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メンター規程

メンター規程のテキスト

       メンター規程

 (総則)
第1条 この規程は、メンター制度について定める。
(メンターの役割)
第2条 メンターの役割は、次のとおりとする・
(1)新卒社員の業務習得を支援すること
(2)新卒社員の職場適応を支援すること
(3)新卒社員の定着と自立を促進すること
(メンターの任用基準)
第3条 会社は、新卒社員を配属する職場の社員の中から、次の条件を満たす者をメンターに任命する。
(1)30歳以下または勤続3~8年程度
(2)業務に習熟していること
(3)入柄が良いこと
(メンターの責務)
第4条 メンターに任命された者は、自らの氏名と責任を認識し、メンターとしての役割を誠実に果たさなければならない。
(任期)
第5条 メンターの任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(所属長・人事課長への報告)
第6条 メンターは、次の事項を所属長および人事課長に報告しなければならない。報告は、4~6月は2週間に1回、7月以降は毎月1回行わなければならない。
(1)教育・指導の内容
(2)新卒社員の業務の習得状況
(3)新卒社員の職場への定着の状況
(4)その他必要事項
(メンター研修)
第7条 会社は、メンター制度の効果を高めるため、メンターに任命された者を対象として研修会を開催する。
2 研修会のプログラムは、次のとおりとする。
(1)メンター制度の目的
(2)メンターの役割
(3)メンター一の心得
(4)メンタリングの進め方
(5)新卒社員との信頼関係の形成の仕方
(6)その他
3 メンターは、必ず研修を受けなければならない。

付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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