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年次有給休暇の積み立て規定

年次有給休暇の積み立て規定のテキスト

       年次有給休暇の積み立て規定
   
(目的)
第1条	この規定は、就業規則第○条に定める年次有給休暇に関し、時効により消滅した休暇を別途積立制度によって利用可能とするものである。

(積立日数)
第2条	本規定により積み立てることができる休暇(以下「積立年休」という)の日数は1年につき5日を限度とする。また積み立てることができる日数の上限は40日とする。

(積立年休の利用)
第3条	積立年休の利用目的は次の各号のいずれかに該当し、会社が認めた場合に限り取得できるものとする。
(1) 業務外の傷病により休業する場合
(2) 家族の看護・介護のために休業する場合
   (3) ボランティア活動などの会社が認める社会貢献活動に参加する場合
    (4) 50歳以上の社員が再就職または独立開業の準備をする場合
(5) その他前各号に準ずる事由による場合

(利用申請)
第4条	積立年休を利用する際は、あらかじめその利用目的、時期および日数を会社に申請に許可を得なければならない。
2. 前項の休暇申請に対し、対象期間中の業務の正常な運営に支障があると認められるときは、会社は取得時期の変更を求めることがある。

(給与の取扱い)
第5条	積立年休を取得した日は有給とする。

付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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