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ノー残業デー運用規程

ノー残業デー運用規程のテキスト

       ノー残業デー運用規程

(目的)
第1条 この規程は、全社一斉に残業を禁止する日(以下「ノー残業デー」という)を運用することで、効率的な仕事の仕方を身につけるとともに、定時で帰りやすい環境をつくり、残業時間を短縮して、社員のワークライフバランスの実現や社員の健康を保持・増進することを目的とする。

(対象)
第2条 本規程の対象は、すべての社員とする。

(ノー残業デーの指定)
第3条 会社は、年末年始・夏季休暇・祝祭日を除き、毎週木耀日に、ノー残業デーを設けることとする。
2 毎週木曜日にノー残業デーを設定できない部門は、会社に申請し、他の曜日に変更することができる。

(運用ルール)
第4条 ノー残業デーに指定された日は、原則として、定時退社をしなければならない。ただし、緊急の業務がある場合は、所属長に許可を受けたうえ、残業することができる。
2 所属長は、ノー残業デーの当日の朝礼にて、ノー残業デーであることを伝え、定時に帰社できるように、効率的に業務を行うよう指示するものとする・
3 所属長は、自ら率先して、定時退社するよう心掛けなければならない。
4 第1項の定めにより、やむを得ず、ノー残業デーに定時退社できなかった社員は、その日から1週間以内に、ノー残業デーを指定し、定時に退社しなければならない。

(ノー残業デーにおける義務)
第5条 社員は、ノー残業デーにおいて、ノー残業デーであることを理由に、業務が中途半端で終わることがないように、計画的に業務を進めなければならない。
2 社員は、業務が中途半端で終わる可能性がある場合は、所属長に相談しなければならない。
3 社員は、ノー残業デー以外の日も、定時退社できるように、前項の意識を持って、業務改善、生産性向上に努めなければならない。

付則本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。

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