マイカー通勤規程
マイカー通勤規程のテキスト
マイカー通勤規程
(目的)
第 1 条 この規程は従業員が所有する自動車(以下「マイカー」という。)を通勤に使用する場合の管理について定め、「マイカー」通勤者の安全と事故の未然防止に役立てることを目的とする。
(許可)
第 2 条 マイカー通勤を希望する者は、事前に「マイカー通勤許可申請書」に運転免許証と自動車保険証のコピーを添えて会社に提出し、許可を受けなければならない。
2 会社はマイカー通勤を許可した者に対し「マイカー通勤許可証」を発行する。
3 前項の許可証は毎年4月に更新することとし、更新を希望する者は、3月25日までに所定の手続きを行う。
4 マイカー通勤が不適当であると会社が認めた場合には、許可を取り消し、以後不適事由がなくなり、本人の再申請を会社が許可するまでの間、マイカー通勤を禁止する。
(業務での使用禁止)
第 3 条 マイカー通勤者は、業務のために自己の車両を使用してはならない。他のマイカー通勤者の私有車についても同様とする。
2 前項の業務には出張および通勤途上における便宜的な社用も含むものとする。
3 業務上自動車を使用する必要がある場合には、所属上長の指示により会社が手配する。
(法規の遵守)
第 4 条 マイカー通勤者は、交通法規を守り安全運転を心がけなければならない。
2 法令遵守を徹底して、安全運転と事故防止の認識を高めるため、会社は1年に2回マイカー通勤者全員に対して研修を実施する。
(事故への対処と責任)
第 5 条 マイカー通勤者が運転中、通勤途上で人身事故を起こした場合は、被害者の救護を最優先し、ただちに警察に届け出なければならない。同時に会社に事故の報告をし、会社は必要な助力を行う。
2 マイカー通勤の際起こした事故については、対人対物ともに、一切の責任は原則として本人が負い会社は責任を負わない。
3 前項の事故が、本人被害者となる通勤途上災害にあたる場合は、本人の申請により、通勤災害に係る所轄官庁に対する手続きを、会社が代行することがある。
(運転禁止)
第 6 条 マイカー通勤者は、次の場合は車両の運転をしてはならない。
⑴ 飲酒したとき
⑵ 過労、疾病のために心身が疲労しているとき
⑶ マイカー通勤の許可を得た自己の車両が整備不良のとき
⑷ その他道路交通法等法令が禁止している事項に該当するとき
(駐車場)
第 7 条 就業中のマイカーの駐車場は、事務棟東側A駐車場に限る。
2 駐車場内での喫煙、飲食、危険行為等は厳禁する。
(ガソリン代の支給)
第 8 条 マイカー通勤のガソリン代は、1か月につき、公共交通機関を利用して通常の通勤経路によった場合の1か月通勤定期券購入額を通勤手当として支給する。ただし、非課税限度額の範囲とする。
(自動車保険)
第 9 条 マイカー通勤者は次の要件を満たした自動車保険に加入しなければならない。(保険料は自己負担)
⑴ 自賠責保険(強制賠償保険)
⑵ 対人賠償無制限
⑶ 対物賠償500万円以上
⑷ 車両保険
⑸ 搭乗者保険
⑹ 人身傷害保険
なお、保険には年齢条件・家族限定条件等を付けない。
(車両変更等の届出)
第 10 条 マイカー通勤者は、車両を変更するとき、またはマイカー通勤を中止するときは、あらかじめ会社に届け出なければならない。
(許可の取り消し)
第 11 条 会社はマイカー通勤者が次に掲げることをしたときは、マイカー通勤の許可を取り消すことができる
⑴ この規程に違反した時
⑵ 重大な自動車事故を起こした時
⑶ その他マイカー通勤者として適格でないと認められるとき
平成○○年○○月○○日制定施行
マイカー通勤許可申請書兼誓約書
平成 年 月 日
総務部長 殿
所 属
氏 名 ○印
私こと 平成 年 月 日より、自家用乗用車を使用して通勤いたしたいので、規則遵守を約し必要書類を添え申請します。
1.車両関連事項
①車 種 車体色
登録ナンバー
②車 検 平成 年 月 日
③任意保険 イ.対 人(無制限であること)
ロ.対 物 万円
ハ.搭乗者 万円
ニ.車 両 万円
ホ.期 間 平成 年 月 日まで有効
へ.その他
※ 保険証券のコピーを添付のこと
2.通勤経路 裏面に図示・A4道路地図コピーで図示(どちらかを○)
※ 経路は赤で示すこと
誓 約 書
1.許可を得た車両は通勤のみに使用し、業務には一切使用しません。
2.駐車は会社指定の場所とし、駐車場使用規則を遵守します。
3.交通法規等を守り、常に安全運転を心がけます。
4.万一交通事故を起こしたときは、直ちに必要な措置を取ったうえ、警察及び会社に報告し、私の責任において処理し会社には一切迷惑をかけません。
5.交通違反等で罰科が適用された場合についても、会社に報告します。
6.運転免許証の更新、自賠責保険、任意保険の更新、車検等については都度
会社に報告し、求められた書類等の提出をいたします。
7.規則違反等によって、マイカー通勤の許可が取り消されたときは、無条件で
その措置に従います。
決
裁 受
付
マイカー通勤許可証
承認No. -
発効日 平成 年 月 日
下記のとおりマイカー通勤を許可します。
総務部長 職印
所 属:氏 名
車 種
車両ナンバー
指定駐車場
有効期間
注:本許可証は常に当該車両内に置き、管理担当者から提示を求められたときは
速やかに応じてください。