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給与規程②(中小会社・サービス業)

給与規程②(中小会社・サービス業)のテキスト

       給与規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○章の規定に基づき従業員の給与について定めるものである。
2 従業員の給与に関する基準および手続きに関する事項は、特別の定めをした場合のほかはこの規程の定めるところによる。
3 この規程および関連諸規程に定めのない事項については、労働基準法の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、就業規則第○条の手続きを経て採用された従業員(以下「従業員」という。)に適用する。
2 パートタイマーその他臨時に採用された者等の給与に関する事項は別に定める。ただし、この規程の一部を準用することがある。
(原 則)
第3条 従業員の給与は、遂行した職務の質・量および勤務成績、責任の度合いに応じて決定する。

第2章 給  与

第1節 給与の支払い

(給与の体系)
第4条 給与の体系は次のとおりとする。

          基準内給与


基準外給与




(給与の計算期間および支払日)
第5条 給与は、前月○日から当月○日までを一計算期間とする。
2 給与は、毎月○日に支払う。ただし、当日が休日にあたるときは、その前日に支払う。
(非常時払い)
第6条 前条の規定にかかわらず、従業員またはその収入によって生計を維持する者が次の各号の一つに該当し、その請求があったときは、給与支払日の前であっても既往の労働に対する給与を支払う。
 (1)本人または妻の出産のための費用を要するとき
 (2)本人または家族の結婚、葬儀、天災その他の災厄もしくは負傷疾病のための費用を要するとき
 (3)本人がやむを得ない事由により1週間以上帰郷するとき
 (4)その他会社がやむを得ない事由があると認めたとき
2 従業員が退職・解雇または死亡した場合で、本人または遺族等の請求があったときは、速やかに本人の権利に属する賃金を支払う。
(給与支払の原則)
第7条 給与は、全額を通貨で直接従業員に支払う。ただし、本人の同意を得た場合は、本人の指定する本人名義の銀行、その他の金融機関の口座へ振込むことによって支払うこととする。
(給与の控除)
第8条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、給与から控除する。
 (1)法令で定められているもの
 (2)組合と協定したもの
(端数処理)
第9条 給与計算上、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げて計算する。
2 勤務時間の計算単位は30分とする。ただし、給与計算上端数が生じた場合の取扱いは次のとおりとする。
 (1)15分未満  切捨て
 (2)15分以上  30分に切上げ

第2節 基準内給与

(年俸制)
第10条 基準内給与のうち基本給については、年俸制により決定する。
(計算期間)
第11条 年俸制の計算期間は、毎年○月○日から翌年○月○日までの1年間とする。
(年俸額の決定)
第12条 年俸額は、1年間の勤務成績、職務遂行能力、責任の度合い等を総合的に勘案して、本人と会社が面談のうえ決定する。
(年俸の配分)
第13条 年俸額の16分の1と諸手当を毎月支給し、年2回の賞与において年俸額の16分の2ずつを支給する。
(年俸額の改定)
第14条 年俸額の改定は、原則として年1回○月○日付で実施する。
2 年俸額の改定は、勤務成績、職務遂行能力等通年の評価結果および降昇格の状況に基づき実施する。
3 第1項の改定時期は、事情により変更することがある。
(年俸の減額)
第15条 従業員が連続して1カ月以上欠勤したときは、年俸を減額する。
2 前項の減額の単位は1カ月とし、欠勤1カ月につき年俸額の16分の1を減額する
(年俸減額の適用除外)
第16条 前条の規定にかかわらず、従業員が次の各号の一つに該当する場合は、年俸の減額は行わない。
 (1)就業規則第○条および第○条に定める年次有給休暇、特別休暇を取得した場合
 (2)欠勤につき、やむを得ない事由があると会社が認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、業務上災害による欠勤で、労働者災害補償保険法その他の法令により保険給付を受ける場合はこの限りではない。
(中途入退社の取扱い)
第17条 従業員が計算期間の中途に入退社した場合は、入社以降または退社までの日数について日割計算により支給する。
(休職者の取扱い)
第18条 従業員が就業規則第○条の規定に基づき休職を命じられたときは、原則として年俸を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、休職の事情により年俸の全額または一部を支払うことがある。
(役付手当)
第19条 役付手当は、従業員の職務上の地位と責任に応じて次のとおり支給する。
    部  長  月額  ○○○○円
    部長代理  月額  ○○○○円
    課  長  月額  ○○○○円
    課長代理  月額  ○○○○円
    主  任  月額  ○○○○円

第3節 基準外給与

(算定基礎額)
第20条 この規程で定める算定基礎額は、次の計算式によるものをいう。

                   12
     ※基本給は年棒額の16分の1とする。
(時間外手当)
第21条 従業員が、就業規則第○条に定める所定勤務時間を超えて勤務した場合は、次の時間外手当を支給する。
  所定勤務時間を超える勤務1時間につき、算定基礎額の125%
(休日手当)
第22条 従業員が、就業規則第○条に定める休日に勤務した場合は、次の休日手当を支給する。
  休日の勤務1時間につき、算定基礎額の135%
(深夜手当)
第23条 従業員が、就業規則第○条に定める深夜勤務(午後10時から午前5時まで)を行った場合は、次の深夜手当を支給する。
  勤務1時間につき算定基礎額の125%
  ただし、深夜勤務が時間外勤務と重なる場合は150%、休日勤務と重なる場合は160%
(時間外手当等の適用除外)
第24条 管理職の地位にある者については、時間外手当および休日手当の規定を適用しない。
(通勤手当)
第25条 自己の住居より勤務場所まで通勤するために電車、バス等常時一定の交通機関を利用して通勤する者に対して、月○円を限度として実費を支給する。
2 前項の交通機関は会社が定めるものとする。
3 バス利用については、自己の住居から電車等の最寄り駅までの徒歩による最短距離が○km以上の場合に限る。
4 会社の指示による勤務地変更の場合、または採用時に勤務地ついて合意している場合は、第1項の規定にかかわらず通勤実費の全額を支給する。

第3章 賞  与

(支給時期)
第26条 賞与は、原則として毎年2回○月および○月に支給する。
(支給内容)
第27条 賞与は、第13条の規定に基づき、1回につき年俸額の16分の2を支給する。

第4章 その他

(細 則)
第28条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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