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能力開発規程(大会社・サービス業)

能力開発規程(大会社・サービス業)のテキスト

       能力開発規程

(総 則)
第1条 この規程は、株式会社○○(以下「会社」という。)が実施する能力開発に関する事項について定める。
(対 象)
第2条 この規程に定める能力開発は、全従業員を対象とする。
(基本姿勢)
第3条 能力開発は、会社の方針、各部門の能力開発計画に基づき、業務遂行能力の向上および事業の発展に直結した内容について実施する。
(能力開発の区分)
第4条 能力開発は、職場内能力開発と職場外能力開発とに区分する。
(能力開発の種類)
第5条 職場内能力開発は、業務遂行の過程での教育訓練等により実施する。
2 職場外能力開発は、集合研修形式により実施し、その内容は次のとおりとする。
 (1)基礎研修およびフォローアップ研修:全社的・定期的に行う研修
 (2)選択研修:従業員がテーマを自分で選択する研修
(実施体制)
第6条 職場内能力開発は、各部門を単位として実施し、その責任者(以下「職場内能力開発責任者」という。)は各部門の長とする。
2 職場外能力開発は、能力開発委員会によってこれを推進する。
(職場内能力開発責任者)
第7条 職場内能力開発責任者は、職場内能力開発に関して必要な実施体制を整備し能力開発を推進する。
(能力開発委員会)
第8条 会社は、能力開発を全社的・統一的に実施するために能力開発委員会を設置する。
2 能力開発委員会は、社内外の専門家、講師および外部機関などによる全社的な集合研修を計画し、実施する。
3 能力開発委員会の具体的な運営等に関しては、別に定める。
(職場内能力開発計画)
第9条 各部門は、年度はじめに当該年度の職場内能力開発計画および具体的な能力開発項目を策定し、職場内能力開発責任者がこれを承認する。
2 職場内能力開発責任者が、特に必要があると認めたときは、従業員ごとの能力開発計画および能力開発項目を個別に定める。
(職場内能力開発項目)
第10条 職場内能力開発項目は、別に定める必須能力開発項目以外のものについては各部門が個別に定め、教育を実施する。
(評 価)
第11条 職場内能力開発責任者は、職場内能力開発計画書に記載された内容の達成状況を毎年○月に評価し、評価結果を人事部に報告する。
(能力開発の経費)
第12条 能力開発に要する経費は、予算手続による。
2 職場内能力開発に要する経費については各部門がこれを負担する。
3 職場外能力開発に要する経費については人事部がこれを負担する。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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