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苦情処理規程

苦情処理規程のテキスト

       苦情処理規程
(目 的)
第1条 この規程は就業規則○○条の定めに基づき、職場で解決されなかった従業員の個人的苦情を迅速かつ公平に処理し、明朗な職場の秩序を維持することを目的とする。
(苦情の範囲)
第2条 この規程に基づいて処理する苦情は、従業員の労働条件及び待遇等で次に挙げるものとする。
(1) 人事についての苦情(ただし、表彰及び懲戒についての苦情を除く。)
(2) 賃金についての苦情
(3) 労働環境についての苦情
(4) 休憩・休暇・休日についての苦情
(5) 時間外勤務・休日勤務についての苦情
(6) 安全衛生についての苦情
(7) 福利厚生についての苦情
(8) 教育訓練についての苦情
(9) 男女雇用機会均等法に定める男女雇用均等についての苦情
(10) その他労働条件についての苦情
(不利益扱いの禁止)
第3条 会社及び組合は、この規程による苦情を申し立てたことにより、又は苦情処理に参加したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密の保持)
第4条 苦情処理に関係した者は、その際に知り得た従業員の個人的な秘密又は会社の機密を他に漏洩してはならない。
(苦情申立て中の効力)
第5条 会社の行った措置は、この規程に基づく苦情の申立て中であっても、その間は効力を失わない。
(苦情の解決)
第6条 従業員から申し立てられた苦情は、委員会の裁定が通告された日から○○営業日以内に、裁定に対して不服の申立てがなければ、解決されたものとみなす。
(一事不再理)
第7条 この規程に基づいてなされた苦情処理の手続を経て解決に至った苦情については、同一理由により再び苦情を申し立てることができない。
(苦情処理委員会の設置)
第8条 会社は従業員の苦情を処理するため、会社と組合の双方が選任する委員をもって、苦情処理委員会を設置する。
2 苦情処理委員会は次のとおりとする。
(1) 本社苦情処理委員会
(2) 職場苦情処理委員会
3 委員会の組織・運営等に関しては別に「苦情処理委員会運営規程」を定め、その定めによるものとする。
(苦情の申立て)
第9条 苦情申立て人はその事由が発生した日から○○営業日以内に口頭又は文書をもって、直接又は所属長を通じて職場苦情処理委員に申立てを行う。
(文書による苦情の申立て)
第10条 苦情申立て人が文書により苦情を申し立てる場合には、下記の事項を記入する。
(1) 申立年月日
(2) 申立て人の所属係名及び氏名
(3) 苦情の内容
(4) 要求する措置
(5) 申立て人の署名又は記名押印
(職場苦情処理委員)
第11条 職場苦情処理委員は、苦情の申立てを受けたときは苦情処理委員会の開催を職場苦情処理委員会委員長に申請しなければならない。
2 職場苦情処理委員は、口頭により苦情の申立てを受けた場合には、第10条に定める内容を備えた文書を作成しなければならない。
(職場苦情処理委員会の裁定)
第12条 職場苦情処理委員会は、委員から申請のあった日から○○営業日以内に裁定を行うものとする。
2 職場苦情処理委員会の裁定は組合側委員1名及び所属長立会いのもとに職場苦情処理委員会委員長から文書をもって申立て人に通告する。
3 職場苦情処理委員会は、申し立てられた苦情の内容がこの規程に定める苦情の範囲外であると認められるときには、その理由を付して却下し、申立て人に文書でその旨を通告する。
(本社苦情処理委員会への回付)
第13条 職場苦情処理委員会は、審議の結果、次の各号の一に該当する場合は○営業日以内に理由を付して、本社苦情処理委員会へ回付する。
(1) 申し立てられた苦情の内容が、職場苦情処理委員会で裁定できない事項であると認めた場合
(2) 会社委員・組合委員双方の意見の一致をみない場合
2 前項の場合、委員長は申立人に組合側委員1名及び所属長立会いのもと、文書をもってその旨を通告する。
(苦情の再申立て)
第14条 苦情申立人は、職場苦情処理委員会の裁定に不服の場合は、裁定の通告を受けた日から○営業日以内に職場苦情処理委員を通じて本社苦情処理委員会に再申立てをすることができる。
(本社苦情処理委員会の裁定)
第15条 本社苦情処理委員会は、職場苦情処理委員会から苦情申立てが回付された日、又は再申立てを受けた日から○営業日以内に裁定する。
2 本社苦情処理委員会の裁定には再申立できない。
(仲裁による解決)
第16条 本社苦情処理委員会で審議してもなお裁定できない場合は、この件を会社と組合の双方が適当と認めた第三者の仲裁に付することができる。
2 仲裁人の裁定は双方を拘束する。
3 仲裁人は、労働委員会又は労働委員会の指名する者及び第三者とし、その選定は本社苦情処理委員会の決定による。
(調停等)
第17条 第2条に定める苦情の申立てについては、都道府県労働局長による必要な助言等を受けることができる。

附 則
(実 施)
第18条 この規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。


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