遣世帯の良き相談者、助言者としての自覚と責任をもって業務に専念し信頼関係を築くとともに、ヘルパーの業務を敏速かつ誠実に遂行しなければならない。
2 所属上司は、常勤ヘルパーの人格を尊重し、常にこれを指導育成し、互いに協力して事業を推進し、明るい職場づくりと職場の活性化に努めなければならない。
(業 務)
第22条 常勤ヘルパーは、次の各号に挙げる業務に専念するものとする。
① 身体の介護に関すること
イ 食事の介護
ロ 排泄の介護
ハ 衣類着脱の介護
ニ 入浴の介護
ホ 身体の清拭
ヘ 洗 髪
ト 通院等の介護
チ その他必要な身体の介護
② 家事に関すること
イ 調 理
ロ 衣類の洗濯・補修
ハ 住居等の掃除・整理整頓
ニ 生活必需品の買物
ホ 関係機関との連絡
ヘ その他必要な家事
③ 相談・助言に関すること
イ 生活、身上、介護等に関する相談・助言
ロ その他必要な相談・助言
2 常勤ヘルパーは、勤務中、常に身分証明書を携行しなければならない。
(服務心得)
第23条 常勤ヘルパーは、日常業務を遂行するについて、次の事項を遵守しなければならない。
① 業務の遂行にあたっては、当施設の方針を尊重するとともに、上長、同僚と協力し合って、良好なチームワークに努めること
② 常に心身ともに健康で就業できるよう努力すること
③ 誠意・誠実をもって業務を遂行すること
④ 定められた作業マニュアルを遵守すること
⑤ 常に創意工夫して業務の効率化を図ること
⑥ 職務権限を越えて独断専行しないこと
⑦ 職員は、常にチームワークを尊重し、職場の風紀秩序を乱したり、他人の業務を妨害するような行為をしないこと
⑧ 常に品位を正しく保ち、当施設の体面を汚すような言行をしないこと
⑨ 利用者の家庭から金品を借用または収受しないこと
⑩ 職場および職務に関連する場所ならびに当施設の行う行事でセクシャルハラスメントにあたる行為をしないこと
⑪ その他当施設が指示する事項
(業務外活動の禁止)
第24条 常勤ヘルパーは、業務中特定の政治活動、宗教活動、寄付金募集活動等をしてはならない。
(二重就業の制限)
第25条 常勤ヘルパーは、当施設の命令または許可を受けずに、他の企業や団体もしくは事業所の役員もしくは職員等を兼務してはならない。
2 常勤ヘルパーは、当施設以外の施設または機関等の求めに応じて講演、執筆等を行う場合には、あらかじめ当施設の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第26条 常勤ヘルパーが、故意または重大な過失によって、当施設に損害を与えたときは、当施設は、その価額の限度において、損害賠償を請求し、または求償権を行使することがある。
(機密保持および退職後の競業避止)
第27条 常勤ヘルパーは、自己の職務に関すると否とを問わず、当施設の内部事項または業務上知り得た機密にかかる事項および当施設の不利益となる事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の定めは、退職後も同様とし、当施設が指定する特別機密にかかる職務に就いていた者については、退職後6ヵ月以内の同業他社への就職および同業での自営を禁じるものとする。
3 コンピュータ等を使用するにあたっては業務以外の目的で使用してはならない。また、フロッピーディスク等を許可なくコピーしてはならない。
4 前三項に違反した場合には、退職金の支払いを停止するほか、第26条の定めに基づいて損害賠償を請求することがある。
(事故報告等)
第28条 常勤ヘルパーは、次の各号の事故、災害等を発生させ、または被災したときは、速やかに、所属長に報告し、指示を受けなければならない。
① ヘルプ作業中、人身事故またはその他の事故が発生したとき
② 当施設の車輌で交通事故を発生させたとき
③ 出張中、事故により被災し、または病気にかかったとき
④ 業務中に身体の異常が生じたとき
⑤ 通勤途上、交通事故を発生させ、または被災したとき
⑥ その他、前各号に準ずる事故が発生したとき
(活動状況の報告)
第29条 常勤ヘルパーは、その活動状況を業務日誌に記録し、原則として翌日までに当施設の事業所へ報告しなければならない。ただし、緊急を要する事項については、直ちに報告しなければならない。
第4章 勤 務
第1節 出退勤・勤務時間・休憩および休日
(出 退 勤)
第30条 常勤ヘルパーは、出勤、退出に際しては、次の事項を守らなければならない。
① 始業時刻までに業務開始の準備を整えておくこと。
② 出勤および退勤は、タイムカードへの打刻その他所定の方法によって記録をすること。
③ 退出は、書類、事務機器等を整理格納した後に行うこと。
(遅刻および早退)
第31条 常勤ヘルパーは、始業時刻に遅刻したときは、自己の職場に就く前に、所属長にその理由を申し出なければならない。予定される遅刻は、あらかじめその旨を届け出ておかなければならない。
2 病気、その他の理由により早退する場合は、所属長に届け出て許可を受けなければならない。
(欠 勤)
第32条 傷病その他やむを得ない事由によって欠勤するときは、その理由および予定日数を事前に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができなかったときは、事後直ちに届け出なければならない。
2 傷病による欠勤が7日以上に及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならない。
(労働時間および休憩)
第33条 所定労働時間は、1日8時間、1週間40時間とし、始業・終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。
勤務別 早番勤務 平常勤務 遅番勤務
始業時刻 7時30分 8時30分 10時30分
休憩時間 各自、勤務時間の途中に60分間の休憩をとる
終業時刻 16時30分 17時30分 19時00分
2 前項の始業・終業の時刻は、季節または業務の都合により、一定期間繰り上げまたは
繰り下げることがある。
3 休憩の時間帯は、職員各自の裁量に委ねる。
4 勤務日程表は、常勤ヘルパーの意見を聴いて、各人別に作成し、前月20日までに周知
させる。
(事務局以外の場所における労働時間)
第34条 常勤ヘルパーが派遣先世帯、関連する場所等で労働した場合には、通常の労働時間を労働したものとみなす。
2 前項の事業場外の労働であって、当該業務を遂行するためには常に所定労働時間を超えて労働する必要がある業務について、職員代表(労働組合)と書面による協定を締結した場合においては、協定で定めた時間を労働したものとみなす。
(休 日)
第35条 常勤ヘルパーの休日は、次のとおりとする。
① 日曜日(法定休日)
② 土曜日
③ 国民の祝日および休日(5月4日)
④ 年末・年始
年末 12月29日から12月31日まで
年始 1月1日から1月3日まで
2 前項第1号および第2号の休日は、業務の都合により当該週の他の日と振り替えて交替で与えることがある。
(時間外および休日労働)
第36条 当施設は、業務の都合その他やむを得ない事由があるときは、法定の手続きを経て時間外労働または休日労働を行わせることがある。
2 常勤ヘルパーは、時間外労働または休日労働を命ぜられたときは、正当な事由なくこれを拒んではならない。
3 時間外労働の時間または休日労働の日数については、職員代表と書面によって協定し、労働基準監督署へ届け出るものとする。
4 時間外労働、休日労働および深夜労働した場合の手当は、それぞれ法定の計算によって支給する。
5 次の各号の一に該当する者から請求があったときは、時間外労働、休日労働および深夜労働について、禁止または時間短縮等特別の配慮を行う。
① 妊産婦
② 満1歳に達するまでの子の育児を行う者
③ 子が小学校に就学するまでの養育を行う者
④ 家族の介護を行う者
(休日の振替え)
第37条 業務の都合により所定の休日を変更し、振り替えることがある。この場合の休日の振替えは原則として7日前に予告し、当初予定の休日よりできるだけ近接している日に振替休日を指定するものとする。
(代 休)
第38条 休日に労働した者に対しては、原則として1ヵ月以内に代休を与えるものとする。ただし、本人が希望しないときは、そのかぎりでない。
第2節 休暇および休業
(年次有給休暇およびその他の休暇・休業)
第39条 年次有給休暇、産前産後の休暇、生理休暇および特別休暇、臨時の休業、業務上の傷病による休業の付与については、職員就業規則に定める休暇に関する規定を準用する。
(育児休業)
第40条 当施設は、生後満1歳に達しない生児を育てる者(雇用契約期間が1年以下の者は除く)が請求した場合には、産後休暇終了後生児が満1歳に達するまでを限度として、請求した期間休業させる。
2 前項の休業期間は勤続年数に算入せず、また賃金も支給しない。ただし、年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、出勤扱いとする。
3 育児休業に関する細則は、別に定める。
(介護休業)
第41条 当施設は、扶養家族を介護する必要がある者(雇用契約期間が1年以内の者は除く)が請求した場合には、93日間を限度として、請求した期間休業させる。
2 前項の請求には、主治医の診断書を添付しなければならない。
3 第1項の休業期間は勤続年数に算入せず、また賃金も支給しない。ただし、年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、出勤扱いとする。
4 介護休業に関する細則は、別に定める。
(公民権の行使)
第42条 当施設は、常勤ヘルパーが労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行するために必要な時間を請求したときは、これを与える。ただし、請求された時間が、業務に支障を来たすときは、これを変更させることがある。
(出 張)
第43条 業務の都合により、常勤ヘルパーに出張を命ずることがある。
2 出張が終了したときは、その結果を遅滞なく所属長に報告しなければならない。
3 出張中は、特別の指示がない限り、通常の労働時間労働したものとみなす。
4 出張旅費については、別に定める出張旅費規程による。
第5章 賃 金
(賃金の種類)
第44条 常勤ヘルパーに対しては、次の賃金を支給する。
① 基本給
② 資格手当
③ 通勤手当
④ 主任手当
⑤ 時間外、休日または深夜労働手当
⑥ 期末勤勉手当
(賃金の支給基準)
第45条 賃金は、次の基準によって支給する。
① 基本給は月額とし、別に定める給与表(年齢給・職務給)に基づいて支給する
② 資格手当は、介護福祉士およびホームヘルパー1級の資格を有する者に支給する
③ 通勤手当は、交通機関または自動車等(自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車)によって常時通勤する者に対して支給する
イ 通勤手当の支給を受けている者が、1日から月末までの間、全日数にわたって通勤しないときは、支給しない
ロ 通勤形態が変わった場合または支給要件を欠くにいたった場合には、直ちに届け出なければならない
④ 主任手当は、国の補助基準を参考にして支給する
⑤ 時間外労働、休日労働および深夜労働手当は、1日8時間を超えて労働した場合、所定の休日に労働した場合、午後10時から午前5時までの間に労働した場合に、それぞれ法定の計算によって支給する
⑥ 賞与は、6月1日および12月1日を基準日とし、それぞれの基準月の6月○日および12月○日に、その者の勤務期間と割合に応じて支給する
(日割および時間割計算)
第46条 時間外労働手当等の計算のための1時間あたりの金額は、次の算式による。
(基本給+資格手当+主任手当)×12÷年間所定労働時間=1時間あたりの金額
2 日割計算の額は、時間割額の8倍とする。
(賃金の計算期間)
第47条 賃金の計算期間は、毎月1日から月末までとする。
2 月の途中で採用された者の計算は、採用の日から月末までとする。
(賃金の支払日)
第48条 賃金は、毎月○○日に支給する。支給日が休日に当たるときはその前日に支給する。
(賃金の支払い)
第49条 賃金は、通貨でその全額を直接本人に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、賃金から控除して支払う。
① 所得税、地方税および社会保険料の個人負担分
② 本会が職員代表と控除協定したもの
3 第1項の規定にかかわらず、常勤ヘルパーが希望したときは、指定の金融機関に振り込むものとする。
(欠勤、休職者の取扱い)
第50条 欠勤した場合は、基本給を日割計算によって控除する。
2 休職者に対しては、休職期間中、基本給、通勤手当、その他の手当を支給しない。ただし、本会職員に支給される事由と同一の事由によるときは支給する。
(退職手当)
第51条 常用の常勤ヘルパーが退職したときは、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」および「○○県民間社会福祉施設職員退職共済積立金」の規定による退職手当を支給する。ただし、懲戒解雇された場合には支給しない。
第6章 表彰および懲戒
(表 彰)
第52条 常勤ヘルパーが、特に功労があって他の模範とするに足ると認められるときは、別に定めるところにより、これを表彰する。
(懲戒の種類)
第53条 懲戒の種類は、次のとおりとする。
① け ん 責
始末書を提出させ、将来を戒める。
② 減 給
1回につき平均賃金の1日分の2分の1または一賃金計算期間中につき、賃金総額の10分の1を減ずる。
③ 出勤停止
10日以内にかぎって出勤を停止し、その期間中賃金を支給しない。
④ 懲戒解雇
予告をせずに解雇する。この場合、労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支払わない。
(け ん 責)
第54条 次の各号の一に該当するときは、けん責処分を行う。
① 正当な事由なく、3回以上無断遅刻したとき
② 正当な事由なく、無断欠勤したとき
③ 服務規律を著しく乱したとき
④ 派遣先世帯において、トラブルを発生させたとき
⑤ 金銭の取扱いに不明朗な点があったとき
⑦ その他前各号に準ずる行為があったとき
(減給または出勤停止)
第55条 次の各号の一に該当するときは、減給または出勤停止の処分を行う。
① 正当な事由なく、遅刻・早退が重なるとき
② 正当な事由なく、1年を通じて無断欠勤が7日以上に及んだとき
③ 服務規律を度々著しく乱したとき
④ 当施設に提出する報告書に虚偽の記載をしたとき
⑤ 派遣先世帯等から不当に金品を受け取り、または金銭を借用したとき
⑥ 本人の不注意または怠慢によって、災害を発生させ、または設備・器具を損傷し、当施設に相当の損害を与えたとき
⑦ 業務中、法令違反を伴う交通事故を発生させて第三者に重度の負傷を負わせ、または車輌に相当の損害を与えたとき
⑧ 故なく所属長の指示・命令に従わず、職場の秩序を乱したとき
⑨ けん責処分に該当する行為を2回行ったとき
⑩ その他、前各号に準ずる行為があったとき
(懲戒解雇)
第56条 次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇する。
① けん責、減給または出勤停止の処分を受けたにもかかわらず、なお、改悛の見込みがないとき
② 重要な経歴を偽り、その他不正な方法によって採用されたことが判明したとき
③ 正当な事由なく、1年を通じ無断欠勤が14日以上に及んだとき
④ 業務命令に不当に反抗し、当施設の正常な業務の運営を妨害したとき
⑤ 故意または重大な過失によって交通事故を発生させ、第三者を死亡させたとき
⑥ 当施設の許可を受けないで、他の企業、団体等の役員または従業員となったとき.
⑦ 刑法犯もしくは悪質な交通ルール違反によって起訴され、またはこれに準ずる行為により、当施設の名誉を著しく傷つけたとき
⑧ 職務に関し、不当に金品を受け取り、あるいは自己の利益を図る不正な行為があったとき
⑨ その他、前各号に準ずる行為があったとき
(監督者の責任)
第57条 所属の常勤ヘルパーが、懲戒解雇に該当する行為をなしたときは、当該管理監督者に対しても相応の処分を行う。ただし、管理監督者がこれを防止する努力をしたときは、このかぎりではない。
第7章 安全および衛生
(当事者の義務)
第58条 当施設は、常勤ヘルパーが常に健康で安全に就業できるよう必要な措置を講じる。
2 常勤ヘルパーは、各種の事故・災害の防止および保健衛生を確保するために、定められたマニュアル、所属長の指示を誠実に遵守しなければならない。
(安全・衛生等教育)
第59条 当施設は、ヘルプ事業に必要な安全、衛生、交通、その他の教育・訓練を行う。
2 常勤ヘルパーは、進んで教育・訓練を受けなければならない。
(健康診断)
第60条 当施設は、毎年○月に定期健康診断を行う。
2 常勤ヘルパーは、正当な理由なく、健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、このかぎりではない。
(病者の就業禁止)
第61条 常勤ヘルパーが、次の各号の一に該当するときは、就業を禁止する。ただし、医師の診断により就業に差し支えないと認めたときは、このかぎりではない。
① 他に伝染するおそれのある疾病にかかった者
② 就業のため、病勢が著しく増悪するおそれのある者
③ 覚醒剤を使用していることが判明した者
④ その他医師が就業不適当と認めた者
(伝染病の届出)
第62条 常勤ヘルパーおよび同居の家族、同居人もしくは近隣に伝染病が発生したときまたはその疑いがあるときは、直ちに当施設へ届け出なければならない。
2 前項の場合、必要と認めるときは、就業を禁止することがある。この場合は、特別休暇扱いとする。
(交通安全の確保)
第63条 常勤ヘルパーは、車輌の運転をすると否とを問わず、交通法令、交通マナーを遵守し、交通安全の確保に努めなければならない。
第8章 災害補償、社会保険等
(災害補償)
第64条 常勤ヘルパーが業務上あるいは通勤途上で負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡したときは、労働基準法および労働者災害補償保険法による補償を行う。
2 通勤災害は、業務外の傷病として取り扱う。
(社会保険の適用)
第65条 当施設は、常勤ヘルパーが継続勤務することにより、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となる資格があるときは、必要な手続きを行う。
(見 舞 金)
第66条 常勤ヘルパーが、業務外の事由により負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡したときは、正規職員に適用される関係規定を準用して見舞金または弔慰金を贈る。
第9章 雑 則
(本会就業規則等の準用)
第67条 この規則に定めがない事項については正規職員に適用される就業規則および関連規程を準用して適用する。
(規則の改正)
第68条 この規則の改正は、職員および常勤ヘルパーの意見を聴いて行う。
附 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。
別表1 給与表(年齢給)
年齢 金額 年齢 金額
18 82,000 41 95,300
19 82,600 42 95,600
20 83,200 43 95,900
21 83,800 44 96,200
22 84,400 45 96,500
23 85,000 46 96,800
24 85,600 47 97,100
25 86,200 48 97,400
26 86,800 49 97,700
27 87,400 50 98,000
28 88,000 51 98,000
29 88,600 52 98,000
30 89,200 53 98,000
31 89,800 54 98,000
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