リフレッシュ休暇規程
リフレッシュ休暇規程のテキスト
リフレッシュ休暇規定
(目的)
第1条 リフレッシュ休暇規定は、一定の勤続年数に達した社員に、心身のリフレッシュと今後の会社業務への期待を込めて、特別休暇及び報奨金を与える制度について定める。
(対象者の範囲)
第2条 リフレッシュ休暇制度は、全社員に適用する。
(リフレッシュ休暇の時期、日数)
第3条 会社は、社員が、会社創立記念日の10月1日において、次に掲げる勤続年数に到達したときにリフレッシュ休暇等を与える。
勤続年数 休暇日数 報奨金
5年 2日 20,000円
10年 3日 50,000円
20年 5日 100,000円
30年 10日 200,000円
40年 10日 200,000円
(休暇の取り方)
第4条 リフレッシュ休暇は、原則として連続して取得することとする。
(給与の取り扱い)
第5条 リフレッシュ休暇期間中は有給とする。
(取得時期)
第6条 リフレッシュ休暇は、社員が会社創立記念日において第3条に定める勤続年数に到達した後、1年以内に取得しなければならない。この期間に取得しなかったときは、その権利は消滅する。なお、リフレッシュ休暇制度は、社員が連続して休暇を取得して心身のリフレッシュを図ることを目的としているため、休暇を取得しない場合は、報奨金も支給しない。
(取得手続き)
第7条 リフレッシュ休暇を取得するときは、あらかじめ会社に届け出た上で、業務に支障の無いように調整しなければならない。調整が適当でない場合は、休暇を認めないことがある。
2 周囲の社員は、リフレッシュ休暇対象の社員が、気持ちよく休暇を取得できるよう
に協力すること。
(その他)
第8条 その他、本条に定めない事項については、会社と対象社員及び周囲の社員が誠実に協議し、リフレッシュ休暇を取得できる環境を整えていく。
附 則 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。