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臨時従業員就業規則(中小会社・建設業)

臨時従業員就業規則(中小会社・建設業) のテキスト

       臨時従業員就業規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規則は、○○株式会社(以下「会社」という。)の臨時従業員の服務および労働条件に関する事項を定めたものである。
2 この規則および個別の雇用契約書に定めのない事項については、労働基準法その他の法令および就業規則の定めるところによる。
(臨時従業員の定義)
第2条 この規則において臨時従業員とは、第2章の手続を経て会社に採用され、臨時的あるいは季節的業務のために、期間を定めて短期間雇用される者をいう。
(規則遵守の義務)
第3条 会社は、この規則に定める労働条件により臨時従業員を就業させなければならない。また、臨時従業員は、誠実にこの規則および会社の方針、業務上の指示命令を遵守し、職場秩序を維持し、その職責を誠実に遂行しなければならない。

第2章 採  用

(採 用)
第4条 会社は、臨時従業員として就職を希望する者の中から選考し、雇用期間を定めて採用する。
2 選考方法は、そのつど協議して決定する。
3 工事期間中に現場作業員として臨時従業員を雇い入れる場合は、現場管理者が会社に代わって行うことがある。
(提出書類)
第5条 臨時従業員として採用される者は、会社の指定する日までに、次の書類を提出しなければならない。
 (1)誓約書
 (2)身元保証書
 (3)建設業に関する各種資格を有する場合は資格証明書
 (4)その他、会社が必要と認めた書類
(労働条件の明示)
第6条 会社は、臨時従業員と雇用契約を締結する場合には、労働条件通知書または臨時従業員就業規則を交付して、労働条件を明示する。
(雇用契約期間)
第7条 雇用契約期間は、原則として1年以内とし、個別に定める。ただし、会社が必要とし、本人が希望する場合は、引き続き契約を更新することがある。
(試用期間)
第8条 臨時従業員の試用期間は14日とする。
2 会社は、試用期間中または終了の際に、臨時従業員として勤務させることが不適格と認められるときは、採用を取り消すことがある。

第3章 服務規律

(服務上の心得)
第9条 臨時従業員は、会社の方針、業務上の指示命令を遵守し、その職責を誠実に遂行するとともに、服務について次の事項を守らなければならない。
 (1)始業・終業時刻等就業に関して定められた時刻を厳守し、与えられた仕事を迅速かつ確実に処理すること
 (2)勤務時間を励行し、職場を離れるときは所属長に届け出ること
 (3)勤務時間中は自己の職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
 (4)酒気をおびて勤務しないこと
 (5)職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つこと
 (6)火災や盗難の防止に努めること
 (7)他人の職務を妨害し、職場の秩序を乱さないこと
 (8)暴行、脅迫、傷害、賭博等の不法行為を行わないこと
 (9)セクシュアルハラスメントにあたる行為を行わないこと
 (10)喧嘩、粗暴な振舞い、その他職場の風紀秩序を乱すような行為をしないこと
 (11)会社内で政治活動および宗教活動をしないこと
 (12)会社の許可を受けることなく、会社内で業務に関係のない文書の配布、掲示、張り紙、署名等の行為を行わないこと
 (13)会社の許可を受けることなく、会社内で業務に関係のない演説、集会等の行為を行わないこと
 (14)所定の場所以外で喫煙しないこと
 (15)前各号のほか、会社の臨時従業員としてふさわしくない行為をしないこと
(機密等の保持義務)
第10条 臨時従業員は、在職中および退職後、業務上知り得た会社や顧客の機密、会社の不利益となる事項を他に漏らしたり、他の目的に利用してはならない。
2 臨時従業員は、在職中および退職後、会社が保有する個人情報を他に漏らしたり、他の目的に利用してはならない。
(出退勤)
第11条 臨時従業員は、出退勤の際は、自ら出退勤の記録をしなければならない。
(入退場の制限)
第12条 臨時従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、職場への入場を禁止し、または退場を命じることがある。
 (1)作業を妨害し、もしくは職場の風紀や秩序を乱し、またはそのおそれのあるとき
 (2)業務に必要のない危険と思われる物を持っているとき
 (3)安全衛生上、支障があると認められるとき
 (4)この規則および法令等により出勤を停止させられたとき
 (5)前各号の他、会社が就業に適さないと認めたとき
(禁止行為)
第13条 臨時従業員は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
 (1)会社の名誉または品位を害し、信用を傷つけるおそれのある行為
 (2)刑法に触れ、もしくは社会的な非難を受けるような行為
 (3)職務上の地位を私の利益のために利用する行為
 (4)会社の業務に関し職務上の地位を利用して、不当な金品の借用および贈与ならびに供応その他の利益を受け、またはこれを要求し、もしくは与える行為
 (5)前各号に準ずる行為
2 臨時従業員は、会社の承認を得ることなく、在籍のまま他の事業所に雇い入れられ、または営利を目的とする事業を営んではならない。

第4章 勤  務

(就業時間)
第14条 就業時間は、休憩時間を除き、1日8時間以内とし、始業および終業時刻は、個別の臨時従業員雇用契約書において定める。
(休憩時間)
第15条 休憩時間は、個別の臨時従業員雇用契約書において定める。
2 前項の規定にかかわらず、業務上の都合により必要があるときは、休憩時間を変更することがある。
3 休憩時間は自由に利用できる。ただし、外出するときはあらかじめ所属長に届け出なければならない。
(休 日)
第16条 休日は、個別の臨時従業員雇用契約書において定める。
(休日振替)
第17条 会社は、業務の都合上やむを得ない場合は、前条の休日を他の日に振り替えることがある。
2 休日を振り替える場合は、原則として事前に、振替えによる休日を指定して、通知する。
(時間外および休日、深夜勤務)
第18条 会社は、業務上の都合により必要があるときは、時間外または休日、深夜に勤務させることがある。ただし、その場合は労働基準法第36条に基づく労使協定の範囲内とする。
2 時間外または休日、深夜勤務を命令したときは、その時間数に応じて時間外勤務手当・休日勤務手当・深夜勤務手当を支給する。
(非常時の勤務)
第19条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け、または事後の届出により、勤務時間を延長、または休日に勤務させることがある。
(年次有給休暇)
第20条 臨時従業員の年次有給休暇は、労働基準法の規定に基づいて付与する。
2 前項の年次有給休暇を取得しようとする者は、事前に申し出なければならない。
3 会社は、事業の正常な運営に支障をきたすおそれがあるときは、その申し出た期日または日数を変更することがある。
(その他の休暇)
第21条 臨時従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、本人の請求により休暇を与える。ただし、無給とする。
 (1)産前産後休暇    産前6週間 産後8週間
 (2)生理休暇      本人が申し出た日数
 (3)公民権行使時間   会社が必要と認める時間
2 前項の休暇により休んだ場合、欠勤率には算入しない。
(欠勤、遅刻、早退、私用外出などの手続き)
第22条 臨時従業員は、所定の勤務時間を守らなければならない。
2 病気その他やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、あらかじめ具体的事由と予定日数を所属長に申し出て、許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事情で事前の届出ができなかったときは、事後速やかに届け出て許可を受けなければならない。
3 病気その他やむを得ない事由により遅刻、早退もしくは私用外出しようとするときは、事前または事後速やかに所属長に届け出て許可を受けなければならない。
(職場変更)
第23条 会社は、業務上の都合により必要があるときは、臨時従業員に対して職場の変更を命ずることがある。

第5章 給  与

(給 与)
第24条 給与は、基準内賃金、基準外賃金(時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、通勤手当)とする。
(基本給)
第25条 基準内賃金は時間給とし、勤務時間に応じて支払う。
2 基準内賃金は、本人の経験、能力、技能、職務内容、勤務時間等を勘案して定める。
(時間外勤務手当)
第26条 所定勤務時間を超えて勤務した場合で、1日の実働時間が8時間に達するまでの部分は、1時間につき時間給の100%を支払う。
2 所定勤務時間を超えて勤務した場合で、1日の実働時間が8時間を超えたときは、その超過した1時間につき時間給の125%を支払う。
(休日勤務手当)
第27条 4週で4日までの法定休日に勤務した場合は、1時間につき時間給の135%を、法定休日以外の休日に勤務した場合は、1時間につき時間給の125%を支払う。
(深夜勤務手当)
第28条 午後10時から午前5時までの間に勤務した場合は、実働1時間につき時間給の125%を支払う。
2 深夜勤務が実働8時間を超える時間外勤務と重なる場合は、時間外勤務手当を含めて、その超過した時間1時間につき時間給の150%を支払う。
(通勤手当)
第29条 臨時従業員が、自己の住居より勤務場所まで通勤するために交通機関を利用する場合は、通勤手当として勤務日1日につき○円を限度として実費を支給する。
2 前項の交通機関は会社が定めるものとし、長期にわたる場合は、あらかじめ予定した雇用期間内の定期券代とする。
(給与の計算期間および支払い)
第30条 臨時従業員の給与は、前月21日より当月20日までを計算期間とし、当月25日に直接本人に通貨で支払う。
2 前項の規定にかかわらず、出産、疾病、その他非常の場合の費用として必要があるときは、請求により、給与支払日の前であっても既往の勤務に対する給与を支払う。
3 給与支払日が休日にあたる場合は、前日に繰り上げて支払う。
4 法令に定められている所得税、社会保険料の個人負担分等は、給与から控除する。
 

第6章 退職および解雇

(退 職)
第31条 臨時従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
 (1)雇用契約期間が満了したとき
 (2)死亡したとき
 (3)本人の都合により退職を申し出て、会社が承認したとき
(自己都合退職の手続き)
第32条 臨時従業員が雇用契約期間の途中において、前条第3号によって退職しようとするときは、少なくとも○日前までに所属長を経て会社にその旨を願い出なければならない。
(解 雇)
第33条 臨時従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、雇用契約期間中であっても解雇する。
 (1)勤務成績または能力が著しく劣り、就業に不適当と認められたとき
 (2)心身の障害により業務に耐えられないと認められたとき
 (3)会社の諸規則および業務上の指揮命令にしばしば違反したとき
 (4)就業規則に定める懲戒解雇事由に該当するとき
 (5)業務の都合によりやむを得ない事由のあるとき
 (6)その他前各号に準ずる理由があるとき
(解雇予告)
第34条 会社は、臨時従業員を解雇するときは、法令の定めに従い、30日前に予告するか、または予告に代わる30日分の平均給与を支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
 (1)日々雇用する者
 (2)2カ月以内の期間を定めて雇用する者
 (3)季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用する者
 (4)第8条の試用期間中の者
(解雇の特例)
第35条 会社は、天災その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となったときは、臨時従業員を即時解雇する。
(解雇の制限)
第36条 臨時従業員が業務上の傷病により療養のため休業する期間およびその後30日間は解雇しない。ただし、業務上傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、労働基準法の規定に基づき打切補償を支払った場合はこの限りでない。
2 産前産後の女性が労働基準法の規定に基づいて休業する期間およびその後30日間は解雇しない。

第7章 安全および衛生

(安全・衛生)
第37条 臨時従業員は、この規則および労働安全衛生関係諸法令を遵守し、安全衛生管理者、火元取扱責任者、所属長等の指示に従い、安全保持、災害防止および保健衛生の向上に努めるとともに、会社が行う安全に関する措置に、進んで協力しなければならない。
(安全衛生教育)
第38条 会社は臨時従業員に対し、必要に応じて安全衛生に関する教育および訓練を行う。
2 臨時従業員は、特別の事由がない限り、前項の教育および訓練に参加しなくてはならない。
(安全上の注意事項)
第39条 臨時従業員は、安全確保に関する諸規則を遵守するとともに次の事項を守り、災害および事故の防止に努めなければならない。
 (1)安全衛生教育で受けた事項を遵守し、実行すること
 (2)許可なく安全装置、消火設備、保護具などを取り除き、またはその効力を失わせるようなことをしないこと
 (3)運転中の機械には特に注意し、原則として運転中は掃除または手入れを行わないこと
 (4)作業前に必ず機械器具および安全装置の点検を行うこと
 (5)命綱、保護帽等の保護具は、作業の状況に応じて適切かつ確実に使用すること
 (6)許可なく火気を使用しないこと。所定の場所以外で喫煙しないこと
 (7)火気、電気、ガス、引火性の物品等を使用した場合は、防火上細心の注意を払い、必ず後始末をすること
 (8)つねに整理整頓を心掛け、火災や盗難防止に努めること
 (9)危険物、有害物の取扱いには十分注意すること
 (10)法令の定める資格を必要とする作業に、資格を持たない者が従事しないこと
 (11)危険を伴う業務については、担当者以外の者は行わないこと
 (12)その他災害防止に関し必要な事項を積極的に励行すること
(就業禁止)
第40条 臨時従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、就業を禁止する。
 (1)法定伝染病にかかった者および病原体保菌者
 (2)心身の障害により、就業することが不適当な者
 (3)就業することによって、病状が悪化するおそれがある者
 (4)その他前各号に準ずる者で、就業することが不適当と認められる者
(健康診断)
第41条 会社は、毎年1回以上臨時従業員に対して健康診断を行う。
2 前項のほか、必要に応じて臨時従業員の全部または一部に対して臨時に健康診断を行い、あるいは予防接種を行うことがある。
3 健康診断を命じられた臨時従業員は、特別の事由がある場合を除いて、必ずこれを受けなければならない。
4 健康診断の結果、特に必要がある場合には、会社は配置転換、その他適当かつ必要な措置を講ずる。
(保健衛生)
第42条 臨時従業員は、日常から健康管理に留意するとともに、定められた衛生に関する諸規定を遵守し、職場の衛生に努めなければならない。

第8章 災害補償

(業務上の災害補償)
第43条 臨時従業員が業務上、負傷、疾病または死亡したときは、労働基準法および労働者災害補償保険法の定めるところにより、必要な給付等を行う。

第9章 懲  戒

(懲戒の種類および程度)
第44条 臨時従業員の懲戒は、訓戒、減給、懲戒解雇の3種類とする。
 (1)訓  戒 始末書をとり、将来を戒める。
 (2)減  給 始末書をとり、1回の事案ついて平均賃金の1日分の半額、総額が賃金総額の10分の1の範囲内で実施する。
 (3)懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。行政官庁の認定を受けたときは予告手当を支給しない。
(懲戒事由)
第45条 臨時従業員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定により懲戒処分を行う。
 (1)重要な経歴を偽り、あるいは不正な手段を用いて雇用されたことが判明したとき
 (2)会社の定める諸規則または所属長の指示・命令に従わないとき
 (3)正当な理由なく、遅刻、早退、私用外出を繰り返したとき
 (4)正当な理由なく、無断欠勤を繰り返したとき
 (5)業務上の怠慢または過失により、事故または災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
 (6)セクシュアルハラスメント、その他会社の秩序・風紀を著しく乱す行為を行ったとき
 (7)会社および顧客の機密または会社の不利益となる事項を漏らし、また漏らそうとしたとき
 (8)刑事事件等、刑事法規に反する行為を行ったとき
 (9)第3章で定める規定(服務規律)に違反したとき
 (10)その他前各号に準ずるような臨時従業員としてふさわしくない行為を行ったとき
2 前項に掲げる行為が解雇に相当する程度に重い場合は、懲戒解雇とする。
(損害賠償)
第46条 臨時従業員が、故意または重大な過失により会社に損害を与えたときは、その損害の全部または一部を賠償させることがある。

付  則

(実施期日)
 この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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