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海外留学規則(大会社・建設業)

海外留学規則(大会社・建設業)のテキスト

       海外留学規則

(総 則)
第1条 この規則は、○○株式会社(以下「会社」という。)の海外留学制度の取扱いについて定める。
2 この規則に定めのない事項については、「海外勤務規程」を準用する。
(定 義)
第2条 この規則において「海外留学制度」とは、会社が教育研修の一環として、海外の大学・大学院およびこれに準ずる教育研究機関への留学を希望する従業員を留学派遣する制度をいう。
(目 的)
第3条 海外留学制度は、従業員が会社内では得ることのできない知識および技術・技能等を習得するとともに、広範な体験を通じて能力開発、人脈形成、国際的視野の涵養を図ることで、会社の発展に貢献することを目的とする。
(資格要件)
第4条 この規則によって海外留学する者(以下「海外留学者」という。)は、次の要件を満たす者の中から、会社が審査・決定する。
 (1)勤続年数満○年以上、職能等級○級以上の者
 (2)勤務成績が優秀で、勤務態度が良好である者
 (3)所要の語学能力基準に達している者
 (4)心身ともに健康である者
 (5)長期勤続の意思を持ち、現在および将来において会社の発展に寄与する意欲を有する者
(募 集)
第5条 海外留学者は、次の方法により募集する。
 (1)海外留学希望者を公募する方法
 (2)所属長の推薦による方法
(推 薦)
第6条 所属長は、海外留学希望者の中から、第4条の資格要件を満たし、最も適当と認められる候補者を推薦する。
2 前項により推薦を受けた者(以下「被推薦者」という。)が海外留学の候補者として適当でないと認められる事情が生じたとき、またはそれが判明したときは、その推薦を取り消すことができる。
(選 考)
第7条 海外留学者の選考は、原則として毎年○月に行う。
2 選考は、論文試験および役員面接、その他必要な試験によって行う。
(留学先)
第8条 留学先は、海外の大学、大学院およびこれに準ずる教育研究機関のうち、会社が適当と認めたものとする。
2 留学先の決定にあたっては、海外留学者本人の希望を考慮する。
(正式決定)
第9条 第7条の手続きを経て選考された者の海外留学は、志願した留学先の入学許可がおりたときに正式決定する。
(留学期間)
第10条 留学期間は、原則として○年以内とする。
(家族の帯同)
第11条 海外留学期間が1年を超えることがあらかじめ決定している場合は、原則として国内で同居しかつ扶養している家族を帯同するものとする。
2 家族帯同による渡航および家財移転に要する費用については「海外勤務規程」を準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、単身で海外留学する者に対しては、1年に○回、各○日を上限として一時帰国休暇の取得を認める。この場合の旅費支給等については、「海外勤務規程」を準用する。
(留学準備)
第12条 会社が必要と判断した場合は、海外留学者に対して、留学前に適当な期間、語学補修その他の準備教育を受けさせる。
2 前項に関する費用は会社がすべて負担する。
(海外留学期間中の取扱い)
第13条 海外留学期間中における海外留学者の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
 (1)海外留学者の所属は人事部とする。
 (2)留学期間中は、就業規則第○条第○項第○号に該当する休職とする。ただし、留学期間は勤続年数に通算する。
(給与の取扱い)
第14条 海外留学期間中の給与の取扱いは、次の各号のとおりとする。
 (1)海外留学期間が○カ月以内の場合、「海外旅費規程」を準用する。
 (2)海外留学期間が○カ月超の場合、「海外勤務規程」を準用する。ただし、○○手当、○○手当、○○手当は支給しない。
(海外留学費用)
第15条 海外留学に要する費用は、次の各号のとおり支給する。
 (1)旅費、滞在費等の支給については「海外旅費規程」を準用する。
 (2)入学金、授業料および納付金については、会社がすべて負担し、教材費その他の費用については、別に定める。
 (3)前各号の定めにかかわらず、日本または海外の政府、教育研究機関その他会社以外から助成金・手当等の給付があった場合には、当該金額分を控除して支給する。
(報 告)
第16条 海外留学者は、留学期間中は原則として1カ月に1回、留学中における研究および身辺の状況その他留学に関する経過を人事部長に文書で報告しなければならない。
2 海外留学者は、帰国後直ちにその旨を人事部長に口頭で報告しなければならない。
3 海外留学者は、帰国後○週間以内に人事部長に報告書を提出しなければならない。
(海外留学費用の精算)
第17条 海外留学者は、必要がある場合は、帰国後直ちに海外留学費用の精算を行わなければならない。
(海外留学者の召還)
第18条 海外留学者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを召還することがある。
 (1)学業成績および就学態度が著しく不良であるとき
 (2)会社の規則、または会社の指示・命令に違反したとき
 (3)心身の支障により、それ以上の海外留学の継続が困難と認められるとき
 (4)国際情勢その他特別な事情により、留学先に留まることが危険であると認められるとき、または海外留学の目的を達成することがきわめて困難と認められるとき
(海外留学費用の返還)
第19条 海外留学者が、留学中または留学終了後○年以内に自己都合により退職するか、または懲戒解雇された場合は、第15条に定める海外留学費用の全部もしくは一部を返還させることがある。
2 海外留学者が、第18条第1項第1号または第2号により、召還を命じられたときは、第15条に定める海外留学費用の全部もしくは一部を返還させることがある。

付  則

(主管部署)
第1条 この規則の改廃等の主管部署は、人事部とする。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から実施する。

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