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契約社員就業規則①(大会社・サービス業)

契約社員就業規則①(大会社・サービス業) のテキスト

       契約社員就業規則

第1章 総  則

(総 則)
第1条 この規則は、○○株式会社(以下「会社」という。)に契約社員として雇用される者について、労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めたものである。
2 契約社員には、原則としてこの規則以外の規程等は適用しない。ただし、この規則において、一部適用または準用とされた規程等については、その対象条文に限り適用する。
3 この規則に定めのない事項については、労働基準法、その他の法令および個別の労働契約の定めるところによる。
4 就業規則第○条に規定する正規社員、嘱託社員(以下、総称して「社員」という。)には、この規則は適用しない。
(契約社員の定義)
第2条 この規則で契約社員とは、所定の手続を経て、期間を定めた契約により雇用された者をいい、その種類は次の各号のとおりとする。
 (1)アルバイトとは、業務上臨時に必要な場合、○カ月以内の期間を定めて労働契約を締結し雇用された者をいう。ただし、雇用期間を延長する必要があるときは、当該アルバイトと協議のうえ、契約を更新することがある。
 (2)パート社員とは、勤務日または勤務時間が正規社員に比較して少ない労働条件で1年以内の期間を定めた労働契約により雇用された者をいう。ただし、雇用期間を延長する必要があるときは、当該パート社員と協議のうえ、契約を更新することがある。
 (3)準社員とは、短期または期間の限られた業務を委嘱するために期間の定めのある労働契約により雇用された者をいう。ただし、雇用期間を延長する必要があるときは、当該準社員と協議のうえ、契約を更新することがある。
 (4)専門技術社員とは、高度の専門的知識・技能などを必要とする業務の処理のため、1年以内の期間を定めた労働契約により雇用された者をいう。ただし、雇用期間を延長する必要があるときは、当該専門技術社員と協議のうえ、契約を更新することがある。
(遵守義務)
第3条 契約社員は、誠実にこの規則および会社の方針、業務上の指示命令を遵守し、その職責を誠実に遂行し、職場秩序を保持して事業の発展に努めなければならない。
(待 遇)
第4条 契約社員の待遇は、能力、経験などを勘案のうえ、個別に決定する。
 

第2章 人  事

(採 用)
第5条 会社は、契約社員として就業を希望する者の中から選考し、所定の手続を経た者を採用する。
(選 考)
第6条 契約社員として就業を希望する者は、次の各号の書類を提出しなければならない。
 (1)履歴書(自筆で、6カ月以内に撮影した本人の写真を貼付したもの。)
 (2)その他会社が必要と認める書類
2 会社は前項の者の中から、書類および面接などによる選考試験を行い、その結果、適当と認めた者を契約社員として採用する。
3 採用決定者には、労働条件を明示した労働条件通知書を交付する。
(採用時の提出書類)
第7条 契約社員として採用が決定した者は、速やかに次の各号の書類を提出しなければならない。
 (1)身元保証書(印鑑証明書添付)
 (2)誓 約 書
 (3)住民票記載事項の証明書
 (4)契約時の年度において契約前に給与所得があった者はその年の源泉徴収票
 (5)職歴のある者については、年金手帳および雇用保険被保険者証
 (6)その他会社が必要と認める書類
(異 動)
第8条 会社は、業務上必要があるときは、契約社員に職種、所属、勤務地または業務内容の変更を命ずることがある。
2 前項の場合、契約社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(役職の任免)
第9条 会社は、業務上必要があるときは、契約社員に役職を命じ、または免ずることがある。
(退 職)
第10条 契約社員が、次の各号のいずれかに該当するときは退職とする。
 (1)契約期間が満了したとき
 (2)死亡したとき
 (3)自己の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき
(退職手続)
第11条 契約社員が自己の都合により退職を希望するときは、少なくとも○日前までに退職届を会社に提出しなければならない。
2 退職届を提出した者は、退職の日まで従前の業務に服さなければならない。
3 退職届を提出した者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。
(解 雇)
第12条 契約社員が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
 (1)精神または身体に著しく障害があり、就業に適さないと認められるとき
 (2)勤務成績が著しく不良で、改善が見込めないとき
 (3)勤務態度および勤務状況が著しく不良で、改善が見込めないとき
 (4)会社の諸規則または所属長の指示命令に従わないとき
 (5)事業の休廃止または縮小その他事業の運営上やむを得ない事由により、雇用の維持が困難となったとき
 (6)その他各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(解雇予告)
第13条 会社は前条により契約社員を解雇するときは、30日前までに本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支払う。
2 前項の予告期間を短縮するときは、短縮した日数1日につき平均賃金の1日分を予告手当として支払う。
(債務等の返済)
第14条 契約社員は退職し、または解雇された場合に、会社に対する債務があるときは、直ちにそれを返済しなければならない。
(機密等の保持)
第15条 契約社員は、在職中および退職し、または解雇された後も、在職中知り得た業務上の秘密を他に漏らしてはならない。
2 契約社員は、在職中および退職し、または解雇された後も、会社が収集し管理する個人情報を他に漏らしてはならない。

第3章 勤  務

(労働時間)
第16条 第2条(1)のアルバイトの1日の労働時間は、原則として○時間○分以内とし、会社と協議のうえ個別の労働契約において定める。
2 第2条(2)のパート社員の1日の労働時間は、原則として○時間○分以内とし、会社と協議のうえ個別の労働契約において定める。
3 第2条(3)の準社員および(4)の専門技術社員の1日の労働時間、始業・終業時刻および休憩時間は次のとおりとする。
始業時間 終業時間 休憩時間 労働時間
○時○分 ○時○分 ○時~○時 ○時間○分

4 第2条(3)の準社員および(4)の専門技術社員のうち、前項の労働時間より短い労働時間の勤務をする者については、会社と協議のうえ個別の労働契約において定める。
(時間外および休日労働)
第17条 業務の都合によりやむを得ない場合は、契約社員に時間外および休日労働を命じることがある。この場合、契約社員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(非常時の勤務)
第18条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時に必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け、または事後の届出により、労働時間を延長、または休日に勤務させることがある。
(時間外および休日労働の制限)
第19条 満18歳未満の契約社員については、時間外および休日労働をさせない。妊娠中および産後1年以内の女性契約社員が請求した場合も同様とする。
(フレックスタイムの適用)
第20条 第16条の規定にかかわらず、業務上の必要により、契約社員を別に定める「フレックスタイム規程」により勤務させることがある。
(変形労働時間制)
第21条 第16条の規定にかかわらず、業務上の必要により、組合との協定に基づく変形労働時間制の範囲内で労働時間を変更することがある。
(出 張)
第22条 業務上の必要により契約社員に出張を命じることがある。この場合、所定労働時間を勤務したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、所定労働時間を超えて勤務する必要があると所属長が認めたときは、必要な時間を勤務したものとみなす。
(休 日)
第23条 契約社員の休日は、次の各号の区分のいずれかによるものとする。
 (1)会社が定めた年間休日カレンダーによる休日
  ・土曜日および日曜日
  ・国民の祝日および国が定めた休日
  ・年末年始(12月○日~1月○日)
  ・その他会社が指定した日
 (2)契約により定めた休日
(振替休日)
第24条 会社は、業務上の必要により、前条に定める休日を他の日に振り替えることがある。
2 前項の場合、振替前の休日は所定の勤務日とし、会社の指定した日を振替休日とする。
(年次有給休暇)
第25条 会社は、半年間継続勤務し、算定期間内の所定労働日の8割以上を勤務した契約社員に、1週間の所定労働日数または1年間の所定労働日数に応じて、次の表のとおり年次有給休暇を付与する。
所定労働日数
(年間所定労働日数) 勤続年数
 6カ月 1年
6カ月 2年
6カ月 3年
6カ月 4年
6カ月 5年
6カ月 6年
6カ月以上
       
5日以上 (217日以上) 10 11 12 14 16 18 20
4日 (169日~216日) 7 8 9 10 12 13 15
3日 (121日~168日) 5 6 6 8 9 10 11
2日 (73日~120日) 3 4 4 5 6 6 7
1日 (48日~72日) 1 2 2 2 3 3 3
※1週間の所定労働日数が4日以下でも、1週間の所定労働時間数が30時間以上の契約社員には、1週間の所定労働日数が5日以上の者と同様の年次有給休暇を付与する。

2 年次有給休暇は1休暇年度につき○日を限度として、正午をもって区切った半日単位で取得することができる。
3 当年度に付与された年次有給休暇の残余日数は翌年度に限り繰り越すことができる。ただし、退職時において行使しなかった場合は、退職をもって無効とする。
(年次有給休暇の請求)
第26条 契約社員が年次有給休暇を請求しようとするときは、所定の様式により、事前に所属長に届け出なければならない。
2 年次有給休暇は、本人の請求した時期に与えるものとする。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、他の時期に変更することがある。
(特別休暇)
第27条 契約社員に対しては、慶弔などを事由とする特別休暇は原則として与えない。
2 前項の規定にかかわらず、第47条の規定により日給月給制とされた契約社員に対しては、就業規則に定める慶弔休暇を与える。
(産前産後休暇)
第28条 会社は、出産予定の女性契約社員に産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間の休暇を与える。
2 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過したのち、女性契約社員が勤務を申し出た場合で、医師が支障ないと認めた場合は就業させることがある。
3 産前産後休暇は無給とする。
(生理休暇)
第29条 女性契約社員で生理日の就業が著しく困難な者が休暇を請求したときは、必要な日数の休暇を与える。
2 生理休暇は無給とする。
(育児時間)
第30条 1歳(一定の場合には、一歳6カ月)未満の子を養育する女性契約社員が請求したときは、休憩時間のほかに1日につき2回、各30分ずつの育児時間を与える。
2 育児時間は無給とする。
(休暇の請求)
第31条 契約社員が第27条から前条までの休暇等を請求しようとするときは、所定の様式により、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により、事前に届け出ることができないときは事後速やかに届け出なければならない。
(育児・介護休業)
第32条 契約社員のうち、1歳(一定の場合には、1歳6カ月)未満の子を養育する者は、会社に申し出て育児休業等の適用を受けることができる。
2 契約社員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業等の適用を受けることができる。
3 第1項および第2項の手続など必要な事項については、別に定める「育児・介護休業規程」を準用する。
(公民権行使時間)
第33条 契約社員が就業時間中に選挙権の行使、その他公民権行使のための時間を請求したときは、それに必要な時間を与える。
2 公民権行使時間は無給とする。
(欠 勤)
第34条 契約社員が病気その他やむを得ない事由で欠勤するときは、事前にその理由と日数を所属長に届け出て承認を得なければならない。
2 やむを得ない事由により、前項の届出をすることができないときは、欠勤当日にその理由と日数を所属長に連絡し、出勤後速やかに承認を得なければならない。
(無断欠勤)
第35条 次の各号のいずれかに該当する場合は、無断欠勤とする。
 (1)正当な理由なく欠勤したとき
 (2)所定の手続を経ずに欠勤したとき
 (3)虚偽の理由で欠勤したとき
 (4)虚偽の理由で休暇を取得したとき
(遅 刻)
第36条 契約社員が始業時間に遅れたときは遅刻とする。
2 前項の場合、契約社員は速やかに遅刻届を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときまたは不可抗力と認められるときは、遅刻としないことがある。
(早 退)
第37条 契約社員が終業時間前に退社しようとする場合は早退とする。
2 前項の場合、契約社員は事前に早退届を所属長に提出して承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に届け出ができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
(半 休)
第38条 契約社員が、遅刻・早退以外の勤務時間内に出社または退社しようとする場合は半休とする。
2 前項の場合、契約社員は、事前に所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に届け出ができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
(私用外出)
第39条 契約社員がやむを得ない自己の都合で勤務時間内に外出または職場を離れるときは、事前に所属長に届け出て承認を得なければならない。
(無断離業)
第40条 契約社員が虚偽の理由または所属長に届け出ることなく業務を離れる場合は、無断離業とする。

第4章 服務規律

(服務心得)
第41条 契約社員は、服務にあたって、次の事項を守らなければならない。
 (1)会社の方針および自己の責務をよく認識し、この規則、その他の諸規程ならびに所属長の指示命令を誠実に守り、社業の発展に努めなければならない。
 (2)業務に誠実に専念し、正確かつ迅速にこれを遂行しなければならない。
 (3)会社の名誉または信用を傷つけてはならない。
 (4)勤務に関し、定められた時刻を厳守しなければならない。
 (5)自己の職務上の地位を利用して、私的利益を図る行為をしてはならない。
 (6)取引先より金品の贈与を受け、または要求してはならない。
 (7)正当な理由なく、欠勤・遅刻・早退などをしてはならない。
 (8)自己の職務上の権限を越えた専断的な行為をしてはならない。
 (9)会社の許可なく、会社内で政治活動または宗教活動を行ってはならない。
 (10)会社の許可なく、会社内で放送、演説、宣伝、または集会その他これに準ずる行為をしてはならない。
 (11)会社の許可なく、他の会社、団体に役員または従業員として籍をおき、または自ら営利を目的とする業務を営んではならない。
 (12)性的嫌がらせその他会社の風紀、秩序を乱す行為をしてはならない。
 (13)その他前各号に準ずるような契約社員としてふさわしくない行為をしてはならない。
(出退勤の記録)
第42条 契約社員は、出勤および退勤にあたっては、自ら所定の方法により出退勤の記録をしなければならない。
(発明考案等)
第43条 契約社員が職務上の著作・発明・考案をしたときは、その著作権、特許権、実用新案権などの財産権は、会社に帰属する。
2 職務上の著作・発明・考案の取扱いについては、別に定める「発明考案取扱規程」によるものとする。

第5章 賃  金

(賃金の構成)
第44条 契約社員の賃金の構成は、次のとおりとする。





(賃金計算期間)
第45条 賃金の計算期間は当月○日から起算し当月○日に締め切って計算し、翌月の○日に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号のアルバイトについては、日払いまたは週払いとすることがある。
(賃金の非常時払い)
第46条 契約社員が次の各号のいずれかに該当し、非常の場合の費用として充てるため請求があったときは、そのつど既往の労働に対する賃金を支払う。
 (1)本人が死亡したとき
 (2)本人が退職し、または解雇されたとき
 (3)本人または配偶者が出産し、そのための費用を要するとき
 (4)本人または家族の結婚、葬儀のための費用を要するとき
 (5)本人または家族が負傷疾病のため費用を要するとき
 (6)天災その他の災厄にあったとき
 (7)本人がやむを得ない事情により1週間以上帰郷するとき
 (8)その他やむを得ない事情により会社が必要と認めたとき
(賃金の支払形態)
第47条 契約社員の賃金の支払形態は、原則として次の各号のとおりとする。
 (1)第2条(1)のアルバイト、および(2)のパート社員は、時間給制とする。
 (2)第2条(3)の準社員、および(4)の専門技術社員は、日給月給制とする。
(時間給制賃金の計算方法)
第48条 時間給制で契約した者には、時間あたり単価に賃金計算期間内の労働時間を乗じた額を計算して支払う。ただし、欠勤、遅刻、早退などにより所定労働時間の全部または一部を勤務しなかったときは、その時間に対応する賃金は支給しない。
2 前項の場合、勤務しなかった時間の計算は、当該賃金計算期間の末日において合計する。ただし、30分未満は切捨てとする。
3 賃金計算期間の中途において入社または退社した者には、勤務した時間について賃金を支給する。
(日給月給制賃金の計算方法)
第49条 日給月給制で契約した者には、原則として賃金計算期間中、所定労働時間を勤務した場合、全額を支払う。
2 日給月給制で契約した者が欠勤または休業した場合は、欠勤日数に応じ次により賃金から控除する。
   

3 日給月給制で契約した者が遅刻、早退、私用外出、無断離業、育児時間をした場合は、次により賃金から控除する。
   

4 日給月給制で契約した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その月の賃金は在籍日数(暦日数)に応じて日割計算で支給する。
 (1)月の途中で採用された場合
 (2)月の途中で昇給した場合
 (3)月の途中で退職した場合
 (4)月の途中で解雇された場合
(賃金の支払方法)
第50条 賃金は、その全額を通貨で直接契約社員にその内訳を示して支払う。
2 前項の規定にかかわらず、本人の同意を得た場合は、本人が指定する本人名義の銀行口座に振り込むことがある。この場合、支払明細書は本人に交付する。
(賃金の控除)
第51条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは賃金から控除する。
 (1)法令で定められたもの。
 (2)会社と組合で協定したもの。
(基本給)
第52条 基準内賃金のうち、基本給は本人の職務内容および職務遂行能力、経験等を勘案して、個別の労働契約締結の際に決定する。
2 基本給の対象となる労働は次の各号のとおりとする。
 (1)時間給制適用者の基本給は1時間あたりの就業に対して支給する。
 (2)日給月給制適用者の基本給は、1カ月の所定労働時間の就業に対して支給する。
(役付手当)
第53条 監督または管理の地位にある者に対しては、役付手当を支給する。手当の額については、本人の管理専門的な技能などを勘案して、個別の労働契約締結の際に決定する。
(基礎賃金単価)
第54条 日給月給制適用者について時間外手当等の計算上、基礎となる賃金単価(以下「基礎賃金単価」という。)は、その月の基準内賃金÷1カ月平均労働時間数とする。なお、1カ月平均労働時間数は、年間所定労働時間数÷12カ月とする。
2 前項の金額算定にあたり、計算結果に円未満の端数が生じた場合は、円単位に切り上げる。
(時間外手当)
第55条 所定労働時間を超えて勤務した場合およびフレックスタイム制度適用対象者の一清算期間の労働時間が同期間内の契約時間を超過した場合、次の各号に定める基準によって時間外手当を支給する。ただし、監督または管理の地位にある者に対しては、別に定める業務手当を支給する。
 (1)日給月給制適用者
  ① フレックスタイム制度適用除外者
    契約社員が、業務の都合により所定労働時間を超えて勤務した場合に支給する。支給金額は、次のとおりとする。
     基礎賃金単価×1.25×時間外勤務時間数
    ただし、実働時間が8時間に達するまでの時間は、次のとおりとする。
     基礎賃金単価×1.0×時間外勤務時間数
  ② フレックスタイム制度適用対象者
    契約社員が、業務の都合により所定休日以外の実働時間が清算期間の契約時間を超過した場合に支給する。支給金額は、次のとおりとする。
     基礎賃金単価×1.25×超過勤務時間数
    ただし、非割増対象時間以内の場合は、次のとおりとする。
     基礎賃金単価×1.0×超過勤務時間数
     非割増対象時間=各清算期間の所定労働日数×○時間
 (2)時間給制適用者
   契約社員が、業務の都合により所定労働時間を超えて勤務した場合に支給する。支給金額は、次のとおりとする。
    時間給×1.25×時間外勤務時間数
   ただし、実働時間が8時間に達するまでの時間は、次のとおりとする。
    時間給×1.0×時間外勤務時間数
(休日労働手当)
第56条 契約社員が、業務の都合で所定休日に勤務した場合に支給する。支給金額は、法定休日に勤務した場合は、実働1時間につき基礎賃金単価(時間給制適用者は時間給)の135%を、法定休日以外の休日に勤務した場合は、実働1時間につき基礎賃金単価(時間給制適用者は時間給)の125%を支払う。ただし、振替休日を与えられた場合は、通常の勤務日に勤務したものとみなし休日労働手当は支給しない。
(通勤手当)
第57条 契約社員が、自己の住居から勤務場所までの距離が○km以上で、通勤するために常時一定の交通機関を利用する場合は、通勤手当として勤務日1日につき○円を限度として実費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、通勤手当を支給しないことがある。
(賞 与)
第58条 賞与支給日に在籍する契約社員に対して、各期の業績および個人の勤務成績に応じ原則として年2回、賞与を支給する。ただし、支給基準はそのつど決定する。
2 前項の賞与は、上期(4月~9月)分を12月、下期(10月~3月)分を6月に支給する。
3 前各項の規定にかかわらず、業績が悪化したときは賞与を支給しないことがある。
(旅 費)
第59条 契約社員が異動または出張を命じられたときは、別に定める「旅費規程」により旅費を支給する。
(退職金)
第60条 契約社員に対しては、原則として退職金は支給しない。

第6章 安全・衛生

(遵守義務)
第61条 契約社員は、安全・衛生に関し、安全・衛生に関する法令のほか、会社の指示を守るとともに、会社の行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生管理)
第62条 会社は、契約社員の健康増進と災害防止のため必要な措置をとる。
(安全衛生教育)
第63条 会社は契約社員に対し、必要に応じて安全衛生に関する教育および訓練を行う。
2 契約社員は、特別の事由がない限り、前項の教育および訓練に参加しなくてはならない。
(安全に関する遵守事項)
第64条 契約社員は、安全確保に関する諸規則を遵守するとともに次の事項を守り、災害および事故の防止に努めなければならない。
 (1)安全衛生教育で受けた事項を遵守し、実行すること
 (2)つねに職場を整理整頓すること
 (3)安全装置・消火設備その他災害防止施設を許可なく除去または変更しないこと
 (4)火気を使用したときは、確実に残火の始末をすること
 (5)その他危険行為および安全を脅かす行為に及ばないこと
(非常災害時の措置)
第65条 契約社員は、災害や事故の発生を発見し、またはその発生のおそれがあることを知ったときは、臨機の措置をとるとともに直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。
2 災害が発生した場合は、会社および契約社員は互いに協力してその被害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(衛生に関する遵守事項)
第66条 契約社員は、保健衛生のために次の事項を守らなければならない。
 (1)安全衛生教育で受けた事項を遵守し、実行すること
 (2)つねに職場の清潔に努めること
 (3)廃棄物・汚物は定められた場所に捨てること
 (4)その他衛生に有害な行為に及ばないこと
(健康診断)
第67条 会社は、採用の際および毎年1回以上契約社員に対して健康診断を行う。
2 前項のほか、必要に応じて契約社員の全部または一部に対して臨時に健康診断を行い、あるいは予防接種を行うことがある。
3 健康診断を命じられた契約社員は、特別の事由がある場合を除いて、必ずこれを受けなければならない。
4 健康診断の結果、特に必要がある場合には、適当かつ必要な措置を講ずる。
(就業禁止)
第68条 契約社員が次の各号のいずれかに該当するときは、指定医の指示する期間について就業を禁止することがある。
 (1)法定伝染病にかかりまたはその疑いのある者、もしくはその病源体保有者
 (2)就業に不適当な、または就業により病勢が増すおそれのある疾病にかかった者
 (3)身体および精神上の疾患により、就業することが不適当な者
 (4)前各号の疾病にかかり健康を十分回復していない者
 (5)その他前各号に準ずる者で、就業することが不適当と認められる者
(就業禁止を受けた者の再勤務)
第69条 前条により就業禁止中の契約社員が再勤務を申し出たときは、指定医の診断を求めたうえ、再勤務の当否を決定する。
(伝染病等の届出)
第70条 契約社員は、同一世帯または近隣に法定伝染病が発生したとき、またその疑いがある場合は、直ちに所属長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の届出があったときは、医師の認定により、当該契約社員について会社施設内への立入りを禁止し、あるいは勤務制限をすることがある。

第7章 災害補償

(災害補償)
第71条 契約社員が業務上の事由により、負傷しまたは疾病にかかり、もしくはその結果死亡し、あるいは障害が残ったときは、労働基準法および労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)の定めるところにより、必要な給付等を行う。
(通勤途上災害)
第72条 契約社員が通勤途上の災害で負傷しまたは疾病にかかり、もしくはその結果死亡し、あるいは障害が残ったときは、通勤途上災害として労働基準法および労災法の定めるところにより、必要な給付等を行う。ただし、通勤途上災害か否かの判定は、行政官庁の認定による。

第8章 賞  罰

(表 彰)
第73条 契約社員が次の各号のいずれかに該当するときは、審査のうえ表彰する。
 (1)業績の向上または事業の発展に貢献したとき
 (2)業務上有益な創意工夫、改良発明・考案をしたとき
 (3)事業上著しく有益な改善・提案をし、会社の運営に貢献したとき
 (4)業務に誠実で、特に他の社員の模範となるとき
 (5)社会的功績により会社および従業員の名誉となったとき
 (6)事故、災害等を未然に防止し、または非常に際し、特に功労があったとき
 (7)スポーツまたは文化活動における活躍により会社および従業員の名誉となったとき
 (8)その他前各号に準ずる行為または功労があったとき
(表彰の種類)
第74条 表彰の種類は次の3種とする。
 (1)社 長 賞
 (2)優 秀 賞
 (3)殊 勲 賞
2 表彰の程度については別に定める「賞罰規程」による。
(懲戒の種類)
第75条 懲戒の種類は次の6種とする。
 (1)け ん 責
 (2)減  給
 (3)昇給停止
 (4)降職・降格
 (5)諭旨退職
 (6)懲戒解雇
2 懲戒の程度については別に定める「賞罰規程」による。
(懲戒事由)
第76条 契約社員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状により、けん責、減給、昇給停止、降職・降格・諭旨退職とする。ただし、違反の程度が軽微であるか、情状酌量の余地があるか、または改悛の情が明らかにみられるときは訓戒にとどめることがある。
 (1)この規則および会社諸規程に違反したとき
 (2)重要な経歴を偽り、あるいは不正な手段を用いて雇用されたことが判明したとき
 (3)会社または職場の風紀・秩序を著しく乱したとき
 (4)正当な理由なくしばしば遅刻・早退・私用外出し、注意をしても改まらないとき
 (5)正当な理由なくしばしば無断離業または無断欠勤をしたとき
 (6)会社の名誉・信用を毀損したとき
 (7)故意または過失で、会社に損害を与えたとき
 (8)業務上の指示・命令に違反し、または怠ったとき
 (9)職務上の権限を越え、または濫用して専断的な行為があったとき
 (10)部下の監督不行届のため、部下が懲戒処分を受けたとき
 (11)セクシュアルハラスメント行為を行ったとき
 (12)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき
(懲戒解雇事由)
第77条 契約社員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
 (1)正当な理由なく就業を拒んだとき
 (2)正当な理由なく無断欠勤が14日以上に及んだとき
 (3)故意または過失で、会社に重大な損害を与えたとき
 (4)事業上の重大な秘密を社外に漏らし、または事業上の不利益を謀ったとき
 (5)会社の承認を得ないで在職のまま他に雇用されたとき
 (6)数回懲戒処分を受けたにもかかわらず、なお改悛の見込みがないとき
 (7)懲戒処分を受けたにもかかわらず、懲戒に服する意思が認められないとき
 (8)その他前各号に準ずる行為のあったとき、または前条の情状が特に重かったとき
(併 科)
第78条 第75条の懲戒は情状により併科することがある。
(懲戒処分決定前の取扱い)
第79条 会社は、懲戒事由に該当する行為のある契約社員に対し、懲戒処分決定まで勤務をさせないことがある。
(損害賠償)
第80条 この規則その他関連諸規程に違反する行為および故意または重大な過失により会社に損害を及ぼしたときは、在職中および退職後においてもその損害の全部または一部を賠償させることがある。ただし、損害賠償により懲戒に関する規定の適用を免れるものではない。
(賞罰の運用)
第81条 賞罰の運用は、別に定める「賞罰規程」による。

第9章 福利厚生

(福利厚生)
第82条 契約社員には、次の各号の制度を適用し、原則として当該制度以外の制度は適用しない。
 (1)保  険
   ○○健康保険組合、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険
 (2)介護休業
 (3)育児休業
 (4)制服貸与(会社が特に必要と認めた者に限る。)
 (5)社宅、独身寮
 (6)保 養 所
 (7)レクリエーション補助金
 (8)有給休暇の連続取得
2 前項(1)から(3)については、法的義務がない場合は適用しない。

付  則

(実施期日)
 この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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