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OJT規程

OJT規程のテキスト

       OJT規程
(総則)
第1条 この規程は、OJTについて定める。
(OJTの目的)
第2条 OJTは、新卒社員の早期戦略化と職場への定着化を図る目的で行う。
(OJT担当者の選任)
第3条 新卒社員を配属された課の課長は、課員の中からOJTを行う者(以下、「OJT担当者」という)を選任し、これを人事課長に届け出なければならない。
2 0JT担当者の選任基準は、原則として次のとおりとする。
(1)新卒社員と年齢的に近接していること
(2)業務に精通していること
(3)勤務態度が良好であること
(OJT担当者の任命)
第4条 人事課長は、前条の定めるところにより届出のあった者を「OJT担当者」として任命する。
(OJT担当者の任務)
第5条 OJT担当者の任務は、新入社員に対して次の事項を取得させ、その早期戦力化と定着化を図ることとする。
(2)業務遂行に必要な知識・技術または技能
(3)業務において問題が生じたときの対処の仕方
(4)その他業務遂行に必要なこと
(OJTの期間)
第6条 OJTの期間は、新卒社員の職場配属日以降おおむね6ケ月間とする
(OJT担当者の心得)
第7条 OJT担当者は、次の事項に留意してOJTを行わなければならない。
(1)分かりやすく具体的に教えること
(2)簡単・単純なものから一つずつ教えること
(3)業務については、自分自身でやってみせること
(4)相手の能力・資質・性格・意欲に配慮すること
(5)相手を責めたり、叱ったりしないこと
(6)相手に明るくさわやかに接すること
(7)相手との日常的なコミュニケーションに努めること
(8)相手の私生活やプライバシーに過度に立ち入らないこと
(課長への報告)
第8条 OJT担当者は、次の事項を適宜適切に所属課長に報告しなければならない。
(1)OJTの進捗状況
(2)新卒社員の仕事への熱意・意欲
(3)新卒社員の職場への定着度
(4)その他OJTに関すること
(OJT担当者への指導・助言)
第9条 課長は、必要であると認めるときは、OJT担当者に対して、OJTの進め方について指導し、または助言しなければならない。
(OJT担当者研修)
第10条 会社は、OJT制度の効果を高めるため、OJT担当者を対象とし研修会を開催する。
2 研修会のプログラムは、次のとおりとする。
(1)OJT制度の目的
(2)OJT担当者の役割
(3)OJT担当者の心得
(4)OJTの進め方
(5)新卒社員との信頼関係の形成の仕方
(6)その他
3 OJT担当者は、必ず研修を受けなければならなレ。
(OJT手当の支給)
第11条 会社は、OJT担当者に対し、OJT開始から6ヶ月問、OJT手当を支給する。
2 OJT手当は、次のとおりとする。
   (OJT手当)月額○千円
(問題がある場合への対応)
第12条 OJT担当者は、新卒社員が次のいずれかに該当するときは、所属課長にその旨報告しなければならない。
(1)仕事への熱意・意欲に欠けるとき
(2)欠勤、遅刻または早退を繰り返すとき
(3)その他勤務態度に問題があると認められるとき
2 課長は、OJT担当者から報告があったときは、当該新卒社員と面談し、勤務態度を改善するよう指導する。
3 課長は、前項に定める指導をしても勤務態度が改善されないときは、人事課長に報告し、人事課長とその対応を協議するものとする。

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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