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パート社員就業規則(大会社・製造業)

パート社員就業規則(大会社・製造業)のテキスト

       パート社員就業規則
第1章 総則

(目 的)
第1条 この規則は、○○○○株式会社(以下「会社」といいます)のパート社員の労働条件と、勤務に関するルールを定めたものです。

(パート社員の定義)
第2条 この規則においてパート社員とは、第6条に定める手続きを経て会社に採用された者であって、1日または週の所定労働時間が正社員よりも短く補助的業務に従事する者をいいます。ただし、このパート社員には、嘱託社員は含みません。
 2. 会社とパート社員は、原則として期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)を結びます。ただし、第10条の申し込みによって期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という)に転換した者を「シニアパート」と呼びます。

(遵守の義務)
第3条 会社およびパート社員は、この規則を遵守し、その職務を誠実に遂行しなければなりません。

第2章 人事

(採用選考)
第4条 会社は、入社希望者のうちから選考してパート社員を採用します。
 2. 入社希望者は、自筆による履歴書(3ヵ月以内の写真貼付)、その他会社が提出を求めた書類を事前に会社宛に提出しなければなりません。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができます。

(労働条件の明示)
第5条 会社は、パート社員の採用に際し、採用時の賃金、労働時間、その他の労働条件が明らかとなる書面を交付します。

(採用決定者の提出書類)
第6条 パート社員として採用された者は、採用日までに次の書類を提出しなければなりません。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができます。
    ① 住民票記載事項証明書
    ② 誓約書
    ③ 扶養家族届
    ④ 源泉徴収票(採用された年に他から給与所得を受けていた場合)
    ⑤ マイナンバー(個人番号)カードの写し、または通知カード等の写しと身元確認書類
    ⑥ その他会社が提出を求めた書類

(変更届)
第7条 前条に掲げる提出書類の記載事項に変更があった場合は、1ヵ月以内に届け出なければなりません。

(契約期間)
第8条 パート社員と結ぶ有期労働契約の期間は、原則として1年以内とし、各人ごとに定めます。

(契約更新)
第9条 会社は、必要と認めたパート社員に有期労働契約の更新を求めることがあります。この場合、本人と協議の上、あらためて労働条件を定め契約を更新します。
 2. 有期労働契約の更新を行う場合は、原則として全労働契約期間を合計して5年を超えないものとします。ただし、職能等級が○等級以上であって会社から懲戒処分を受けたことがない者については、次のいずれかの事情がない場合に限り、5年を超えて契約更新を行うものとします。
    ① 経営の都合により人員削減が必要であるとき
    ② 事業分野の変更などにより従事する業務が廃止されるとき
    ③ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき

(無期労働契約への転換)
第10条 前条第2項の定めにより、有期労働契約の更新によって通算契約期間が5年を超えることとなるパート社員は、現在の雇用契約の初日から満了日までの間に、無期労働契約への転換を申し込むことができます。
 2. 前項の申し込みにより無期労働契約に転換したシニアパートの労働条件は、原則として一般のパート社員のときと同じですが、第10章に定める事項が変わります。

(正社員への登用)
第11条 職能等級が○等級以上のパート社員およびシニアパートであって、正社員の労働条件で勤務することを希望する者は、会社の実施する正社員登用試験に合格した場合、正社員になることができます。
 2. 前項の試験は、会社が募集する時期に所属長の推薦を受けた者について、筆記試験、実務試験および面接試験により実施します。

(異 動)
第12条 会社は、業務上の必要がある場合、パート社員に職場の変更(シニアパート以外は同じ勤務地内に限る)、職種の変更および役職の任免などの人事異動を命じます。
 2. パート社員は、正当な理由のない限り、この命令に従わなくてはなりません。

(雇止めの通知)
第13条 	労働契約に期間の定めがあり、労働契約書にその契約を更新する場合がある旨をあらかじめ明示していたパート社員の労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する日の30日前までに予告します。

(退 職)
第14条 パート社員が次のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし翌日にパート社員としての身分を失います。
    ① 自己都合により退職を願い出て会社の承認があったとき
    ② 死亡したとき
    ③ 雇用契約の期間が満了したとき
    ④ パート社員が行方不明となり、その期間が継続して30日に達したとき

(自己都合退職)
第15条 14条1号により退職しようとする者は、少なくともその14日前までには退職願を提出しなければなりません。
 2. 前項の場合、会社が承認した退職日までは現在の職務について後任者への引継ぎを完了し、業務に支障をきたさぬよう専念しなければなりません。

(貸付金等の返還)
第16条 退職または解雇の場合、社章、身分証明書、貸与被服、その他会社からの貸付金品、債務を退職日までに全て返納しなければなりません。

(退職証明)
第17条 会社は、退職または解雇された者が、退職証明書の交付を願い出た場合は、すみやかにこれを交付します。
 2. 前項の証明事項は、使用期間、業務の種類、会社における地位、賃金および退職の理由とし、本人からの請求事項のみを証明します。
 3. 解雇の場合であって、そのパート社員から解雇理由について請求があったときは、解雇予告から退職日までの期間であっても1項の証明書を交付します。

(解 雇)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、パート社員を解雇します。
    ① 会社の事業の継続が不可能になり、事業の縮小、廃止をするとき
    ② パート社員が精神または身体の障害により、医師の診断に基づき、業務に堪えられないと認められるとき
    ③ パート社員が勤務成績または業務能率が著しく不良で、他に配置転換しても就業に適しないと認められるとき
    ④ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

(解雇予告)
第19条 会社は、前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行います。
    ① 日々雇用する者
    ② 2ヵ月以内の期間を定めて雇用した者
    ③ 本人の責に帰すべき事由により解雇する場合で、労働基準監督署長の承認を受けた者
 2. 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができます。

(解雇制限)
第20条 次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しません。ただし、1項1号の場合において、療養開始から3年を経過しても傷病が治らず、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払った場合はこの限りではありません。
    ① 業務上の傷病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間
    ② 産前産後の休業期間およびその後30日間
 2. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、前項の規定は適用しません。

第3章 服務規律

(服務の基本)
第21条 パート社員は、この規則および業務上の指揮命令を遵守し、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努め、互いに協力して、職場の秩序を維持しなければなりません。

(服務規律)
第22条 パート社員は、次の事項を守って職務に精励しなければなりません。
    ① 常に健康に留意すること
    ② 会社の名誉と信用を傷つけないこと
    ③ 会社の備品、設備を大切に扱うこと
    ④ 許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械器具等を使用しないこと
    ⑤ 職場の整理整頓に努めること
    ⑥ 勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと
    ⑦ 会社構内において、許可なく業務に関係ない印刷物等の配布または掲示をしないこと
    ⑧ 休憩時間および定められた場所以外では喫煙しないこと
    ⑨ 勤務中は所定の作業服、作業帽を着用すること
    ⑩ 担当の業務および指示された業務は責任を持って完遂すること
    ⑪ 酒気をおびて就業しないこと
    ⑫ 社員証を携帯し、名札を着用すること
    ⑬ 職務に関連しまたは職場において、性的言動等(セクシュアル・ハラスメント)他人に迷惑となることを行わないこと
    ⑭ その他前各号に準ずる不都合な行為をしないこと

(守秘義務)
第23条 パート社員は、在職中はもちろん退職後であっても、職務上知り得た会社の業務上の秘密(会社が保有する技術上または営業上の有用な情報であって、会社が秘密として管理しているもの)および個人情報(特定の個人を識別することができる情報)を、他に漏らし、または会社の業務以外に自ら使用してはなりません。

(出退勤)
第24条 パート社員の出勤および退勤については、次の事項を守らなければなりません。
    ① 始業時刻前に出勤し、就業の準備をし、始業時刻とともに業務を開始すること
    ② 出勤および退勤は、必ず所定の通用口から行うこと
    ③ 出勤および退勤の際は、タイムカードに自ら打刻すること
    ④ 退勤するときは、機械工具、書類等を整理整頓すること
 2. 業務終了後はすみやかに退勤するものとし、業務上の必要なく社内に居残ってはなりません。

(入場禁止)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、出勤を禁止し、または退勤を命じることがあります。
    ① 風紀をみだす者
    ② 衛生上有害であると認められる者
    ③ 火器、凶器その他の危険物を携帯する者
    ④ 業務を妨害する者、またはそのおそれのある者
    ⑤ その他会社が必要があると認めた者

(持込禁止)
第26条 パート社員の出勤および退勤の場合において、日常携帯品以外の品物を持ち込みまたは持ちだそうとするときは所属長の許可を受けなければなりません。

(欠 勤)
第27条 パート社員が欠勤する場合は、所定の手続きにより、事前に所属長に届け出なければなりません。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、直ちに電話で連絡を取り、出勤後すみやかに所定の手続きを取らなければなりません。
 2. 正当な理由なく、事前の届出をせず、当日の始業時刻から3時間以内に連絡せずに欠勤した場合は、無断欠勤とします。
 3. 傷病による欠勤が引き続き4日以上(断続的欠勤が続き会社が求めたときを含む)に及ぶ場合、病状に関する医師の証明書を提出しなければなりません。

(遅刻、早退)
第28条 パート社員が、私傷病その他やむを得ない私用により遅刻または早退しようとする場合は、所定の手続きにより事前に所属長の許可を受けなければなりません。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、出勤後すみやかに所定の手続きを取らなければなりません。
 2. パート社員の遅刻は、制裁扱いとして1回について半日分の賃金を控除します。ただし、1計算期間について3回を限度とします。なお、会社が認めたときは、事後に有給休暇に代えることができます。

(外 出)
第29条 業務上または私用により、就業時間中に外出する場合は、所定の手続きを行い所属長に許可を得なければなりません。

(面 会)
第30条 業務外の面会は所属長の許可を受けた場合を除き、所定の場所において休憩時間中にしなければなりません。

第4章 勤務

(所定労働時間)
第31条 所定労働時間は、休憩時間を除き1日について6時間以内、1週30時間以内とし、始業、終業および休憩の時刻は、次のうち、各人ごとに定める時間とします。
勤務	始業時刻	終業時刻	休憩時間	所定労働時間
A勤	午前 8:00	午後2:45	午前12:00~午前12:45	6時間
B勤	午前10:00	午後4:45	午後 1:00~午後 1:45	6時間
C勤	午前12:00	午後6:45	午後 2:00~午後 2:45	6時間
 2. 前項の始業、終業の時刻は、業務の都合または交通機関のストライキなどにより、全部または一部のパート社員に対し、変更することができます。ただし、この場合においても、1日の勤務時間が前項の時間を超えないものとします。

(母性の保護)
第32条 妊娠中の女性パート社員が次の請求をしたときは、その時間の勤務を免除します。
    ① 母子保健法による保健指導等を受けるために必要な時間を取ること
     イ)妊娠23週まで      4週間に1回
     ロ)妊娠24週から35週まで  2週間に1回
     ハ)妊娠36週以後出産まで  1週間に1回
    ② 通勤時の混雑が母体に負担となる者について、それぞれ30分の範囲で出社時刻を遅らせ退社時刻を早めること
    ③ 長時間継続勤務することが身体に負担となる者について、適宜休憩をとること
 2. 前項の他、妊娠中または産後1年以内の女性パート社員について、「母性健康管理指導事項連絡カード」により医師等から指示があった場合は、その指示に基づく業務負担の軽減等の必要な措置を与えます。
 3. 1項、2項により勤務しなかった時間は、無給とします。

(育児時間)
第33条 生後1年に達しない生児を育てる女性パート社員が、あらかじめ申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、1回について30分の育児時間を与えます。
 2. 前項の育児時間は、無給とします。

(公民権行使の時間)
第34条 パート社員が、選挙その他の公務に参加するために必要な時間を請求したときは、その時間の労働を免除します。ただし選挙等に支障のない範囲で、請求された時刻を変更することがあります。
 2. 前項の労働を免除した時間は、無給とします。

(休 日)
第35条 休日は次のとおりとします。
    ① 毎週、日曜日・土曜日
    ② 国民の祝日に関する法律に定める休日
    ③ 年末年始(12月○日から1月○日)
    ④ 夏季(8月○日から8月○日)
    ⑤ その他会社が定める休日

(休日の振替え)
第36条 電力事情、交通機関のストライキその他やむを得ない事由がある場合は前条の休日を1週間以内の他の日に振り替えることがあります。この場合は、前日までに対象者を定め、振り替える日を指定し、対象者に通知します。

(時間外および休日労働)
第37条 業務の都合により、所定時間外および休日に勤務させることがあります。
 2. 前項の時間外および休日労働を命じる場合で、それが法定労働時間を超え、あるいは法定休日に及ぶときは、労働者代表と締結し、労働基準監督署長に届け出た「時間外および休日労働に関する協定」の範囲内とします。

(妊産婦の時間外労働)
第38条 会社は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性が請求したときは、法定労働時間を超え、または法定休日もしくは深夜に勤務を命じることはしません。

(非常時災害の特例)
第39条 災害その他避けられない事由により臨時の必要がある場合は、労働基準監督署長の許可を受け、または事後届出により、この章の規定にかかわらず、労働時間の変更、延長または休日勤務をさせることがあります。

(年次有給休暇)
第40条 6ヵ月間を超えて継続勤務しその間の所定労働日数の8割以上を出勤した者、およびその後1年ごとに区分した各期間(これを「年休対象期間」という)を継続勤務し所定労働日数の8割以上を出勤した者には、勤続年数の区分および週の所定労働日数ごとに次のとおり年次有給休暇を与えます。
週所定		勤	続	年	数	(年)	
労働日数	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5
4日	7日	8日	9日	10日	12日	13日	15日
3日	5日	6日	6日	8日	9日	10日	11日
2日	3日	4日	4日	5日	6日	6日	7日
1日	1日	2日	2日	2日	3日	3日	3日
 2. 前項の出勤率の算定上、次の期間は出勤したものとみなします。
    ① 業務上の傷病による休業期間
    ② 年次有給休暇の取得期間
    ③ 産前産後休業の取得期間
    ④ 育児休業、介護休業の取得期間のうち、法定の期間
 3. 年次有給休暇の取得日に支払う賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とします。
 4. 年次有給休暇を請求しようとする者は、前日(連続5日以上請求する者は2週間前)までに所属長に届け出なければなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更することがあります。
 5. 付与された年次有給休暇のうち次の付与日までに取得しなかった日数は、1年に限り繰り越すことができます。
 6. 会社は、第1項により付与する年次有給休暇(その日数が10日以上の労働者の場合に限る)の日数のうち5日については、パート社員ごとに、年休対象期間に取得する時季を指定するものとする。ただし、パート社員が自ら時季を指定し取得した日があるときは、その日数について、会社が指定する時季を取り消すものとする。なおパート社員は、会社の指定した第1項の時季に取得することを拒むことはできない。

(生理休暇)
第41条 生理日の就業が著しく困難な女性パート社員が請求した場合は、休暇を与えます。
 2. 前項の休暇は、無給とします。

(産前産後休業)
第42条 会社は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する女性パート社員から請求があった場合は、本人の希望する日から産前休業を与えます。
 2. 会社は、女性パート社員が出産したときは、8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し本人が就業を申し出た場合は、医師が支障ないと認めた業務に限り就業させます。
 3. 前各項の休業は、無給とします。

(育児・介護休業)
第43条 「育児・介護休業規程」に定める対象者が申し出た場合は、その規定に基づき育児または介護休業、もしくは短時間勤務制度等を利用することができます。
 2. 前項の場合の賃金その他の取り扱いは「育児・介護休業規程」の定めによります。

第5章 賃金

(賃金の体系)
第44条 賃金体系は、次のとおりとします。
    ① 月例賃金
        		基準内賃金			基 本 給			
								
					諸 手 当			精皆勤手当
								
								通勤手当
								
		基準外賃金						時間外・休日手当
								
    ② 臨時の賃金  賞与

(計算期間および支払日)
第45条 賃金の計算期間は、前月21日から当月20日とし、当月25日に支払います。ただし、支払日が会社の休日に当たるときはその直前の日とします。

(非常時払い)
第46条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合であって、パート社員(パート社員が死亡したときはその遺族)の請求があったときは、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払います。
    ① パート社員またはその収入によって生計を維持する者が結婚、出産し、疾病にかかり、災害を受け、または死亡したとき
    ② パート社員またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたり帰郷するとき

(支払方法)
第47条 賃金は、原則として本人の指定する本人名義の預貯金口座へ、その全額を振込みにより支給します。ただし、所得税その他法令に定めがあるものは支給額より控除します。
 2. 口座振込みを希望するパート社員は、所定の用紙により、本人名義の預貯金口座を会社に届け出なければなりません。

(端数処理)
第48条 賃金の計算上、円未満の端数が生じたときは、パート社員にとって有利になるよう切り捨てまたは切り上げるものとします。

(基本給)
第49条 基本給は、時間給とし、各人の能力、経験、その他を総合的に勘案して決定します。

(通勤手当)
第50条 電車、バス等の公的交通機関を利用して通勤する者について、会社が認める最短順路により計算した実費を通勤手当として支給します。ただし、非課税限度額をもって支給限度とします。

(精皆勤手当)
第51条 1ヵ月間の出勤成績に応じて、次の区分に従い精皆勤手当を支給します。
    ① 欠勤、遅刻、早退、私用外出がゼロの者    5,000円
    ② 遅刻、早退、私用外出があわせて2回以下の者 2,000円

(時間外・休日手当)
第52条 会社は、所属長の指示により法定労働時間を超えて(深夜を含む)または法定休日に労働させた場合、次の割増率によって計算した時間外・休日手当を支給します。
		割増率
時間外労働	25%
深夜労働	25%
休日労働	35%
 2. 時間外勤務または休日勤務が深夜に及んだ場合は、深夜勤務の手当を併給します。

(休業手当)
第53条 パート社員が会社の責に帰すべき事由により休業した場合は、休業1日につき、平均賃金の6割を支給します。

(昇 給)
第54条 雇用契約を更新する場合、勤務成績、出勤率等を勘案し、時間給を昇給することがあります。

(賞 与)
第55条 賞与は、支給対象期間全てに在籍した者について、毎年7月および12月の2回、会社の業績により支給することができます。
 2. 支給対象者は支給日現在在籍している者とし、次の者には支給しません。
    ① 賞与支給対象期間中に、出勤停止以上の処分を受けた者
    ② その他会社が賞与を支給することについて適当でないと認めた者
 3. 賞与の支給期日はその都度定めます。

(退職金)
第56条 退職金は支給しません。

(不正受給の返還)
第57条 この規程に定める額を不正に受給した場合、会社はその全額の返還を求めるものとします。この場合、パート社員はこれを返還しなければなりません。

第6章 福利厚生等

(福利厚生)
第58条 福利厚生施設の利用等については、正社員と同等の取り扱いをします。

(教育訓練の実施)
第59条 正社員に実施する教育訓練で、その正社員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一のパート社員に対して、正社員と同様に実施します。

第7章 安全衛生

(安全衛生の基本)
第60条 パート社員は、安全衛生に関し定められた事項を遵守し、災害の未然防止に努めなければなりません。

(安全衛生)
第61条 パート社員は、危険防止および保健衛生のため、次の事項を厳守しなければなりません。
    ① 安全管理者の命令指示に従うこと
    ② 常に職場の整理整頓に努めること
    ③ 通路、非常用出入口および消火設備のある箇所には物を置かないこと
    ④ 原動機、動力伝導装置その他これに類する機械設備の始動または停止の操作は、担当者または責任者以外の者は行わないこと
    ⑤ ガス、電気、有害物、爆発物等の取り扱いは、所定の方法に従い慎重に行うこと
    ⑥ 危険防止のために使用または着用を命ぜられた保護具、帽子、作業服および履物を使用または着用すること
    ⑦ 作業の前後には、使用する装置、機械器具の点検を行うこと
    ⑧ 作業中は定められた作業動作、手順、方法を厳守すること
    ⑨ 定められた場所以外で許可なく火気を使用し、または喫煙しないこと
    ⑩ 前各号の他、安全衛生上必要な事項として会社が定めた事項に従うこと

(安全衛生教育)
第62条 パート社員に対し、採用の際および配置替え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行います。

(健康診断)
第63条 会社は、所定労働時間が週30時間以上、または継続して1年以上勤務しているパート社員について、入社の際および毎年1回、健康診断を行います。パート社員は、正当な理由なく、会社の実施する健康診断を拒否することはできません。
 2. 有害業務に従事するパート社員については、前項の他、法令の定めに従い定期健康診断を行います。
 3. 健康診断の結果により必要がある場合は、医師の指示に従って就業を一定期間禁止し、または職場を換えることがあります。パート社員は、この命令に従わなければなりません。

(就業制限)
第64条 パート社員が次のいずれかに該当する場合は、会社の指定する医師に診断させ、その意見を聴いた上で就業を禁止することがあります。この場合、パート社員はこれに従わなければなりません。
    ① 病毒伝播のおそれのある伝染病にかかったとき
    ② 精神障害のため、現に自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれのあるとき
    ③ 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるとき
    ④ 前各号の他、これらに準ずる疾病にかかったとき
 2. 前項の就業制限については、会社に責がないことが明らかな場合、無給とします。

第8章 災害補償

(災害補償)
第65条 パート社員が業務上負傷しまたは疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って療養補償、休業補償、障害補償を行います。また、パート社員が業務上負傷し、または疾病にかかり死亡したときは、労働基準法の規定に従い遺族補償および葬祭料を支払います。
 2. 補償を受けるべき者が、同一の事由について労働者災害補償保険法から前項の災害補償に相当する保険給付を受けることができる場合、その価額の限度において前項の規定を適用しません。

(打切補償)
第66条 業務上の傷病が療養開始後3年を経過しても治らないときは、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後は補償を打ち切ることができます。
 2. 前項の定めは、労働者災害補償保険法が支給する傷病補償年金に代えることができます。

(災害補償の例外)
第67条 パート社員が故意または重大な過失によって負った傷病等について、労働者災害補償保険法から不支給の決定が出た場合、会社も災害補償を行いません。

(民事上損害との相殺)
第68条 会社は、パート社員から業務上災害により民事上の損害賠償を求められた場合、その事故を理由にすでに会社から見舞金その他の名目で支給された額があるときは、その額を損害賠償額より控除します。

第9章 表彰および制裁

(表 彰)
第69条 パート社員に、会社の名誉を高める社会的善行、または功労があったときは、その都度審査の上表彰します。
 2. 表彰は、賞状のほか、賞品または賞金を授与してこれを行います。

(制裁の種類)
第70条 パート社員が本規則および付随する諸規程に違反した場合は、次に定める種類に応じて懲戒処分を行います。ただし、情状酌量の余地があるか、改悛の情が顕著であると認められるときは、懲戒の程度を軽減することがあります。
    ① 譴責(始末書を提出させ、将来を戒めます)
    ② 減給(始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の1割を超えない範囲で行います)
    ③ 出勤停止(始末書を提出させ、7日以内の期間を定め出勤を停止します。なお、その期間中の賃金は支払いません)
    ④ 諭旨解雇(退職願の提出を勧告します。ただし、これに応じないときは懲戒解雇します)
    ⑤ 懲戒解雇(予告期間を設けることなく即時に解雇します。この場合において労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当も支給しません)

(制裁となる行為)
第71条 パート社員が次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、前条の規定に基づき制裁を行います。
    ① 正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤したとき
    ② 就業規則その他会社の諸規程に定める服務規律に違反したとき
    ③ 勤務時間中に許可なく職場を離れ、または外来者と面談したとき
    ④ 許可なく立入禁止の場所に入ったとき
    ⑤ 本人の不注意により業務に支障をきたしたとき
    ⑥ 会社において営利を目的とする物品の販売を行ったとき
    ⑦ 会社の金品を盗難、横領し、または背任等の不正行為をしたとき
    ⑧ 会社の建物、施設、備品、商品、金銭等の管理を怠ったとき
    ⑨ 職場の安全および健康に危険または有害な行為をしたとき
    ⑩ 会社の内外において刑罰法令に触れる行為をし、社名を著しく汚し信用を失墜させたとき
    ⑪ 職務上知り得た業務上の重要機密を外部に漏らし、または漏らそうとしたとき
    ⑫ 他の社員に対して、暴行、脅迫、監禁、その他社内の秩序を乱す行為をしたとき
    ⑬ その他前各号に準ずる程度の行為があったとき

(損害賠償)
第72条 パート社員が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全部を賠償させることがあります。

第10章 シニアパートの労働条件

(定 年)
第73条 シニアパートは、60歳の誕生日をもって定年とします。
 2. 定年退職するシニアパートは、別に定める「嘱託規程」に基づき、引き続き再雇用により勤務することができます。

(転 勤)
第74条 会社は、事業所の閉鎖、人員の削減、その他やむを得ない事由が生じたときは、シニアパートに転勤を命じることがあります。

付 則

 1. この規則は、令和 年 月 日から実施します。

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