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企画型裁量労働制 労使委員会での決議例

企画型裁量労働制 労使委員会での決議例のテキスト

       労使委員会での決議例

○○株式会社本社事業場労使委員会は、企画業務型裁量労働制につき、下記のとおり決議する。
(対象業務)
第1条 企画業務型裁量労働制を適用する業務の範囲は、次のとおりとする。
①企画部で経営計画を策定する業務
②人事部で人事計画を策定する業務
(対象労働者)
第2条 企画業務型裁量労働制を適用する労働者は、前条で定める業務に常態として従事する者のうち、入社して7年目以上でかつ職務の級が主事6級以上である 者とする。(就業規則第○条で定める管理監督者を除く。)
(対象労働者の事前の同意)
第3条 対象労働者を対象業務に従事させる前には本人の書面による同意を得なければならないものとする。この同意を得るに当たっては、使用者は、本決議の内容、同意した場合に適用される評価制度及び賃金制度の内容、同意しなかった場合の配置及び処遇について対象労働者に説明するものとする。
(不同意者の取扱い)
第4条 前条の場合に、同意しなかった者に対して、同意しなかったことを理由として、処遇等で、本人に不利益な取扱いをしてはならないものとする。
(みなし労働時間)
第5条 第2条に定める者のうち、第3条に基づき同意を得た者(以下「裁量労働従事者」という。)が、所定労働日に勤務した場合には、就業規則第○○条に定める就業時間に関わらず、1日8時間労働したものとみなす。
(裁量労働従事者の出勤等の際の手続)
第6条 裁量労働従事者は、出勤した日については、所定の出勤簿に押印しなければならない。 
2 裁量労働従事者が、出張等業務の都合により事業場外で従事する場合には、あらかじめ、所属長の承認を得てこれを行わなければならない。所属長の承認を得た場合には、前条に定める労働時間労働したものとみなす。
(裁量労働従事者の健康と福祉の確保)
第7条 裁量労働従事者の健康と福祉を確保するために、次の措置を講ずるものとする。
①裁量労働従事者の健康状態を把握するために次の措置を実施する
イ 所属長は、入退室時のIDカードの記録により、裁量労働従事者の在社時間を把握する
ロ 裁量労働従事者は、2ヵ月に1回、自己の健康状態について所定の「自己診断カード」に記入の上、所属長に提出する
ハ 所属長は、ロの自己診断カードを受領後、速やかに、裁量労働従事者ごとに健康状態等についてヒアリングを行う
②使用者は、1の結果をとりまとめ、産業医に提出するとともに、産業医が必要と認めるときには、次の措置を実施する
イ 定期健康診断とは別に、特別健康診断を実施する
ロ 特別休暇を付与する
③精神・身体両面の健康についての相談室を○○に設置する
(裁量労働適用の中止)
第8条 前条の措置の結果、裁量労働従事者に企画業務型裁量労働制を適用することがふさわしくないと認められた場合又は裁量労働従事者が企画業務型裁量労働制の適用の中止を申し出た場合は、使用者は、当該労働者に企画業務型裁量労働制を適用しないものとする。
(裁量労働従事者の苦情の処理)
第9条 裁量労働従事者から苦情等があった場合には、次の手続に従い、対応するものとする。
①裁量労働相談室を次のとおり開設する
イ 場所 総務部
ロ 開設日時 毎週金曜日12:00~13:00と17:00~19:00
ハ 相談員 ○○○○
②取り扱う苦情の範囲を次のとおりとする
イ 裁量労働制の運用に関する全般の事項
ロ 裁量労働従事者に適用している評価制度、これに対応する賃金制度等の処遇制度全般
③相談者の秘密を厳守し、プライバシーの保護に努める
(決議の変更)
第10条 決議をした時点では予見することができない事情の変化が生じ、委員の半数以上から労使委員会の開催の申出があった場合には、有効期間の途中であっても、決議した内容を変更する等のための労使委員会を開催するものとする。
(勤務状況等の保存)
第11条 使用者は、裁量労働従事者の勤務状況、裁量労働従事者の健康と福祉確保のために講じた措置、裁量労働従事者からの苦情について講じた措置、企画業務型裁量労働制を適用することについて裁量労働従事者から得た同意に関する労働者ごとの記録を決議の有効期間の始期から有効期間満了後3年間を経過する時まで保存することとする。
(評価制度・賃金制度の労使委員会への開示)
第12条 使用者は、裁量労働従事者に適用される評価制度、これに対応する賃金制度を変更する場合、事前にその内容について委員に対し説明をするものとする。
(労使委員会への情報開示)
第13条 使用者は、労使委員会において、裁量労働従事者の勤務状況、裁量労働従事者の健康と福祉確保のために講じた措置、裁量労働従事者からの苦情について講じた措置の情報を開示するものとする。
(決議の有効期間)
第14条 本決議の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの3年間とする。
平成○年○月○日
 ○○株式会社本社事業場労使委員会
 委員 ○○○○ 印  ○○○○ 印
    ○○○○ 印  ○○○○ 印
    ○○○○ 印  ○○○○ 印
    ○○○○ 印  ○○○○ 印
     ○○○○ 印 ○○○○ 印

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