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日直・宿直者服務規律(大会社・サービス業)

日直・宿直者服務規律(大会社・サービス業)のテキスト

       日直・宿直者服務規律

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規律は、就業規則第○条に基づき従業員の日直・宿直について定める。
(業務内容)
第2条 日直および宿直の業務は、休日および所定業務時間外に行う次のものとする。
 (1)事務の臨時処理
 (2)電話応対
 (3)郵送物等の受取り
 (4)外来者への対応
 (5)施設内巡視(火災・盗難の予防、機械器具の安全保全等)および警戒取締り
 (6)非常および急を要する事態への対応と関係者への連絡
 (7)その他前各号に付随する業務
(勤務時間)
第3条 日直者および宿直者の勤務時間は次のとおりとする。
 (1)日直:休日の○時から○時まで
 (2)宿直:平日の○時から翌日○時まで
(勤務場所)
第4条 日直者および宿直者は、本社、営業本部、支店に置くものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、○○部長の指示により、その指示された場所に置くものとする。
(対象者の範囲)
第5条 日直者および宿直者は、原則として正社員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
 (1)健康を害している者および就業規則第○条に該当する者
 (2)18歳未満の者
 (3)試用期間中の者
 (4)その他日直・宿直勤務に適さないと認められる者
(回 数)
第6条 日直および宿直の回数は、原則として次のとおりとする。
    日直:月○回を上限とする
    宿直:月○回を上限とする
(日直・宿直手当)
第7条 日直者および宿直者には、勤務1回につき次の手当を支給する。
    日直手当:○円
    宿直手当:○円
(勤務者の決定)
第8条 日直者および宿直者は、本社および営業本部では原則として○○部が決定し、毎月○日までに本人に通知するとともに、社内に掲示する。
2 日直者および宿直者は、支店では原則として○○が決定し、毎月○日までに本人に通知するとともに、支店内に掲示する。
(交 替)
第9条 日直および宿直を命じられた者は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。ただし、許可を得て交替することができる。
(定位置等)
第10条 日直者および宿直者は、あらかじめ定められた定位置および巡視の経路等に従い、勤務するものとする。
2 日直者および宿直者は、勤務時間中、巡視その他業務の遂行に必要な場合のほか、みだりにその定位置を離れてはならない。
3 日直者または宿直者が、勤務時間中、疾病その他の突発的な事故のため日直または宿直に服することができなくなったときは、○○部長または所属長に報告してその指示を仰ぐものとする。
(非常時の対応)
第11条 火災・盗難、その他非常異変が生じた場合は、緊急連絡網に従い、速やかに所属長および関係者、関係官公庁に通報して臨機の処置をとらなければならない。
(勤務報告)
第12条 日直者および宿直者は、勤務中に取り扱った事項を所定の報告書に記載し、勤務終了後○○部長に報告しなければならない。ただし、支店にあっては○○を経由するものとする。
2 報告書の様式および記載事項は○○部長がこれを定める。
(実施細則)
第13条 日直および宿直の実施に関して、勤務場所個別の事情によりこの規程によりがたい場合は、○○部長は関係部署と協議して別に細則を定める。

付  則

(実施期日)
 この規律は、平成○年○月○日から実施する。

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