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個人情報適正管理規程

個人情報適正管理規程のテキスト

       個人情報適正管理規程
(目 的)
第1条 この規程は、派遣労働者及び派遣労働者となろうとする者の(以下、「派遣労働者等」という。)の個人情報の収集、保管、及び使用を適正に管理し、もって秘密の保持を厳守させることを目的とする。
(個人情報を取り扱う職員の範囲)
第2条 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、○○事業部○○課及び○○部○○課とする。また、個人情報取扱責任者は、○○事業部○○課長とする。
(個人情報を取り扱う職員への教育・指導)
第3条 派遣元責任者は、個人情報を取り扱う第2条に記載する部署の職員に対し、新たに当該部署に配属されるとき及びその後少なくとも1年に1回、個人情報に関する教育・指導を実施することとする。また、派遣元責任者は、少なくとも3年に1回は派遣元責任者研修会を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るように努めることとする。
(個人情報の開示等)
第4条 第2条の個人情報取扱責任者は、派遣労働者等から本人の個人情報に関して開示の請求があった場合においては、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を速やかに行うこととする。更にこれに基づく訂正・削除の請求があった場合には、当該請求の内容が客観的事実に基づく場合には、速やかに訂正又は削除するものとする。
(派遣労働者への制度の周知)
第5条 個人情報の開示及び訂正又は削除に関する取扱いについては、派遣元責任者は派遣労働者等にこれを周知させるように努めることとする。
(個人情報に関する苦情処理)
第6条 派遣労働者等の個人情報に関して、当該情報にかかわる本人からの苦情の申し出があった場合は、誠意を持って適切な処置をすることとする。なお個人情報に関する苦情処理の担当者は派遣元責任者とする。


付  則
(実施期日)
 この規則は、平成○年○月○日から施行する。


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