苦情処理手続規程(大会社・製造業)
苦情処理手続規程(大会社・製造業)のテキスト
苦情処理手続規程
(総 則)
第1条 この規程は、組合員の苦情を迅速かつ公正に処理するための手続を定めるものである。
(苦情処理の対象事項)
第2条 この規程において「苦情」とは、組合員の労働条件および人事の取扱い、労働協約、就業規則および関連する諸規則の解釈適用に対する不平不満、その他日常業務に関する不平不満をいう。
2 この規程に基づく苦情処理の運営にあたっては、前項に該当しないものであっても、これに準じて取り扱うことが適当と認められるものは、苦情処理の対象とすることがある。
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、団体交渉または労使協議会の対象となる事項については、苦情として取り扱わない。
(苦情処理機関)
第4条 会社および組合は、組合員の苦情を迅速かつ公正に処理し、組合員の権利擁護を図るために次のとおり苦情処理委員会を設置する。
(1)職場苦情処理委員会
(2)事業所苦情処理委員会
(3)中央苦情処理委員会
2 委員会は、原則として非公開とする。
3 委員会は、全委員の出席をもって成立する。
(苦情処理委員会の構成)
第5条 職場苦情処理委員会は職場ごとに設置するものとし、会社および組合各○名の委員をもって構成する。ただし、必要により臨時の委員をおくことができる。
2 事業所苦情処理委員会は事業所ごとに設置するものとし、会社および組合各○名の委員をもって構成する。ただし、必要により臨時の委員をおくことができる。
3 事業所苦情処理委員会から提出された苦情の調整および苦情処理制度の運営に関する調査・指導を行い、苦情処理制度の運営の円滑化を図るため、中央に苦情処理委員会を設置するものとし、会社および組合各○名の委員をもって構成する。
(苦情処理委員会の開催)
第6条 苦情処理委員会は原則として就業時間内に開催する。
2 苦情処理委員がこの規程に定める苦情処理委員会に出席し、または苦情処理のための調査をする場合は、その時間は通常どおり勤務したものとみなす。
(委員の任期)
第7条 苦情処理委員の任期は原則として1年とする。
2 人事異動その他の理由により、任期の途中で苦情処理委員を変更した場合は、後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。
3 苦情処理委員の再任はこれを妨げない。
(職場苦情処理委員会)
第8条 組合員は、苦情を自己の所属する課の長に申し出て解決できなかったときは、当該苦情を職場苦情処理委員に申し出ることができる。
2 職場苦情処理委員は、組合員から申し出のあった苦情についてその内容を調査し、これを妥当と認めたときは、○日以内に解決するよう努める。
3 期限内に解決できなかったときは、職場苦情処理委員は直ちに当該苦情を書面によって職場苦情処理委員会に提出する。この場合、職場苦情処理委員会は○日以内に委員会を開催し、解決するよう努める。
4 職場苦情処理委員会で協議した結果解決できなかったときは、当該苦情を協議の経過を付して書面によって事業所苦情処理委員会に提出する。
(事業所苦情処理委員会)
第9条 事業所苦情処理委員会は、職場苦情処理委員会から苦情が提出されたときは、速やかに委員会を開催し、○日以内に解決するよう努める。
2 事業所苦情処理委員会で協議した結果解決できなかったときは、当該苦情を協議の経過を付して書面によって中央苦情処理委員会に提出する。
(中央苦情処理委員会)
第10条 中央苦情処理委員会は、事業所苦情処理委員会から苦情が提出されたときは、速やかに委員会を開催し、○日以内に解決するよう努める。
2 中央苦情処理委員会で協議した結果期限内に解決できなかった場合は、前項の期間を○日間延長することができる。
3 前項によっても解決できなかった場合は、団体交渉または労使協議会の付議事項として当該苦情処理を提出し解決を求める。
(苦情の解決)
第11条 苦情処理を本人が承諾したとき、または苦情処理委員会において全委員の意見が一致したときは、苦情は最終的に解決したものとする。
(協議の原則)
第12条 解決した苦情と同一内容の事項については、その後これを苦情として申し出ることはできない。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 会社は、組合員がこの規程に定める手続きにより苦情を申し出たことを理由に不利益な取扱いをしない。
(書 記)
第14条 苦情処理委員会は、必要に応じ会社、組合双方各○名の書記を出席させ記録させることができる。
(通 知)
第15条 苦情処理委員会で協議した結果は、速やかに書面により本人に通知する。
(秘密保持)
第16条 苦情処理に関係した者は、苦情処理に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。