会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 人事・労務
  3. 教育研修規程(大会社・製造業)

教育研修規程(大会社・製造業)

教育研修規程(大会社・製造業)のテキスト

       教育研修規程

(目 的)
第1条 この規程は、社員に対し、会社の基本方針に関する理解を徹底し、自己の責務を正しく認識させるとともに、職務を正確かつ迅速に遂行するために必要な知識、技術・技能の習得と、広い視野の涵養を目的とし、教育研修に関する基本的事項を定める。
(基本方針)
第2条 会社は、次に掲げる基本方針に基づき、教育研修を推進する。
 (1)職務遂行に必要な知識、技術・技能の習得および向上、広い視野の涵養を図る。
 (2)優れた判断力、創造力、実行力を養い、積極的な管理指導力と豊かな人間性を有する社員を育成する。
 (3)社員の意識向上を図るとともに、自己啓発を促進する。
 (4)社員の勤労意欲と士気を高め、愛社精神を涵養する。
(社員の義務)
第3条 社員は、会社が指示する教育研修を正当な理由なく拒否し、またはこれに欠席してはならない。
2 社員は、会社が指示する教育研修に積極的に参加して自己の知識および技術・技能の向上に取り組むとともに、自ら進んで自己啓発に努めなければならない。
(報 告)
第4条 社員は、教育研修に参加したときは、所定の様式により、会社に受講報告を提出しなければならない。
(教育研修の対象)
第5条 教育研修の対象は全社員とする。
(教育研修の区分)
第6条 教育研修の区分は、次のとおりとする。
 (1)階層別研修
  ① 新入社員研修
  ② 中堅社員研修
  ③ 初級管理職研修
  ④ 管理職研修
  ⑤ 上級管理職研修
  ⑥ 経営幹部研修
  ⑦ その他の研修
 (2)職能別研修
(教育研修の方法)
第7条 教育研修は、次の各号の方法により行う。
 (1)OJT(職場内研修)
 (2)OffJT(集合研修)
 (3)社外研修(国内の大学・大学院・研究所・団体・企業等への入学または派遣)
 (4)海外研修(海外の大学・大学院・研究所・団体・企業等への留学または派遣)
 (5)自己啓発支援(資格取得および通信教育受講に対する支援)
2 社外研修および海外研修の取扱いについては、別に定める。
(時間等)
第8条 教育研修は、原則として勤務時間中に行う。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合は、勤務時間外または休日に教育研修を実施することがある。
3 前項により、時間外または休日に教育研修を実施したときは、時間外勤務手当、休日勤務手当に相当する教育研修手当を支給する。
(外部研修への参加)
第9条 社員が、会社の指示により外部機関が行う教育研修、講習会、セミナー等に参加するときは、受講費用の全額を会社が負担する。
2 前項の研修への参加にあたり、旅費が発生した場合には、国内出張旅費規程に基づいて支給する。
(実施体制)
第10条 教育研修を組織的・統一的に実施するために、総括責任者および教育研修責任者を置く。
2 総括責任者は、○○部長とし、教育研修責任者は、○○課長とする。
(実施の責任者)
第11条 総括責任者は、教育研修にかかる事項を主管し、全社的教育について総括責任を負う。
2 教育研修責任者は、実施体制の編成および具体的な指導・管理を行い、全社的教育についてその実施に関する直接的な責任を負う。
3 OJTまたは職能別に行う教育研修については、各部門の長を実施責任者とし、総括責任者および教育研修責任者は実施のための支援を行う。
(教育研修責任者の職務)
第12条 教育研修責任者は、年度始めに当該年度における教育研修の実施について次の各号に定める事項を取りまとめる。
 (1)教育研修の実施計画および基本方針に関する事項
 (2)教育研修の推進に関する事項
 (3)その他教育研修を実施するうえで必要な事項
2 教育研修責任者は、教育研修を実施するにあたって、各部門へ必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第13条 社員の教育研修にかかわる者は、教育研修の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 教育研修を外部機関に委託する場合は、契約書に守秘義務に関する条項を定めるとともに必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、教育研修の実施にあたって必要な細則は別に定める。

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、社長の承認を得て行う。
(実施期日)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

↑ PAGE TOP