二重就業規則
二重就業規則のテキスト
二重就業規定
(目的)
第1条 この規定は、社員がキャリアアップや定年後のセカンドライフの準備のために二重就業を活用するためのルールについて定める。
(対象者)
第2条 対象者は、勤続3年以上の社員もしくは50歳以上の社員とする。ただし、休職期間中の者、育児介護休暇中の者は除く。
(二重就業の申請方法)
第3条 二重就業を希望する者は、二重就業を開始する3ヶ月前までに、「二重就業申請書」に次の事項を記入の上、所属長に提出しなければならない。
①就業先の会社名
②就業先の住所・電話番号
③就業の内容
④就業時間
⑤就業の期間
⑥二重就業の目的
(二重就業の期間)
第4条 二重就業の期間は1年間とする。引き続き、二重就業を希望する場合は、期間が満了する1ヶ月前に再び申請しなければならない。
(許可)
第5条 会社は二重就業の目的が当社の経営理念に反していないか否かを審査し、その結果を所属長を通じて本人に通知するものとする。
2 業務の運営に支障を来すおそれがあるとみとめるときには、その時季を変更して二重就業を許可することがある。
(遵守事項)
第6条 二重就業を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。
①業務が重複した場合は、できるだけ当社の業務を優先し、当社の業務に支障をきたさないように配慮すること
②当社の業務に支障をきたさないように、二重就業先の業務量を調整すること
(割増賃金の負担先)
第7条 二重就業によって、週40時間・1日8時間を超えて発生した割増賃金は、二重就業先の会社の負担とする。
(確定申告の義務)
第8条 二重就業により会社では年末調整ができないため、自己の責任において、確定申告をしなければならない。
付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。