年俸制規程
年俸制規程のテキスト
年俸制規程
(目的)
第1条 この規程は,就業規則第67条第2項の規定に基づき,○○株式会社(以下「会社」という。)の年俸制に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 本規程に基づく年俸制の適用対象者(以下「年俸対象者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
①課長以上の管理職
②技術研究所に勤務する研究職(裁量労働制対象者に限る。)
(年俸の体系)
第3条 年俸の体系は,次のとおりとする。
(基本年俸)
第4条
1 基本年俸は,所定労働時間の労働に対する基本となる年俸であり,職能給,役職給及び調整給で構成する。
2 職能給は,各年俸対象者の職務遂行能力に基づいて決定した等級ごとに,別表1(略)に定める額とする。
3 役職給は,各年俸対象者に割り当てる職務の役割,複雑·困難さと責任の度合等に基づいて決定した職位ごとに,別表2(略)に定める額とする。
4 調整給は,会社の業績並びに賃金水準の動向に応じて,その都度決めた額とする。
(業績年俸)
第5条 業績年俸は,個人目標の達成状況及び会社業績に応じた年俸であり,前期支払分(6月支給)については,前年11月1日から当年4月30日まで,後期支払分(12月支給)については,当年5月1日から10月31日までを評価期間として,この間の個人目標達成状況,勤怠状況及び会社業績に応じて変動するものとする。
(諸手当)
第6条 第3条に規定する年俸のほか,実費補助分及び実績相当分を給与規程第17条ないし第22条の定めるところにより諸手当として支給する。ただし,第2条第1号に該当する年俸制対象者については,実績相当分の諸手当のうち,深夜勤務手当以外は支給しない。
(対象期間)
第7条 年俸の対象期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(改定)
第8条
1 年俸は,原則として毎年4月1日に改定する。ただし,対象期間途中において,就業規則第20条から第22条に基づく異動(昇進,解任,降格)が発令された場合は,必要に応じて改定を行うことがある。
2 前項の改定は,各年俸対象者の職務遂行能力,職位,個人目標達成状況の評価,勤怠状況及びその査定等に基づき,会社が決定することができる。
(配分)
第9条 年俸は,次の各号により支給する。
1 基本年俸は,第4条に基づき定める額を12等分して毎月支給する。
2 業績年俸は,第5条に基づき,前期支払分を6月,後期支払分を12月の賞与支給時にそれぞれ支給する。
3 諸手当は,第6条に定める額を毎月支給する。
(支払日)
第10条
1 基本年俸及び諸手当は,給与規程第6条第2項に定める支払日に支給する。なお,第6条に定める実績相当分の諸手当の計算期間は,前月26日より当月25日までとし,当月の支払日に支給する。支払日が休日にあたるときは,その前日に支払う。
2 業績年俸は,給与規程第26条に定める時期に支給する。
(支払方法)
第11条
1 年俸及び諸手当は,年俸対象者に対し,原則として通貨でその全額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず,年俸対象者が希望する場合は,各自の指定する本人の金融機関口座への振込により支払うことができる。
(控除)
第12条 前条第1項の規定にかかわらず,支給に際し,給与規程第5条第2項に掲げるものについて控除する。
(欠勤控除)
第13条 年俸対象者が欠勤したときは,欠勤日数に応じて次の計算方法により日割計算した額を,月例基本年俸から控除して支給する。なお,欠勤控除の計算期間は,前月26日より当月25日までとし,当月支給の月例基本年俸から控除する。
欠勤控除額=月例基本年俸÷当該計算期間の所定労働日数×欠勤日数
(月例基本年俸=基本年俸÷12)
(退職·休職時の取扱い)
第14条
1 年俸対象者が,対象期間途中において退職又は休職したときは,退職日及び休職開始日以降の基本年俸は支給しない。なお,月の途中で退職,休職,復職した場合の月例基本年俸は,当該月の所定労働日数を基準に日割計算して支給する。
2 業績年俸については,支給日に在籍していない者には支給しない。
(休暇中の賃金)
第15条
年俸対象者が年次有給休暇,代替休暇及び特別休暇を取得した場合の賃金については,給与規程第8条ないし第10条に定めるとおりとする。
(休業中の賃金)
第16条
年俸対象者が債務の本旨に従った労務提供ができるにもかかわらず,会社の責めに帰すべき事由により年俸対象者を休業させた場合及び業務上の災害により年俸対象者が休業する場合の賃金の額は,給与規程第11条に定めるとおりとする。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。