時間単位の年次有給休暇に関する協定
時間単位の年次有給休暇に関する協定のテキスト
時間単位年休に関する協定 と社員代表 は、労働基準法第39条4項の規定に基づき、年次有給休暇の時間単位の使用について次のとおり協定する。 (対象者) 第1条 すべての社員を対象とする。 (日数の上限) 第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は、1年について5日以内とする。この5日には、前年の時間単位年休に係る繰り越し分を含める。 (1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休) 第3条 1日の年次有給休暇に相当する時間数は、社員ごと、所定労働時間の1時間未満を1時間に切り上げた時間とする。 (取得単位) 第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。 令和 年 月 日 使用者職氏名 ㊞ 社員代表 ㊞