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契約社員就業規則②(中小会社・製造業)

契約社員就業規則②(中小会社・製造業) のテキスト

       契約社員就業規則

(総 則)
第1条 この規則は、株式会社○○(以下「会社」という。)の契約社員の雇用および労働条件に関する事項を定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他関係法令の定めるところによる。
(契約社員の定義)
第2条 この規則で契約社員とは、次の各号に該当し、会社が業務の繁忙時に必要に応じて雇用する者をいう。
 (1)心身ともに健康である者
 (2)会社の一定業務について、その業務の遂行に必要な能力、適性、経験および意欲を有している者
 (3)契約社員として雇用されることを望む者
(遵守義務)
第3条 契約社員は、この規則に定めるところのほか業務上の指揮命令に従い、誠実に自己の業務に専念し、事業の発展に努めなければならない。
(雇用期間)
第4条 契約社員の雇用期間は原則として1年以内とし、個別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、会社が必要とし、本人が希望する場合は、引き続き契約を更新することがある。
(勤務時間)
第5条 契約社員の勤務時間は、1日8時間、1週40時間の範囲内で個別に定める。
(休 日)
第6条 休日は、原則として4週間を通じて4日以上とし、個別に定める。
(時間外および休日勤務)
第7条 会社は、業務の都合により必要があるときは、時間外または休日勤務を命じることがある。
2 時間外または休日勤務を命じたときは、その時間数に応じて時間外・休日勤務手当を支給する。
(非常時の勤務)
第8条 災害その他やむを得ない事由によって、臨時に必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け、または事後の届出により、勤務時間を延長、または休日に勤務させることがある。
(年次有給休暇)
第9条 継続して6カ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した者には、労働基準法に定める日数の年次有給休暇を与える。
(給 与)
第10条 契約社員の給与は月給制とし、その構成は基本給、時間外勤務手当、休日勤務手当、通勤手当とする。
(基本給)
第11条 基本給は、本人の経験、能力、技能、職務内容、勤務時間等を勘案して個別に定める。
(通勤手当)
第12条 公共交通機関を利用して通勤する者に対して、勤務日1日につき○円を限度として実費を支給する。
(賞 与)
第13条 会社は、次の各号に該当する者に対し、賞与を支給する。
 (1)賞与支給当日会社に在籍している者
 (2)賞与計算期間中の出勤日数が所定勤務日数の○分の1以上である者
2 賞与は毎決算期の業績により、原則として年2回、上期(4月から9月)分を12月、下期(10月から3月)分を6月に支給する。
3 賞与の支給基準は、そのつど個別に定める。
4 前各項の規定にかかわらず、業績により支給時期を変更し、または支給しないことがある。
(退 職)
第14条 契約社員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。
 (1)本人が死亡したとき
 (2)契約期間が満了したとき
 (3)退職を願い出て承認されたとき
(解 雇)
第15条 契約社員が次の各号の一に該当するときは、雇用契約期間中であっても解雇する。
 (1)仕事の能力が著しく劣り、就業に不適当と認められたとき
 (2)職務に怠慢で改善の見込みがないと認められたとき
 (3)心身の障害により業務に耐えられないと認められたとき
 (4)会社の諸規則および業務上の指揮命令に従わないとき
 (5)業務の都合によりやむを得ない理由のあるとき
 (6)その他前各号に準ずる理由があるとき
(解雇予告)
第16条 会社は、前条により契約社員を解雇するときは、30日前に予告するか、または予告に代わる30日分の平均給与を支払う。ただし、行政官庁の認定を受けたときはこの限りではない。
(災害補償)
第17条 契約社員の業務上および通勤途上における負傷、疾病、障害または死亡に対する補償については、すべて労働者災害補償保険法の定めるところによる。

付  則

 この規則は、平成○年○月○日から実施する。

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