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年次有給休暇取扱規程

年次有給休暇取扱規程のテキスト

       年次有給休暇取扱規程

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○○条に基づいて、年次有給休暇について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、下記各号の従業員に適用する。
(1) 社 員
(2) 契約社員
(3) 嘱託社員
2 パートタイマーの年次有給休暇の取扱いについては、別に定めるパートタイム社員就業規則による。
(休暇の日数)
第3条 次表の期間継続勤務し、その各期間の出勤率が80%以上の従業員に対し、勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を付与する。
勤続年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
年休日数 10 11 12 14 16 18 20
(手 続)
第4条 休暇を受けようとする者は、遅くとも前日中にその事由及び期間を記載した所定の休暇願を提出し、所属長の承認を得なければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更を求めることがある。
(年次有給休暇の分割付与)
第5条 年次有給休暇は、原則として1労働日を単位として与える。
2 従業員から特に申し出があった場合には、1日の年次有給休暇を分割して付与することができる。ただし、その単位は1労働日の半日とする。
3 労使協定に基づき、前項の年次有給休暇は、1年について5日を限度に、従業員が請求したときは、次により時間単位で付与する。
(1) 時間単位年休付与の対象者は、すべての従業員とする。
(2) 時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
① 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間
② 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間
③ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間
(3) 時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4) 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(休暇の繰越)
第6条 発生年度内に消化しきれずに残存する年次有給休暇の日数は、次年度に限り繰り越すことができる。
(欠勤への振替)
第7条 従業員が傷病、事故、その他やむを得ない事由により欠勤した場合は、当該事由を証明する文書を添付の上、人事部へ申し出て各自の所有日数内で年次有給休暇へ振り替えることができる。
2 前項の人事部への申し出は、原則として当該事由が消滅し出勤可能となった日から○営業日以内に行うものとする。
(実施期日)
第8条 この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。

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