給与規程①(大会社・建設業)
給与規程①(大会社・建設業)のテキスト
給与規程
(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○章に基づき定めたもので、従業員の給与に関する事項は別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(適用対象)
第2条 この規程は、就業規則第○条の手続きを経て採用された正規従業員に適用する。
(給与の支払い)
第3条 給与は、毎月○日より○日までの分を、その内訳を明示して全額通貨で、翌月○日に支払う。ただし、当日が休日にあたる場合はその前日に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、前月○日より○日までを当月の給与支給日に支払う。
(1)時間外勤務手当
(2)休日勤務手当
(3)深夜勤務手当
(4)日直・宿直手当
(5)休業手当
(6)別に定める「災害補償規程」による休業補償費
(給与の控除)
第4条 次の各号に掲げるものは、毎月給与から控除する。
(1)法令で定められたもの
(2)組合と書面で協定したもの
(非常支払い)
第5条 従業員が次の各号のいずれかに該当し、その費用に充てるために請求があった場合は、給与支給日前であっても、既往の勤務に対する給与をそのつど支払う。
(1)本人が死亡したとき
(2)本人が退職し、または解雇されたとき
(3)本人または扶養親族の結婚、出産、死亡、負傷疾病、または天災その他の災害のため費用を要するとき
(4)本人がやむを得ない事由で、1週間以上帰郷するとき
(5)その他会社が特に必要があると認めたとき
(給与の種類)
第6条 従業員の給与は、定給、付加給、職能給、職務等級手当、役付手当、特別手当、現場管理手当、特殊作業手当およびその他の手当とする。
(算定基準額)
第7条 勤務1時間あたりの基準額を算定基準額といい、次のとおり算出する。
〔定給+付加給+職能給+職務等級手当+役付手当+特別手当+現場管理手当+特殊作業手当+地域手当〕÷月平均所定労働時間
(定 給)
第8条 定給は所定労働時間における労働に対する報酬であり、月給とする。
2 新卒採用者の初任定給は次のとおりとする。ただし、本人の技能、職務の内容等を勘案し、変更することがある。
(1)大学卒業者 ○ 円
(2)短大および高等専門学校卒業者 ○ 円
(3)高校卒業者 ○ 円
(4)中学卒業者 ○ 円
3 前項に定めのない者の初任定給は、そのつど個別に定めるものとする。ただし、次の額を下回らないものとする。
○歳~○歳 ○ 円
○歳~○歳 ○ 円
○歳~○歳 ○ 円
○歳~○歳 ○ 円
(昇 給)
第9条 定給は、勤務状態が平常の場合、年○回昇給する。ただし、満○歳到達後は、原則として昇給しない。
2 昇給の取扱いについては、別に定めるところによる。
(付加給)
第10条 付加給は、会社の業績に応じて、次のとおり支給する。ただし、満○歳到達月以降は○等級以上の者は○円、○等級以下の者は○円の定額を支給する。
職務等級 職 位
○等級 定給 × ○%
○等級 定給 × ○%
○等級 定給 × ○%
○等級 定給 × ○%
○等級 定給 × ○%
○等級 定給 × ○%
(職能給)
第11条 職能給は○○職に支給し、月給とする。
2 職能給は、職務遂行能力により級号および号俸に応じて、別に定める基準により支給する。
(職務等級手当)
第12条 職務等級手当は月給とし、次のとおり支給する。
執務職 監督職 管理職
○等級 円 円 円
○等級 円 円 円
○等級 円 円 円
○等級 円 円 円
○等級 円 円 円
○等級 円 円 円
(役付手当)
第13条 役付管理監督職にある者に対し、次のとおり支給する。
部長および部長格 ○ 円 ~ ○ 円
次長および次長格 ○ 円 ~ ○ 円
課長および課長格 ○ 円 ~ ○ 円
課長代理 ○ 円 ~ ○ 円
主 任 ○ 円 ~ ○ 円
(特別手当)
第14条 従業員が、次の各号のいずれかの業務に従事する期間については、それぞれ次に掲げる額の特別手当を支給する。
(1)火薬類取扱保安責任者 月額 ○ 円~○ 円
(2)火薬類取扱保安責任者代理者 月額 ○ 円~○ 円
(3)火薬類取扱副保安責任者 月額 ○ 円~○ 円
(4)安全管理者 月額 ○ 円~○ 円
(5)防火管理者 月額 ○ 円~○ 円
(現場管理手当)
第15条 現場管理手当は作業所に勤務する者に対して、次のとおり現場管理手当を支給する。
(1)○○職以上の者 月額 ○ 円
(2)○○職以下の者 月額 ○ 円
2 作業所において次の各号のいずれかの業務に従事する期間については、それぞれ次に掲げる額を加算する。
(1)統括安全衛生責任者 月額 ○ 円
(2)統括管理責任者 月額 ○ 円
(3)元方安全衛生管理者 月額 ○ 円
3 前項の規定にかかわらず、現場の実情に応じて、支給額を加算することがある。
(特殊作業手当)
第16条 危険、有害、高熱等特に作業条件が劣悪な業務に従事する従業員に対して、特殊作業手当を支給する。
2 特殊作業手当の種類、対象業務および支給額等については、別に定める。
(地域手当)
第17条 地域手当は、物価水準および賃金水準等を鑑み、次のとおり支給する。
区 分 甲地区 乙地区 丙地区
配偶者または
子を有する者 ○円 ○円 ○円
上記以外の者 ○円 ○円 ○円
(住宅手当)
第18条 住宅手当は、社宅または社員寮に居住しない生計者が届出をした場合、次のとおり支給する。
区 分 甲地区 乙地区 丙地区
配偶者または子を有する者 持 家 ○円 ○円 ○円
借 家 ○円 ○円 ○円
上記以外の者 ○円 ○円 ○円
2 前項の規定にかかわらず、借家であっても満○歳以降は持家の者と同じく扱うものとする。
3 住宅手当は、当月○日現在で該当する者に支給する。
(地区区分)
第19条 第17条および第18条の地区区分は次のとおりとする。
甲地区:本社および○○本部、○○営業部、○○支店、○○支店、○○支店勤務者
乙地区:○○支店・○○支店勤務者
丙地区:その他の支店・営業所勤務者
2 異なる地区区分に別居の家族が居住する場合は、自宅所在地の区分によるものとする。
(単身赴任手当)
第20条 単身赴任手当は、業務の都合により国内に単身赴任し、配偶者等と別居する必要があると認められる者が届出をした場合、次のとおり支給する。
赴任地が自宅から
○○km未満のとき 月額 ○ 円
〃 〃 ○ 円
〃 〃 ○ 円
〃 〃 ○ 円
〃 〃 ○ 円
○○km以上のとき 月額 ○ 円
(日直・宿直手当)
第21条 日直および宿直手当は、就業規則第○条に定める日直者および宿直者に対して、次のとおり支給する。
(1)日直手当 ○ 円
(2)宿直手当(休日) ○ 円
(3)宿直手当(休日以外) ○ 円
(時間外勤務手当)
第22条 就業規則第○条および第○条による時間外勤務をした場合は、時間外勤務手当を支給する。
2 時間外勤務手当は、時間外勤務1時間につき第7条に定める算定基準額の○%増とする。
3 時間外勤務が深夜(午後10時から午前5時まで)の場合は、1時間につき算定基準額の○%増とする。
(休日勤務手当)
第23条 就業規則第○条および第○条による休日勤務をした場合は、休日勤務手当を支給する。
2 休日勤務手当は、勤務1時間につき第7条に定める算定基準額の○%増とする。ただし、土曜日については、算定基準額の○%増とする。
3 休日勤務が深夜(午後10時から午前5時まで)の場合は、1時間につき算定基準額の○%増とする。ただし、土曜日については、算定基準額の○%増とする。
4 就業規則第○条の年末年始の休日に勤務した場合は、第2項および第3項により算出した休日勤務手当に次の額を加算する。
実働時間が○時間以上 ○ 円
実働時間が○時間未満 ○ 円
(休日勤務の特例)
第24条 前条の規定にかかわらず、休日勤務に対して振替休日が付与された場合、所定勤務時間内の勤務に対しては、休日勤務手当は支給しない。
(適用除外)
第25条 ○○職○等級の者および管理職の職位にある者に対しては、第22条および第23条の規定は適用せず、業務手当を支給する。
2 業務手当の取扱いについては、別に定める。
(出張の取扱い)
第26条 出張中は、第22条の時間外勤務手当および第23条の休日勤務手当の規定は原則として適用しない。ただし、特別の事情により所属長が承認した場合は、この限りではない。
(通勤手当)
第27条 従業員が通勤のため要する費用については、月額○円を限度として、その全額を通勤手当として支給する。ただし、片道の距離が○km未満の場合は支給しない。
2 自家用車を利用して通勤する者の取扱いについては別に定める。
(欠勤等の取扱い)
第28条 定給、付加給および職能給は、その月の全所定勤務日を欠勤した場合を除き、その全額を支給する。
2 職務等級手当、役付手当、特別手当、現場管理手当、特殊作業手当、地域手当、住宅手当、単身赴任手当は、その月の全所定勤務日を欠勤した場合を除き、その全額を支給する。
(給与の不支給)
第29条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、給与を支給しない。
(1)欠勤開始後○日以内に届出をしなかったとき
(2)会社の承認を得ずに欠勤、遅刻、早退または私用外出をしたとき
(3)就業規則第○条による出勤停止期間
(療養休暇中の取扱い)
第30条 就業規則第○条による療養休暇の期間中の給与は次のとおりとする。
(1)定給、付加給の○%
(2)職能給の○%
(3)職能等級手当の○%
(4)住宅手当の○%
(休職中の取扱い)
第31条 就業規則第○条による休職の期間中の給与は次のとおりとする。
(1)休職事由第○号および第○号に該当する場合
定給、付加給、職能給、職能等級手当、住宅手当の○%
(2)休職事由第○号に該当する場合
事情に応じてそのつど決定する
(3)休職事由第○号、第○号および第○号に該当する場合
原則として給与を支給しない
(休業中の取扱い)
第32条 就業規則第○条による休業に対しては、この規程に定める給与は支給せず、次のとおり休業手当を支給する。
(1)天災その他の災害等による休業
休業1時間につき第7条に定める算定基準額の○%
(2)会社都合による休業
休業1時間につき第7条に定める算定基準額の○%
(育児・介護休業中の取扱い)
第33条 育児休業および介護休業期間中の給与については、別に定める育児・介護休業規程によるものとする。
(賞 与)
第34条 賞与は、別に定める賞与規程により支給するものとする。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。