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身元保証規程

身元保証規程のテキスト

       身元保証規程
(総則)
第1条 この規定は、身元保証の取り扱いを定める。
(身元保証人の選任)
第2条 会社は、採用した新卒者に対して、1人以上の身元保証人を選任し、その住所および氏名を会社に届けることを求める。
(身元保証人の責任)
第3条 身元保証人は、社員が会社に損害を与えたときに、社員と連帯し、あるいは社員に代わって、その損害を賠償する責任を負う。
(身元保証人の資格)
第4条 身元保証人は、次の条件を満たすものでなければならない。
(1)日本国内に居住していること
(2)成人であること
(3)経済力があること
(住民票記載事項証明書の添付)
第5条 身元保証書には、保証人の住民票記載事項証明書を添付しなければならない。
(身元保証の有効期間)
第6条 身元保証契約の有効期間は、保証日から5年とする。
2 契約期間が満了し、さらに身元保証を必要とするときは、再契約を請求する。
(身元保証人の変更)
第7条 社員は、次の場合には、身元保証人を変更し、これを会社に届け出なければならない。
(1)身元保証人が身元保証契約を辞退したとき
(2)身元保証人が死亡したとき
(3)身元保証人が経済力を喪失したとき
(身元保証に関する法律の適用)
第8条 身元保証に関してこの規程に定めのない事項は、身元保証に関する法律の定めるところによる。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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