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ランチミーティング規定

ランチミーティング規定のテキスト

       ランチミーティング規定
(目的)
第1条	この規程は、従業員が日頃感じていること、悩んでいることなどについて、テーマを決めてブレーンストーミング的に自由に話し合うミーティングについて定める。
(参加者)
第2条 ランチミーティングは社員であればだれでも参加できる。
(開催日時)
第3条 開催日時は以下の通りとする。
毎週金曜日午後12時から12時50分
(開催者の心得)
第4条 開催者は次の事項について心得なければならない。
①	社員であればだれでも自由に議題を決めてもよいものとする
②	議題を開催日の前々日までに社内掲示板に告知し、参加者を募る
③	議長は議題を提案した人が勤める
④	書記は議長が指名する
⑤	お昼休憩終了時刻の5分前にはミーティングを終了する
(参加者の心得)
第5条 参加者は次の事項について心得なければならない。
⑥	議題に興味のある従業員は誰でも参加できる
⑦	参加者は前日までに参加の申し込みをする
⑧	積極的に自由に多くの意見を述べる
⑨	他者を認め、批判はしない
⑩	社員のプライベートな内容については守秘義務を守る
⑪	ミーティング中の出入りは自由とする。但し30以上はミーティングに参加する。
⑫	ミーティング中は携帯電話の電源は切っておく
(活動報告)
第6条 書記に指名された者は議事録を作成する。
(食事補助)
第7条 ミーティング終了後に議事録を総務部に提出することにより、会社はミーティングの参加者に対し1回300円の食事補助を支給する。

付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。


コラム
ランチミーティング時間は休憩時間か
労働基準法34条では、労働時間が、6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。
通常お昼の休憩は12時から13時までの会社が多いようですが、この休憩時間にランチミーティングをした場合、休憩時間なのか、または勤務時間なのでしょうか
休憩時間の要件として仕事から完全に解放されて、自由に利用できることが保障されていなければなりません。
このミーティングへの出席が業務上であり、全員参加の会議であった場合には、この時間を自由に利用が出来なくなるわけですから、休憩時間ではなく勤務時間となりますが、本人の自由な意思で出席する場合には勤務時間にはならないと考えられます。
本書のランチミーティング規定においても参加を自由としていますので、勤務時間ではなく、休憩時間として作成しました。

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