海外旅費規程(大会社・サービス業)
海外旅費規程(大会社・サービス業)のテキスト
海外旅費規程
(目 的)
第1条 この規程は、会社の業務のため海外へ出張する従業員の旅費等の取扱いについて定める。
(地域区分)
第2条 この規程における出張先の地域の区分は次のとおりとする。
(1)A地域:北米(ハワイを含む。)、中南米、欧州、豪州、ニュージーランド、ロシア、アフリカ、中近東
(2)B地域:中国、台湾、韓国、東南アジア(インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ブルネイ)
(3)C地域:A地域およびB地域以外
(旅 程)
第3条 海外出張を命じられた従業員は、経路、利用交通機関等についてあらかじめ海外出張計画表を提出し、所属長の承認を受けなければならない。
2 海外出張の経路は、前項の手続きを経て所属長が発行する旅程表によるものとする。ただし、旅行中、業務の都合または天災その他やむを得ない事由により経路を変更した場合は、この限りではない。
3 海外出張中、傷病その他の私事故により旅程に変更を生じた場合は、所属長が承認したものに限り、交通費および滞在費の実費を支給する。
(旅費の種類)
第4条 この規程において旅費の種類は、交通費、滞在費、日当、支度料および諸経費とする。
(交通費)
第5条 海外へ出張する場合は、別表1により交通費を支給する。
2 航空機の利用基準については、別に定める。
(滞在費および日当)
第6条 海外へ出張する場合は、別表1により滞在費および日当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出張地に会社の宿泊施設がある場合は、これを利用するものとし、滞在費の○%を支給する。
(支度料)
第7条 海外出張を命じられた者には、○○円の支度料を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、海外に再度出張する場合は、次のとおり支度料を支給する。
(1)1回目の海外出張の帰着日から1年以内の場合 ○○円
(2)1回目の海外出張の帰着日から1年を超える場合 前項の支度料
(諸経費の負担)
第8条 旅券・査証の取得、予防注射等渡航手続、携行荷物の運賃等海外出張のために要する諸経費は、会社が負担する。
(旅費の仮払い)
第9条 海外出張を命じられた者には、第3条第1項に基づく概算旅費を事前に支給する。
2 所属長が必要と認める場合、前項の概算旅費に加え、次の費用を支給することがある。
(1)通信費
(2)通訳の費用
(3)接待費
(4)その他必要と認められる費用
(等級適用の例外)
第10条 下級者が上級者に随行するときは、事情により上級者の等級を適用することがある。この場合、あらかじめ所属長の承認を得るものとする。
(等級変更)
第11条 海外出張中、旅費計算にかかわる等級に変更を生じたときは、発令の当日から新たな等級による旅費を支給する。
(旅費の精算)
第12条 旅費の精算は、帰着後○週間以内に旅費計算書に領収書等必要な書類を添付して精算するものとする。
2 1カ月以上の長期出張の場合、毎月分の旅費計算書を翌月○日までに○○課に送付するものとする。
(出張の中止等)
第13条 旅費の支給後、会社の都合またはやむを得ない事由により、海外出張が取消しまたは変更となった場合は、すでに支出した諸経費を除き当該旅費は返納するものとする。
2 旅程の変更などにより、未使用の航空券等を生じた場合は、帰国後速やかに返納するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めのない事項および海外出張の目的その他の事情によりこの規程によりがたい場合は、主管部が関係部署と協議のうえそのつど定める。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。
○級~○級 ○級以下
A地域 B地域 C地域 A地域 B地域 C地域
船 賃 ○ 等 ○ 等
航空運賃 ビジネスクラス
またはエコノミークラス エコノミークラス
鉄道運賃その他 実 費 実 費
滞在費(円)
日当
(円)
※滞在費は、宿泊料および朝食代相当費用をいう。
出張地の実情等に応じ、上記金額に加算を行うことがある。