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パート社員給与規程(中小会社・サービス業)

パート社員給与規程(中小会社・サービス業) のテキスト

       パート社員給与規程

(総 則)
第1条 この規程は、パート社員就業規則第○条に基づきパート社員の給与の支給に関する事項を定めたものである。
(適用範囲)
第2条 この規程は、パート社員就業規則第○条に規定するパート社員に適用する。
(原 則)
第3条 給与の支払いはノーワーク、ノーペイを原則とし、遅刻・早退および欠勤により勤務しなかった時間に対しては支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、会社がこれを承認した場合には給与の減額は行わない。
(給与の構成)
第4条 給与の構成は次のとおりとする。
 (1)基本給(時間給)
 (2)手  当
   時間外勤務手当
   休日勤務手当
   精勤手当
   通勤手当
(給与計算期間)
第5条 給与の計算期間は、前月○日から当月○日までとする。
(給与支給日)
第6条 給与は毎月○日に支給する。ただし、支給日が休日にあたるときは、その前日に支払う。
(給与控除)
第7条 給与の支払いにあたっては、次のものを控除する。
 (1)会社の支給する給与にかかる所得税
 (2)社会保険料など法令で定められた保険料
 (3)共済会費
 (4)その他協定によるもの
(給与の非常時払い)
第8条 パート社員またはその者の収入によって生計を維持する者が、次の各号のいずれかに該当する場合で、その請求があったときは、前条の規定にかかわらず、遅滞なく既往の労働に対する給与を支給する。
 (1)出産・結婚または葬儀を行うための費用を要するとき
 (2)疾病・負傷または災害などにより臨時の費用を要するとき
 (3)本人がやむを得ない事由により1週間以上帰郷するとき
 (4)その他会社がやむを得ない事由があると認めたとき
(退職・解雇、死亡に伴う給与の支払い)
第9条 会社は、パート社員が退職・解雇または死亡した場合で、本人または遺族等の請求があったときは、その日から7日以内に本人の権利に属する給与を支払う。
(端数の取扱い)
第10条 給与計算上1円未満の端数が生じた場合は、切り上げるものとする。
(休暇中の給与)
第11条 パート社員が休暇をとった場合の給与は、次のとおりとする。
 (1)年次有給休暇
   所定勤務時間を勤務した場合の給与を支給する。
 (2)特別休暇
   所定勤務時間を勤務した場合の給与を支給する。
(生理休暇中の給与)
第12条 女性パート社員がパート社員就業規則第○条に基づく生理休暇をとった場合には、給与は支給しない。
(母性保護のための特例による休暇)
第13条 女性パート社員がパート社員就業規則第○条に基づく母性保護のための特例による休暇をとった場合には、給与は支給しない。
(基本給)
第14条 基本給は時間給とし、本人の経験、資格、職務遂行能力、勤務時間帯、職務内容および責任の度合いを勘案して、次の区分により各人ごとに決定する。
 (1)Aクラス   ○円~
 (2)Bクラス   ○円~○円
 (3)Cクラス   ○円~○円
 (4)Dクラス   ○円~○円
2 基本給は、○○労働基準局長が公示する最低賃金以上とする。
(昇 給)
第15条 昇給は、原則として毎年○月に、各人の勤務成績を勘案して実施する。
2 前項の規定にかかわらず、○月1日現在で勤続が○カ月未満の者は昇給の対象外とする。
(時間外勤務手当)
第16条 パート社員が、会社の指示命令に基づき所定勤務時間を超えて勤務したときは、その勤務1時間につき次のとおり時間外勤務手当を支給する。
 (1)実働時間が8時間以内の場合
    時間給×100%
 (2)実働時間が8時間を超えた場合
    時間給×125%
(休日勤務手当)
第17条 パート社員が、会社の指示命令に基づき休日に勤務したときは、その勤務1時間につき次のとおり休日勤務手当を支給する。
 (1)法定休日に勤務した場合
    時間給×135%
 (2)法定休日以外の休日に勤務した場合
    時間給×125%
 (3)年末年始(12月31日、1月1、2、3日)に勤務した場合
    時間給×200%
(精勤手当)
第18条 パート社員が、一給与計算期間中、遅刻・早退または欠勤することなく、所定勤務日数および所定勤務時間の全部を勤務したときは、精勤手当として月額○円を支給する。
(通勤手当)
第19条 パート社員が、徒歩による通勤距離○km以上で一定の交通機関を利用する場合は、通勤手当として勤務日1日につき○円を限度として実費を支給する。
2 前項の交通機関は会社が定める。
3 バス利用については、自宅から電車等の最寄り駅までの徒歩による最短距離が○km以上の場合に限るものとする。
(賞 与)
第20条 賞与は会社の業績に応じて、原則として毎年2回(夏季○月、冬季○月)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、会社の業績がきわめて低下した場合その他やむを得ない事由がある場合は、支給しないことがある。
(賞与の計算期間)
第21条 賞与の計算期間は次のとおりとする。
 (1)夏季(○月)  前年○月○日から
            当年○月○日
 (2)冬季(○月)  当年○月○日から
            当年○月○日
(受給資格)
第22条 賞与は前条の計算期間に在籍し、かつ支給日当日に在籍するパート社員に支給する。
(支給基準)
第23条 賞与の支給額、支給条件等は、各人の勤務成績、勤務態度等を考慮してそのつど決定する。
(退職慰労金)
第24条 勤務成績が優秀であったパート社員、または特に功労があったパート社員が退職するときは、退職慰労金を支給することがある。
2 退職慰労金の支給額はそのつど決定する。

付  則

(施 行)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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