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応援派遣制度規程(中小会社・建設業)

応援派遣制度規程(中小会社・建設業)のテキスト

       応援派遣制度規程

(総 則)
第1条 この規程は、株式会社○○の応援派遣制度の取扱いについて定めるものである。
(応援派遣制度の定義)
第2条 この規程において応援派遣制度とは、必要に応じ、特定の事業所の業務を支援するために、期間を定めて他の事業所から従業員を派遣する制度をいう。
(実施の要件)
第3条 応援派遣制度は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。
 (1)特定の事業所において、一時的に労働力が著しく不足したとき
 (2)特定の事業所において、一時的に労働力が著しく過剰となったとき
(人選および人数)
第4条 応援派遣制度の対象となる従業員の人選は、職務能力、経験、経歴、技能、資格および適性などを総合的に勘案して、会社が決定する。
2 前項により応援派遣を命じられた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
3 応援派遣する従業員の人数は、事業所における業務の正常な運営という観点を踏まえ、個別事情を勘案して、会社が決定する。
(応援派遣の期間)
第5条 応援派遣の期間は、特定事業所における労働力の過不足の状態を踏まえ、そのつど決定する。
2 経営環境の変化、事業所の業務状況により必要に応じて、前項の応援派遣期間を短縮または延長することがある。
(応援派遣先での業務)
第6条 応援派遣先での業務は、事業所の個別事情を勘案して、そのつど決定する。
(応援派遣先での勤務条件)
第7条 応援派遣先での勤務条件は、応援派遣先において適用される就業規則の定めるところによる。
(旅費、宿泊費および日当)
第8条 応援派遣する従業員の旅費および宿泊費は、別に定める「出張旅費規程」の定めるところによる。
2 応援派遣する従業員に対しては、次のとおり日当を支給する。
  宿泊を要する場合   1日 ○円
  宿泊を要しない場合  1日 ○円
(単身赴任)
第9条 自宅から通勤することができない事業所へ応援派遣する場合は、原則として単身での赴任とする。
(復 帰)
第10条 応援派遣終了後は、応援派遣前の職場に復帰するものとする。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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