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リクルーター規程

リクルーター規程のテキスト

       リクルーター規程
(総則)
第1条 この規程は、リクルーター制度について定める。
(目的)
第2条 会社は、能力・意欲に優れた新卒者を効率的に採用する目的で・リクルーターを置く。
(リクルーターの任務)
第3条 リクルーターの任務は、出身校等の学生のうち能力・意欲に優れている者に対して次の事項を説明し、会社の採用試験の受験を働きかけることとする。
(1)経営方針・経営理念
(2)新卒者採用計画
(3)採用後の労働条件
(4)その他
(リクルーターの任命基準)
第4条 会社は、大学卒業後4年以内の社員の中から、リクルーターを任命する。
(人気)
第5条 リクルーターの任期は、1年とする。
(リクルーター活動)
第6条 リクルーターは、人事部長の包括的な指示に従い、担当職務に著しい影響を与えない範囲で、自由にリクルート活動をすることができる。
2 勤務時間中にリクルート活動をするために職務を離れるときは、あらかじめ所属課の課長に届け出て、その許可を得なければならない。
(報告の義務)
第7条 リクルーターは、リクルート活動の状況を毎月1回人事部長に報告しなければならない。
(禁止事項)
第8条 リクルーターは、次に掲げることをしてはならない。
(1)大学の教育環境を乱すこと
(2)アプローチした学生に対して採用を確約すること
(3)採用後の労働条件を過大に説明すること
(実費支給)
第9条 会社は、リクルーターが次の費用を支出したときは、その実費を支給する。
(1)交通費
(2)食事代(社会的常識の範囲内とする)
(情報交換会)
第10条 会社は、リクルーターがリクルート活動に関する情報を相互に交換する機会を設ける。
2 リクルーターは、前項に定める情報会に参加し、自己のリクルート活動に役立てるようにしなければならない。

付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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