関連企業内転籍制度規程
関連企業内転籍制度規程のテキスト
関連企業内転籍制度規程
(目 的)
第1条 この規程は、「関連企業内転籍制度」に関する事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「関連企業内転籍制度」とは、当社の命により当社を退職し、当社の関連企業に勤務する制度のことをいう。
(転籍者の服務等)
第3条 転籍を命令された者は、当社の出身者であるという自覚を持ち、転籍先の指揮命令に忠実に従うとともに、誠実にその業務を遂行しなければならない。
(対象者)
第4条 この制度の対象者は勤続年数10年以上で、かつ、年齢40歳以上の一般社員とする。
(本人の同意)
第5条 会社は、転籍を命じるに当たっては、転籍の目的、職務内容、就業条件等を説明し、「転籍同意書」により、本人の同意を得た上で、これを命じるものとする。
(身 分)
第6条 転籍者は、転籍時をもって当社を退職することとなる。
(給 与)
第7条 転籍後の給与は、転籍先の定めるところによる。
(労働条件)
第8条 転籍後の労働時間、休日、休暇及びその他の労働条件については、転籍先の定めるところによる。
(退職金の支給)
第9条 転籍に当たり、退職金規程の定めるところにより退職金を支給する。
(転籍先退職時の退職金)
第10条 転籍先を退職する際の退職金は、転籍先の定めるところによる。
(定 年)
第11条 転籍後の定年は、転籍先の定めるところによる。
(福利厚生施設)
第12条 転籍者は、原則として転籍先の制度及び施設を利用するが、所轄部署の許可を得て、当社の福利厚生施設を利用することもできる。
(社会保険)
第13条 厚生年金保険、健康保険及び労働保険は、転籍時に転籍先に移行する。
(福利厚生制度)
第14条 以下に定める福利厚生制度は、原則として転籍時に解約の措置をとる。
① 財産形成住宅貯蓄積立制度
② 住宅取得資金融資制度
③ 生活資金貸付制度
付 則
この規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。