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家族手当支給規程

家族手当支給規程のテキスト

       家族手当支給規程

(目 的)
第1条 本規程は、賃金規程第○○条の規定に基づき、扶養家族を有する社員に対し支給する家族手当について定める。
(扶養家族の範囲)
第2条 扶養家族とは、主として社員の収入によって生活を維持するものであって、所得税法に定める控除対象となるべき配偶者、子及び60歳以上の父母をいう。
(支給額)
第3条 家族手当は、扶養家族を有する社員に対し、次の基準によって支給する。
(1) 配偶者(内縁を含む)月額15,000円
(2) 第1子       月額10,000円
(3) 第2子以降(1人) 月額 5,000円
(4) その他       月額 5,000円
(支給期間)
第4条 家族手当は、扶養家族となる事実発生の翌月度から支給を開始し、事実喪失の翌月度から支給を停止する。ただし、事実発生の届出が、特別の事情なくして指定期日後に提出されたときは届出の翌月度から支給を開始する。
2 入社時において扶養家族を有する社員に対しては、前項の規定にかかわらず入社の月度より支給する。
(申請手続)
第5条 新たに家族手当を受給しようとするものは、遅滞なく、別に定める「家族手当支給申請書」を作成し、次の書類を添付の上、所属長を経由して人事部長に提出しなければならない。
(1) 扶養控除申請書
(2) 住民票記載事項の証明書
(3) 無職無収入証明書及び送金証明書又は在学証明書
2 家族手当を受給しているものが扶養家族に異動を生じた場合には、遅滞なく、別に定める「扶養家族異動届」を作成し、事実の確認に必要な書類を添付の上、所属長を経由して人事部長に提出しなければならない。
(通 知)
第6条 人事部長は、前条の書類の回付を受けたときは、経理部長及び所属長に支給開始又は停止につき通知する。
(不正・錯誤による受給)
第7条 家族手当の支給が故意又は錯誤に基づく場合にはこれを取り消し、既に支給した分を返納させる。ただし、その場合の錯誤の原因が当該社員の悪意に基づく場合には、その社員に対する家族手当の支給を一定期間停止又は減額することがある。
2 前項後段の認定は、人事部長が行う。

付  則
(実施期日)
 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。

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