高機能端末使用規定
高機能端末使用規定のテキスト
高機能情報端末使用規定
(高機能情報端末の定義 )
第1条 高機能情報端末とは、スマートフォン、タブレット等、インターネットに接続できる携帯情報端末のことをいう。
(目的)
第2条 高機能情報端末は、インターネット接続することでメールや会社のサーバー内の情報にアクセスすることが可能であり、会社の機密情報が流出するおそれがあることから、事前にそれらリスクを回避するため、社員が留意すべき事項を明らかにすることを目的とする。
(対象)
第3条 この規定の対象は、個人所有の高機能情報端末を、業務上使用する全ての社員とする。
(申請書)
第4条 業務上、個人所有の高機能情報端末を使用する従業員は、「高機能情報端末使用許可申請書」に必要事項を記入の上、所属長に提出しなければならない。
(個人所有の高機能情報端末を業務上使用に当たっての基本原則)
第5条 個人所有の高機能情報端末を業務上使用するにあたり、次のルールを守らなければならない。次のルールが守れない場合は、個人所有の高機能情報端末を、業務上使用することを禁止する。
(1)高機能情報端末のパスワードは、定期的に更新し、会社に報告しなければならない。
(2) 高機能情報端末の設定について、位置情報サービスを常にオンにし、遠隔操作でのロック、データ消去ができるように設定しなければならない。
(3)ウィルスに感染しやすいアプリケーションは、高機能情報端末にはインストールしてはならない。
(4)高機能情報端末を紛失した場合や、ウィルスに感染した場合は、直ちに会社に報告し、会社の指示に従わなければならない。
(5)会社が必要と認めた場合は、高機能情報端末を会社に提出し、同高機能情報端末内に記録されている電子メール データ、文書、画像、動画、その他いっさいのデータ(削除されたものを復元したものを含む)を、会社が閲覧・複写することを拒んではならない。
(6)退職時には、会社の情報を全て削除しなければならない。また、会社が必要と認めた場合は、会社に高機能情報端末を提出し、会社の確認を受けなければならない。
(費用の負担)
第6条 個人所有の高機能情報端末にかかる通信費は、社員の負担とする。
2 個人所有の高機能情報端末の電子端末の故障、紛失、盗難にかかる費用は、社員の負担とする。
(損害賠償)
第7条 個人所有の高機能情報端末による情報流出によって、会社が損害を被った場合は、会社は損害を現状に回復するのに必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがある。
付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。