貸付金規程
貸付金規程のテキスト
貸付金規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、従業員に対する貸付金の取扱いについて定めるとともに、従業員の福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付金の適用範囲)
第2条 この規程は、○○株式会社のすべての従業員に適用する。ただし、嘱託者、臨時従業員を除く。
(貸付金の種類)
第3条 貸付金の種類は次の3種類とする。
(1) 住宅資金貸付金
(2) 特別貸付金(慶弔貸付)
(3) 一般貸付金
(利子の計算方法)
第4条 貸付金の利子は、貸付金の額により、月を単位として計算し、元金とともに毎月支払うものとする。
(1) 貸付金の額が○○万円までの場合 年利○○パーセント
(2) 貸付金の額が○○万円を超える場合 年利○○パーセント
(返済方法)
第5条 貸付金は、貸付日の翌月の給与から控除することを原則とし、賞与又は一括返済により第3条に規定する貸付金の種類に応じて定められた期間内に返済するものとする。
(保証人)
第6条 貸付金を受ける者は、従業員の中から会社が適当と認める連帯保証人○○名を定めなければならない。
2 保証人が退職の場合は、直ちに他の保証人を定めなければならない。
第2章 住宅資金貸付金
(貸付事由)
第7条 住宅資金貸付金は、次の場合に貸し付けるものとする。
(1) 自宅の購入
(2) 自宅の増改築
(限度額)
第8条 貸付金の限度額は、貸付金申請時の本人の自己都合退職による退職金相当額の範囲内とする。ただし、○○万円を最高限度額とする。
(返済期限)
第9条 貸付金の額により、次のように定める。
○○万円まで ○○年以内
○○万円まで ○○年以内
第3章 特別貸付金(慶弔貸付金)
(貸付事由)
第10条 特別貸付金は、次の場合に貸し付けるものとする。
(1) 本人の結婚
(2) 家族の葬儀(家族とは健康保険の被扶養者及び父母をいう。)
(限度額)
第11条 貸付金の限度額は、貸付金申請時の本人の自己都合退職による退職金相当額の範囲内とする。ただし、○○万円を最高限度額とする。
(返済期限)
第12条 貸付金の額により、次のように定める。
○○万円まで ○○年以内
○○万円まで ○○年以内
第4章 一般貸付金
(貸付事由)
第13条 一般貸付金は、次の場合に貸し付けるものとする。
(1) 本人又は家族の出産、入院等医療費
(2) 本人又は家族の入学、進学等教育資金
(3) その他、会社が認めた事由
(限度額)
第14条 貸付金の限度額は、原則として基本給の○○か月以内とする。
(返済期限)
第15条 原則として○○月以内とする。
第5章 申込手続・その他
(申込手続)
第16条 各貸付金を受けようとする者は、所定の申込書により所属課長を経由して○○部○○課へ申し込むものとする。
(審 査)
第17条 貸付条件を審査し、貸付が必要と認めた場合は、速やかに貸し付けるものとする。
(重複貸付の禁止)
第18条 第3条の貸付金は、原則として重複貸付を行わない。ただし、住宅資金貸付金又は特別貸付金の完済までに一般貸付金の必要がある場合は、審査のうえ重複貸付を行うことがあるものとする。
附 則
この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。