慶弔見舞金規程
慶弔見舞金規程のテキスト
慶弔見舞金規程
(目 的)
第1条 この規程は、従業員の慶弔、災害及び見舞金について定める。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、従業員及びその家族に適用する。ただし、臨時従業員、パートタイマーを除く。
(慶弔見舞金の種類)
第3条 従業員に支給する慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1) 結婚祝金
(2) 出産祝金
(3) 傷病見舞金
(4) 死亡弔慰金
(5) 災害見舞金
(届出及び手続)
第4条 従業員又はその関係者が、この規程の定めるところにより慶弔見舞金を受けようとするときは、「慶弔災害届出書」を所属長を経由して会社に提出しなければならない。
(証明書の提出)
第5条 会社は慶弔金の支給に際し、市区町村長又は医師の診断書その他これに代わる者の証明書を提出させるときがある。
(重複支給の禁止)
第6条 この規程による慶弔見舞金の支給事由が、一家族2名以上勤務している場合に同一の事由によるときは、重複して支給することはない。ただし、結婚祝金を除く。
(慶弔見舞金の特例)
第7条 この規程に定めるもののほか、会社が特に支給の必要を認めたときは、その事情を考慮して別に支給することがある。
(結婚祝金)
第8条 従業員が結婚したときは、次の各号により結婚祝金を支給する。
(1) 勤続○○年未満 ○○円
(2) 勤続○○年以上○○年未満 ○○円
(3) 勤続○○年以上 ○○円
2 既に結婚祝金の支給を受けたことのある者については、その半額を支給する。
(出産祝金)
第9条 従業員又はその配偶者が出産したときは、次のとおり出産祝金を支給する。
(1) 1児につき ○○円
(2) 従業員及び配偶者がいずれも社員の場合は、本人に対してのみ支給する。
(傷病見舞金)
第10条 従業員が業務上又は業務外の傷病により休業し療養する場合は、次のとおり傷病見舞金を支給する。
(1) 業務上の傷病による場合
① 休業○○日以上 ○○円
② 休業○○月以上○○月未満(1か月につき) ○○円
③ 休業○○月以上(1か月につき) ○○円
(2) 業務外の傷病による場合
① 休業○○日以上 ○○円
② 休業○○月以上○○月未満(1か月につき) ○○円
③ 休業○○月以上(1か月につき) ○○円
(死亡弔慰金)
第11条 従業員又はその家族が死亡した場合は、次の各号により弔慰金を支給する。
(1) 本 人
① 業務上の傷病により死亡した場合 ○○円
② 業務外の傷病により死亡した場合 ○○円
(2) 家 族
① 配偶者 ○○円
② 子及び父母 ○○円
③ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母 ○○円
④ その他、同一世帯にある扶養家族 ○○円
(3) 第 1項及び前項①、②の死亡については、弔慰金とともに生花を贈与する。
(災害見舞金)
第12条 従業員の住居が震災、風水害、火災等不慮の災害を受けたときは、次の区分により災害見舞金を支給する。ただし、非世帯主は半額を支給する。
(1) 全壊、全焼、全流失の場合 ○○円
(2) 半壊、半焼、半流失の場合 ○○円
(3) 床上浸水等の状況に応じて ○○円
2 前項の住居が借家、間借りのときは、半額を支給する。
3 前項に定める世帯主、非世帯主は次のとおりとする。
(1) 世帯主 同居の親族を有し、その世帯の長となるもの
(2) 非世帯主 上記世帯主以外のもの
4 不慮の災害の地域が広範囲に及んだときは、災害見舞金の額を減額又は支給しないことがある。
(各種社会保険との関係)
第13条 この規程に定める慶弔見舞金は、労働者災害補償保険法、健康保険法、その他の社会保険による支給に関わりなく支給する。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。