労働協約(大会社・製造業)
労働協約(大会社・製造業)のテキスト
労働協約
株式会社○○(以下「会社」という。)と○○労働組合(以下「組合」という。)とは、労働組合法の精神に基づいて平和的労使関係を構築し、組合員の労働条件・社会的地位の向上および福祉の増進を図るとともに、会社の発展と秩序の確立を期するため、相互の基本的権利および義務を尊重して労働協約を締結し、双方が誠意を持ってこれを遵守する。
第1章 総 則
(団体交渉の主体)
第1条 会社は、組合が会社における唯一の労働組合であることを確認し、従業員の労働条件に関する唯一の団体交渉の相手方と認める。
(用語の定義)
第2条 この協約で使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)協議:会社および組合が相互に誠意をもって話し合い、合意に到達するよう努めることをいう。ただし、合意そのものを意味するものではなく、協議の結果、合意に至らなかったからといって実施できないということではない。
(2)協定:会社および組合双方の意見の一致を必要とすることをいう。
(非組合員の範囲)
第3条 非組合員の範囲は、次のとおりとする。
(1)課長以上およびこれに準ずる職務を行う者
(2)人事、教育、労働、福利および広報の係長以上およびこれに準ずる職務を行う者
(3)経理、経営企画および庶務関係の係長以上の者
(4)秘書室勤務の者
(5)警備員
(6)独身寮の舎監および配偶者
(7)期間の定めのある労働契約を締結している者
(8)試用期間中の者
(9)その他会社と組合で協議して定めた者
(組合除名者等の措置)
第4条 会社は、組合から正当な手続により除名された者、組合に加入しない者および組合を脱退した者を原則として解雇する。ただし、解雇することが、会社の業務上重大な支障があると認められる場合は、会社は組合と協議する。
(適用範囲)
第5条 この協約の適用範囲は、会社、組合および組合員とする。
(諸規則の制定)
第6条 会社は、就業規則その他組合員の労働条件に関する諸規則を定める場合は、そのつど組合と協議し、この協約に抵触する条項は設けない。
(機密保持)
第7条 会社および組合は、労使間の協議等にて知り得た機密事項を漏らしてはならない。
(紛議の処理)
第8条 会社および組合は、会社および組合、組合員との間に苦情または紛争が起きた場合にはこの協約に定める手続きに従って、迅速かつ平和的にこれを解決するものとする。
第2章 組合活動
(組合活動)
第9条 組合および組合員の活動については、この章に定めるところによる。
2 会社は、組合および組合員の組合活動の自由を認め、組合は、組合員の活動について責任を負う。
3 組合および組合員は、就業時間中に組合活動を行うにあたっては業務に支障をきたすことのないよう努める。
(組合員の保護)
第10条 会社は、組合員であること、または組合員が正当な組合活動をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(就業時間中の組合活動)
第11条 組合員の組合活動は原則として就業時間外に行う。ただし、次の各号の一つに該当する場合は、就業時間中に組合活動を行うことができる。
(1)労使協議会、各種委員会など会社と組合との間でもたれる会議に出席するとき
(2)組合規約に定める正規の機関の会議に構成員として出席するとき
(3)会社と組合との間でもたれる団体交渉に出席するとき
(4)この協約に定める苦情処理およびそのための調査をするとき。ただし、○週間につき○時間以内とする。
(5)執行委員が執行委員会に出席するとき
(6)組合が加盟する労働団体の会合および行事に組合の代表として出席するとき
(7)その他、前各号に準ずる組合活動のため会社の承認を得たとき
2 組合員は、前項の組合活動のため職務または職場を離れる場合は、あらかじめ所定の様式により所属長に届け出ることとする。
(賃 金)
第12条 就業時間中に組合活動を行った場合は、その時間に対する賃金は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項(1)および(3)については通常に勤務したものとみなし、その時間に対する賃金を支給する。
3 前条第1項(7)については、そのつど会社と組合が協議する。
(組合専従者)
第13条 組合は、組合業務に従事する組合専従者をおくことができる。
2 会社は、組合が組合員中より組合専従者を選任することを認める。
3 組合は、組合専従者を選任したときは、その氏名、所属を会社に通知する。ただし、会社の業務上重大な支障があると認められる場合は、会社と組合が協議して決定する。
(組合専従者の取扱い)
第14条 会社は、前条の組合専従者については、次のとおり取り扱う。
(1)専従期間中は休職扱いとし、賃金については、会社は一切支給しない。
(2)専従期間は勤続年数に通算する。
(3)専従期間中は、福利厚生については、一般組合員と同様に取り扱う。
(4)専従期間中は解雇および転勤の対象としない。
(5)専従期間中は昇給および昇格は行わない。
(6)各種社会保険の事業主負担分の保険料については、会社は負担しない。ただし、納入事務および手続きは申し出があれば会社が代行する。
(7)就業規則の適用については、会社の業務に従事しないことにより適用できない部分を除き、一般組合員と同様に取り扱う。
(8)組合専従者が復帰する場合は、原則として就任前と同等の職務に復帰させる。
(9)年次有給休暇の取扱いは、次のとおりとする。
イ 専従期間中は行使することはできない。
ロ 専従者に就任したときの残余の有給休暇日数は復帰した日の属する年度に繰り越して行使することができる。
(組合専従者の通知)
第15条 組合は、組合専従者の氏名、所属、就任または解任の月日を会社に通知する。
(組合費等の控除)
第16条 会社は、組合員の毎月の賃金および賞与から組合費を控除し、毎月賃金支給日および賞与支給日に組合に一括納入する。
2 新たに組合員となった者にかかる加入金についても前項と同様に取り扱う。
(会社施設等の使用)
第17条 組合は、組合活動のため会社施設、設備および備品等を使用する場合は、原則として事前に会社に届け出て承認を得なければならない。
2 前項の定めにより組合が会社施設等の使用について申し出たときは、会社は正当な理由なくこれを拒否してはならない。なお、会社施設等の使用は有料とし、使用料その他についてはそのつど協議して決定する。
3 組合は、会社施設等を組合業務以外の宣伝、広告等の目的で使用してはならない。
(掲示板の設置および使用)
第18条 会社は、組合が会社施設内に組合専用掲示板を設置し、自由に使用することを認める。
2 会社施設内に組合専用掲示板を設置する場合は、会社と組合が協議し決定する。
3 組合は、会社施設内で組合情報の配布、告知その他掲示を行う場合は、原則として所定の掲示板を使用する。所定の掲示板以外を使用する場合は会社の承認を得た後に行うものとする。
(政治活動)
第19条 組合および組合員は、会社内で特定の政党等を支持または反対するための宣伝、演説、集会等の政治活動を行ってはならない。
(通知義務)
第20条 組合は、次の各号の一つに該当する場合は、そのつど書面により速やかに会社に通知する。
(1)組合の名称、組織の変更
(2)組合の規約等の制定または改廃
(3)上部団体または外部団体への加入または脱退
(4)上部団体または外部団体の役員への就任または退任
(5)組合員の組合脱退
(6)組合による組合員の除名
(7)その他組合運営上の重要な変動
第3章 苦情処理
(苦情の範囲)
第21条 この協約に規定する苦情とは、労働条件、作業条件および人事の取扱い等労働協約、就業規則その他これに関連する諸規則の個別的な解釈適用に関する組合員の不平不満または異議をいう。
(苦情の処理)
第22条 組合員の会社に対する苦情は、すべてこの章に定める手続きを経て解決する。
(苦情処理の機関)
第23条 会社および組合は、会社と組合員との間に起こった苦情を迅速かつ公正に処理し、円満解決および組合員の権利擁護を目的として苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の構成)
第24条 委員会は、会社および組合それぞれ○名の委員をもって構成する。
(苦情処理の手続き)
第25条 組合員は、原則として事由発生の日から○カ月以内に委員を通じて苦情を申し出ることができる。
2 前項の申立てがあった場合は、直ちに委員会を開催し、委員会は原則として○労働日以内に当該事案について判断をくだす。
(苦情の解決)
第26条 苦情処理を本人が承諾したとき、または委員会において全員の意見の一致をみたときは、苦情は最終的に解決したものとする。
(労使協議会への移管)
第27条 委員会において苦情が解決されない場合は、当該問題を労使協議会の付議事項として提出し、解決についての労使協議を行うものとする。
(委員の通知)
第28条 苦情処理委員の氏名および所属は、双方相手方に通知する。
第4章 労使協議会
(労使協議会の目的)
第29条 会社および組合は、相互の意思の疎通を図り、民主的労使関係を維持し、事業の円滑な運営および会社の民主的発展ならびに組合員の労働条件の改善向上を目的として、労使協議会を設ける。
(労使協議会の構成)
第30条 労使協議会は、会社および組合からそれぞれ選任された○名の委員をもって構成する。
(労使協議会の開催)
第31条 労使協議会は、委員の過半数の出席により有効に成立する。
2 労使協議会は、○カ月に1回、原則として就業時間中に開催するものとする。
3 労使協議会の付議事項は、次のとおりとする。
(1)説明事項
① 経営方針および経営状況に関する事項
② 計画、予算および実績等に関する事項
③ 採用計画など労務管理に関する事項
④ 組合活動の基本方針および組合運営上の重要事項
⑤ その他前各号に準ずる事項
(2)協議事項
① 事業所開設、閉鎖、休業、合併等に関する事項
② 労働条件および労働条件に重大な影響を及ぼす事項
③ 賃金、退職金に関する事項
④ 福利厚生および安全衛生に関する事項
⑤ 生産設備、技術の改善に関する事項
⑥ 本協約適用上の解釈に関する事項
⑦ 苦情処理委員会での未解決事項
⑧ その他会社および組合双方が必要と認めた事項
4 労使協議会の開催手続等については、別に定めるところによる。
(専門委員会)
第32条 労使協議会は、会社および組合が必要あると認めたときは、専門委員会を設け、特定の事項の審議を付託することができる。
(機密保持)
第33条 会社および組合は、労使協議会において知り得た機密事項を他に漏らしてはならない。
第5章 団体交渉
(原 則)
第34条 会社と組合の団体交渉は、双方対等の立場において信義誠実の原則に従い、すべてこの章に定めるところにより、誠意を持って円満に解決するよう努めなければならない。
(義 務)
第35条 会社または組合は、相手方から団体交渉開催の要求があったときは、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(団体交渉の対象)
第36条 団体交渉は、次の事項について行う。
(1)組合員の労働条件に関する事項でこの協約に定めのないもの
(2)労働協約の締結および改廃に関する事項
(3)この協約の解釈適用について疑義がある事項
(4)その他会社と組合が必要と認めた事項
(交渉の事前手続)
第37条 会社または組合は、団体交渉の開催を要求しようとする場合は、あらかじめ書面または口頭によって交渉事項の概要、交渉人員その他必要な事項を相手方に連絡し、打ち合わせを行う。
2 団体交渉の運営等については、会社および組合が双方協議のうえ、そのつど決定する。
(交渉委員会)
第38条 会社と組合の団体交渉は、交渉委員会により行う。
2 交渉委員会は、社長、役員および部課長以上の役職者による会社側交渉委員、組合役員および組合員による組合側交渉委員、それぞれ○名をもって構成する。
(専門委員会)
第39条 会社および組合双方が必要あると認めたときは、専門委員会を設け、特定の事項についての審議を付託することができる。
(書 記)
第40条 会社および組合は、交渉委員会にそれぞれ○名の書記をおくことができる。
(書面の作成)
第41条 団体交渉で決定した事項については、書面を2通作成し、会社および組合の代表者が記名押印のうえ、双方各1通ずつ保管する。
(遵守義務)
第42条 前条の決定事項については、会社および組合は相互に誠実にこれを守らなければならない。
(斡旋、調停)
第43条 会社および組合は、相互間の紛争が団体交渉においても解決できなかったときは、管轄権のある労働委員会に斡旋または調停を申請することができる。
2 前項の申請は、会社、組合のいずれか一方の申請により行うことができる。この場合、相手方はこれに応じなければならない。
3 斡旋案または調停案に対して、会社、組合のいずれか一方がその受諾を拒絶した場合でも、その後再度交渉委員会を開催し解決に努めなければならない。
第6章 人 事
(人事の原則)
第44条 人事管理については、会社がこの章に定める規定に基づき慎重かつ公正にこれを行う。
(採 用)
第45条 会社は、従業員を採用しようするときは、○歳以上の入社を希望する者の中から選考のうえ決定する。
2 会社は、従業員の採用計画についてあらかじめ組合と協議する。
(試用期間)
第46条 新たに採用された者については、○カ月の試用期間を経て、会社と従業員としての労働契約を締結した者を従業員とする。ただし、事情により試用期間を短縮し、または設けないことがある。
2 試用期間中または試用期間満了時に、従業員として勤務させることが不適当と認められる者については、採用を取り消すことができる。ただし、試用開始後14日を超えた場合は30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支給する。
3 試用期間については、採用後の勤続年数に通算する。
(異 動)
第47条 会社は業務上の都合により必要がある場合は、組合員に転勤、転属または職種の変更を命じることがある。この場合、組合員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
2 会社は異動を行う場合で、次の各号の一つに該当するときは、あらかじめ組合と協議する。
(1)大量の異動を行うとき
(2)遠隔地への異動を行うとき
(3)異なる業務内容の他の事業場への異動を行うとき
(4)組合役員の異動を行うとき
3 会社は本条により組合員を異動させるときは、本人の事情や意向を十分に考慮する。
(出 向)
第48条 会社は業務上の都合により必要がある場合は、組合員に官公署、関係会社その他業務内容の異なる事業場への出向を命じることがある。
2 出向者の出向期間中の取扱いについては会社と組合が協議のうえ決定し、別に定める。
(休職および休職期間)
第49条 会社は、組合員が次の各号の一つに該当するときは、次の期間の休職を命ずることがある。
(1)業務外の傷病により○日以上にわたり連続欠勤したとき
この場合、会社が指定する医師の診断書を必要とすることがある。
欠勤開始日における
勤続年数 休職期間
1年未満 ○カ月
1年以上3年未満 ○カ月
3年以上5年未満 ○カ月
勤続年数○年につき○カ月加算(ただし、○年を上限とする。)
※勤続期間に○年未満の端数が生じた場合は、1年未満は切捨て、1年以上は切上げとする
(2)業務外の事故(私事故)による欠勤が○日に達し、引き続き欠勤したとき
この場合、会社が指定する医師の診断書を必要とすることがある。 ○カ月
(3)会社の命により会社外の業務に従事するとき 会社が必要と認める期間
(4)会社の業務上の都合により勤務を要しないと認められるとき 会社が必要と認める期間
(5)公職に就任したとき 公職在任期間
(6)組合専従者となったとき 組合専従期間
(7)前各号の他特別の事由があるとき 必要な期間
2 前項(1)または(2)によって休職となった者について、会社において休職事由が消滅したと認めたときは休職期間中においても復職させ、または事情により休職期間を延長することがある。
3 第1項(1)または(2)によって休職となった者について、休職期間満了前に復職した場合で、復職後○年以内に再び当該休職事由と同一の事由により欠勤したときは、その期間を休職期間に通算する。
(休職期間の取扱い)
第50条 休職中の賃金は、別に特段の定めがある場合を除き、支給しない。
(復 職)
第51条 休職期間中に休職事由が消滅したとき、または休職期間が終了したときは、直ちに復職させる。
2 第49条第1項(1)または(2)によって休職となった者が復職する場合は、会社の指定する医師の診断書を必要とする。
(退 職)
第52条 組合員が次の各号の一つに該当するときは退職とする。
(1)定年に達したとき
(2)死亡したとき
(3)本人の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき
(4)休職期間が終了しても復職しなかったとき
(解 雇)
第53条 組合員が次の各号の一つに該当するときは、会社は組合と協議のうえ解雇することがある。
(1)第63条により懲戒解雇の処分を受けたとき
(2)精神または身体の状況が、業務に耐えられないと認められたとき
(3)勤務怠慢が著しく、再三の注意によっても改善が認められないとき
(4)業務能力または勤務成績が著しく不良のとき
(5)職務遂行上必要な能力を欠き、かつほかの職務への転換が不可能であるとき
(6)試用期間中または試用期間満了時に、本採用が不適当と認められたとき
(7)その他やむを得ない事由があるとき
2 前項(4)および(5)の場合は、本人の業務能力を活かすよう事前に配置転換等の方法を考慮した後に解雇するものとする。
(事業上の解雇)
第54条 会社は事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事由により、組合員を解雇するときは、そのつど組合と協議する。
(解雇予告)
第55条 会社がこの協約の定めるところにより組合員を解雇するときは、懲戒解雇の場合を除き、30日前までに本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支払う。ただし、行政官庁の予告除外認定を受けた場合はこの限りではない。
2 前項の予告の日数は、短縮した日数1日につき平均賃金の1日分を予告手当として支払ったときはその日数分を短縮することができる。
(解雇制限)
第56条 第53条および第54条の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する期間は解雇しない。
(1)業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間
(2)女性が産前産後に休業する期間およびその後30日間
2 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったとき、または前項(1)の場合において法令の定めにより打切補償を行いもしくは行ったとみなされたときは、前項の限りではない。
(表 彰)
第57条 組合員が次の各号の一つに該当するときは、就業規則の定めるところにより審査のうえこれを表彰する。
(1)新製品の発明または製品改良などで会社業績の発展向上に多大の寄与をした者
(2)きわめて有益な研究開発・発明工夫、考案をした者
(3)災害を未然に防ぎ、または非常の際に特に功労のあった者
(4)業務に誠実で、他の模範となった者
(5)国家的、社会的功績により、会社の名誉となるような行為のあった者
(6)その他特に必要があると認められた者
(表彰の方法)
第58条 表彰は、賞状、賞金または賞品を授与して行う。
2 表彰は、事業所内に掲示することがある。
(懲 戒)
第59条 組合員の懲戒については、会社と組合が協議し、就業規則の定めるところにより公正に行う。
2 懲戒規定の適用にあたっては、当該組合員に弁明の機会を与える。
(訓 戒)
第60条 組合員が第62条に該当するときでも、次の各号の一つに該当するときは、懲戒を免じ訓戒に止めることがある。
(1)反則の程度が軽微であるとき
(2)特に情状酌量の余地があるとき
(3)改悛の情が明らかであるとき
(懲戒の種類)
第61条 懲戒は、譴責、減給、出勤停止、諭旨退職および懲戒解雇の5種とする。
(1)譴責は、始末書をとり将来を戒める。
(2)減給は、始末書をとり、将来を戒めるとともに減給する。1回の処分に対する減給額は、平均賃金の1日分の半額、総額が賃金総額の10分の1の範囲内で実施する。
(3)出勤停止は、始末書をとり○日以内出勤を停止する。その期間中の給与は支給しない。
(4)諭旨退職は、退職願の提出を勧告し退職させる。
(5)懲戒解雇は、予告期間を設けることなく即時解雇する。行政官庁の認定を受けたときは予告手当を支給しない。
2 懲戒は、事業所内に掲示することがある。この場合、会社はあらかじめ組合に通知する。
(懲戒事由)
第62条 組合員が次の各号の一つに該当するときは、前条の規定により懲戒処分を行う。
(1)正当な理由なく、無断欠勤したとき
(2)正当な理由なく、しばしば遅刻、早退、私用外出または欠勤したとき
(3)勤務時間中、許可なく自己の職場を離脱したとき
(4)甚だしい業務怠慢の行為があったとき
(5)正当な理由なく、業務を妨害するような行為があったとき
(6)重要な経歴を偽り、あるいは不正な手段を用いて雇用されたことが判明したとき
(7)会社に在籍のまま許可なく他に雇い入れられたとき
(8)就業規則その他の諸規則または所属長の指示・命令に従わなかったとき
(9)業務上の怠慢または監督不行届あるいは過失により、事故または災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
(10)セクシュアルハラスメント、喧嘩、飲酒その他会社の秩序・風紀を著しく乱す行為を行ったとき
(11)他人に対して脅迫、暴行などを加えたとき
(12)会社および顧客の機密または会社の不利益となる事項を漏らし、また漏らそうとしたとき
(13)会社または社内の個人に対し中傷誹謗して、信用を失墜させまたは名誉を毀損し、あるいは損害を与えるなどの行為があったとき
(14)刑罰法規により有罪判決を言い渡され確定したとき
(15)その他前各号に準ずる行為があったとき
2 会社は、組合員が前項に該当する行為のあった場合において、職場の秩序維持に悪影響を与えるおそれがあると思われる場合その他本人が出勤することを適当と認めない場合は、懲戒処分の決定に至る間休業させることがある。
(懲戒解雇等)
第63条 組合員が前条第1項各号の一つに該当し、その行為が解雇に相当する程度重いときは懲戒解雇とする。ただし、情状により諭旨退職とすることがある。
(損害賠償)
第64条 組合員が故意または重大な過失により会社に損害を与えたときは、懲戒処分に処したほか、損害の一部または全部を賠償させることがある。
第7章 勤務条件
第1節 勤 務
(就業時間等)
第65条 組合員の1日の就業時間、拘束時間、休憩時間、年間所定勤務日数、年間所定勤務時間については、会社と組合が協定し、別に定める。
(変形労働時間制)
第66条 会社は、業務上の都合により必要がある場合は、1カ月以内または1年以内の期間を平均し1週の実働時間が40時間を超えない範 囲内において1日の労働時間を変更することがある。
2 前項の変形労働時間制の取扱いについては、会社と組合が協定し、別に定める。
(裁量勤務)
第67条 会社は、業務上の都合により必要がある場合は、裁量労働みなし労働時間制により組合員を勤務させることがある。
2 前項の裁量労働みなし労働時間制の取扱いについては、会社と組合が協定し、別に定める。
(時間外および休日勤務)
第68条 会社は、業務上の都合により必要がある場合は、組合との協定の範囲内で時間外および休日勤務をさせることがある。
(育児または家族介護を行う者等の時間外および深夜勤務)
第69条 会社は、育児または家族介護を行う一定範囲の者が申し出たときは時間外勤務または深夜勤務(午後10時から午前5時まで)を制限する。
2 会社は、妊娠中および産後1年を経過しない女性が申し出たときは時間外勤務または深夜勤務をさせない。
3 第1項の取扱いについては、会社と組合が協定し、別に定める。
(年少者の時間外および深夜勤務)
第70条 会社は、満18歳に満たない者については時間外勤務または深夜勤務をさせない。
(非常災害時の特例)
第71条 会社は、事故、災害その他非常事態が生じた場合は、組合員に対してその必要の程度に応じて労働時間を延長し、または休日に勤務させることがある。
2 前項の取扱いについては、会社と組合が協定し、別に定める。
(特殊勤務)
第72条 警備員、乗用自動車運転者、独身寮の舎監その他労働基準法で定める断続的労働に従事する者については、本章で定める労働時間、休憩時間および休日に関する規定にかかわらず、特殊勤務をさせることがある。
2 前項の取扱いについては、会社と組合が協定し、別に定める。
(出 張)
第73条 会社は、業務上の都合により必要がある場合は、組合員に出張をさせることがある。
2 組合員が出張する場合で、勤務時間を算定し難いときは、原則として所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、所属長があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。
3 組合員が出張する場合は、別に定める出張旅費規程により出張旅費を支給する。
(宿直・日直)
第74条 会社は、業務上の都合により必要がある場合は、組合との協定により組合員に宿直または日直をさせることがある。
(育児時間)
第75条 会社は、生後満1カ年に満たない乳児を養育する女性があらかじめ申し出た場合は、労働時間中に1日2回、1回につき30分の育児時間を与える。
(遅刻、早退等)
第76条 組合員が遅刻、早退および私用外出するときは、あらかじめ所定の手続きを経て会社の承認を受けなければならない。
(欠 勤)
第77条 組合員が欠勤するときは、所定の手続きを経て会社の承認を受けなければならない。
第2節 休日および休暇
(休 日)
第78条 組合員の休日は、次のとおりとする。
(1)日 曜 日
(2)土 曜 日
(3)年末年始
(4)国民の祝日および国が定めた休日
(5)特別休日(○月~○月に土・日曜日を除く○日間)
(6)その他会社が指定する日
2 前項の国民の祝日および国が定めた休日が日曜日と重なる場合は、その翌日を休日とする。
(休日振替)
第79条 会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、組合との協定により前条の休日を他の日に振り替えることがある。
(年次有給休暇)
第80条 組合員は、次のとおり年次有給休暇を請求することができる。
継続勤続年数 休暇日数
6カ月以上 10日
1年6カ月以上 11日
2年6カ月以上 12日
3年6カ月以上 14日
4年6カ月以上 16日
5年6カ月以上 18日
6年6カ月以上 20日
2 休暇年度は○月○日から翌年○月○日までとする。
3 当該年度の年次有給休暇の全部または一部を行使しなかったときは、翌年度に限り繰り越すことができる。
4 年次有給休暇により休んだ期間中の給与は、所定勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給与を支給する。
(年次有給休暇の請求手続)
第81条 年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の手続きを経て事前に会社の承認を得なければならない。
2 会社は組合員が請求した時期に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障をきたすおそれがあるときは、その時期または日数を変更することがある。
3 病気、その他やむ得ない事情で事前の届出ができなかったときで、事後速やかに本人から届出があったときは年次有給休暇を認めることがある。
4 年次有給休暇は、半日単位で請求することができる。
(特別休暇)
第82条 組合員が次の各号の一つに該当する事由により休暇を請求した場合、当該事由が発生した日から起算して、それぞれ次の日数を限度として特別休暇を与える。
(1)本人の結婚 5日(結婚式当日を含む。)
(2)配偶者の出産 2日
(3)子の結婚 2日
(4)忌 引
父母、配偶者、子のとき 7日
祖父母、兄弟姉妹のとき 3日
配偶者の父母 2日
(5)前号により遠隔地に赴く必要があるとき 実際に要する往復日数
(6)転勤による転居(会社が必要と認めるもの)
① 遠隔地のとき(○km以上)
単身赴任のとき 3日
家族帯同のとき 5日
② ①以外のとき
単身赴任のとき 1日
家族帯同のとき 2日
(7)業務上の負傷・疾病 医師が必要と認める期間
(8)公職に就いた者が公務を執行するとき 公務を執行するために必要な期間
(9)火災、震災、風水害、その他これに類する災害により罹災したとき
会社が必要と認める期間
(10)天災その他の事故による交通機関の運転休止のため出勤不可能なとき
会社が必要と認める時間
(11)同居者または居住地付近に伝染病患者が発生した場合等
会社が必要と認める期間
(12)選挙権など公民権を行使するとき
会社が必要と認める時間
2 特別休暇は有給とし、通常の給与を支払う。ただし、第1項(7)により欠勤した場合で、労働者災害補償保険法等による給付を受ける期間についてはこの限りではない。
(産前・産後休暇)
第83条 6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性が休業を申し出たときは産前休暇を与える。
2 産後8週間を経過しない女性は就業させない。ただし、産後6週間を経過した本人が就業を申し出て医師が支障ないと認めた場合は、就業させることがある。
3 出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた日数を産前休暇に加える。
(生理休暇)
第84条 生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合は、必要な日数の休暇を与える。
(休 業)
第85条 会社は、天災その他避けられない事由、または会社の都合により必要がある場合は、組合員を休業させることがある。
2 会社は、前項による休業が大量または長期にわたる場合は、組合と協議する。
第8章 賃 金
(賃金の支給および水準等)
第86条 賃金の支給方法および支給基準、賃金水準等については、会社と組合が協定し、別に定める。
(退職金および年金)
第87条 退職金および年金については、会社と組合が協定し、別に定める。
(賞 与)
第88条 会社は、毎決算期の業績により、原則として年2回賞与を支給する。ただし、業績により支給時期を変更し、または支給しないことがある。
2 賞与の支給額、支給基準等については、会社と組合が協定し、別に定める。
第9章 災害補償
(業務上災害)
第89条 会社は組合員の業務上の事由による災害(以下「業務上災害」という。)について、労働基準法および労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)の定めるところにより、補償を行う。
2 本章でいう業務上災害およびそれによる障害の等級の程度は行政官庁の認定によるものを原則とする。
(業務上災害の補償)
第90条 組合員が業務上の傷病により療養が必要な場合の費用の補償(以下「療養補償」という。)、業務上の傷病により休業した場合の補償(以下「休業補償」という。)、業務上の傷病が治ったとき身体に障害が残った場合の補償(以下「障害補償」という。)、組合員が業務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償(以下「遺族補償」という。)および葬祭を行う場合における補償(以下「葬祭料」という。)については、労災法およびその他関係諸法令の定めるところによる。
2 業務上災害、療養補償における療養の範囲、障害補償における身体障害の等級、遺族補償を受けるべき者の範囲および順位等については、労災法およびその他関係諸法令の定めるところによる。
(療養補償)
第91条 組合員が業務上負傷し、または疾病にかかったときは、法令の定めに基づいて、その負傷または疾病が治るまで療養を施し、または療養に必要な費用を補償する。
(休業補償)
第92条 組合員が前条の定めによる療養のため休業した場合は、1日につき平均賃金相当額からそれに対して計算した所得税を控除した金額を休業補償として支給する。
(障害補償)
第93条 組合員が業務上の傷病が治ったとき身体に障害が残った場合は、法令の定めに基づいて障害補償を行う。
(補償の例外)
第94条 組合員が重大な過失により業務上負傷し、または疾病にかかった場合で、会社がその過失について行政官庁の認定を受けたときは、休業補償または障害補償の全部または一部を支給しないことがある。
(遺族補償)
第95条 組合員が業務上死亡したときは、遺族または当該組合員の死亡当時、その収入によって生計を維持していた者に対して法令の定めに基づいて遺族補償を行う。
(葬祭料)
第96条 組合員が業務上災害により死亡したときは、葬祭を行う者に対して法令の定めに基づいて葬祭料を支給する。
(打切補償)
第97条 業務上災害によって療養を受ける者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が回復しない場合は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後の補償を行わないことがある。
第10章 福利厚生
(福利厚生)
第98条 会社は組合員の福利厚生を図るため、社宅、食堂、運動場その他福利厚生施設および諸制度について、改善充実に取り組む。
(慶弔金)
第99条 会社は組合員の慶弔に際し、別に定める「慶弔金規程」により慶弔金を支給する。
(共済制度)
第100条 会社および組合は別に定めた共済制度により、福利共済に努める。
第11章 安全衛生
(安全衛生)
第101条 会社は労働災害の防止および職場の安全衛生のために必要な措置を講じ、組合員の安全と健康の確保に努める。
2 組合員は会社が定めた諸規則および労働安全衛生関係諸法令を遵守し、災害防止、安全保持および保健衛生の向上に努める。
(安全衛生委員会)
第102条 会社は前条の目的達成のため、会社、組合双方の代表による安全衛生委員会を設ける。
2 前項の安全衛生委員会の運営に関する必要事項は、別に定める。
(安全衛生教育)
第103条 会社は組合員に対し必要に応じて安全衛生に関する教育訓練を行う。
2 組合員は、特別の事由がない限り、前項の教育訓練に進んで参加しなくてはならない。
(健康診断等)
第104条 会社は組合員に対し毎年○回以上健康診断を行う。
2 前項のほか、必要に応じて組合員の全部または一部に対して臨時に健康診断を行い、あるいは予防接種を行うことがある。
3 会社はメンタルヘルスを含め、組合員の健康増進に努める。
(就業禁止)
第105条 会社は法定伝染病にかかった者および病原体保菌者、身体または精神上の障害により就業することが不適当な者、就業することによって病状が悪化するおそれがある者については就業を禁止することがある。
(就業制限)
第106条 会社は組合員が次の各号の一つに該当するときは、就業を制限し、または労働時間の短縮、業務転換その他適当かつ必要な措置を講ずることがある。
(1)健康診断の結果、要保護の状態にあると認定された者
(2)疾病にかかり、または身体虚弱のため、一定の保護を必要とする者
(3)その他前各号に準ずる者
(危険有害業務)
第107条 会社は未経験者および技能に関し必要な資格を有しない者を危険有害業務に就かせない。ただし、技能習得中の者で教育のために必要があるときは、教習させることがある。
2 会社は、満18歳に満たない者、女性、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性については、労働基準法およびその他の関係諸法令の定めるところにより、危険有害業務に就かせない。
第12章 平和条項および争議行為
(平和的解決の義務)
第108条 会社および組合は相互間の紛争に関して団体交渉においても解決されず、交渉が打ち切られた場合でも、理解と誠意をもって平和的解決のために最善の努力を払わなければならない。
2 本章に定める手続きを経ることなく、全体としても部分としても怠業、罷業または事業所閉鎖その他一切の争議行為を行わない。
(争議行為の予告)
第109条 会社および組合は争議行為を行おうとする場合は、少なくとも争議開始の○時間前までに書面により相手方にその旨を通告しなければならない。
2 前項の予告があった場合でも、予告された争議開始日時から○時間を経過しても争議行為が行われないときは、当該予告は無効とする。
(争議協定)
第110条 会社および組合は次の事項を争議中遵守しなければならない。
(1)組合は会社所有の施設、設備および備品を故意に損傷しない。
(2)安全保持のための施設の正常な維持または運行を妨げる行為を行わない。
(3)業務の正常な運営に不可欠な施設を長期にわたり使用不可能な状態にする行為を行わない。
(4)会社は、争議行為中、組合の正当な争議行為を妨げる目的で、組合員の部署を変更し、または労働者(第109条の予告を受理する以前に30日以上継続して雇用している労働者を除く。)を採用しない。
(5)会社および組合は協議のうえ、争議行為中に組合が使用できる会社施設等の範囲を定める。組合は、それ以外の会社施設に立ち入り、または使用しない。
(6)争議行為中は、年次有給休暇の使用を一切禁止する。
(争議不参加者)
第111条 次の業務に従事する者で会社および組合が協定した者は、争議行為中でもこれに参加せず、平常の業務を行う。
(1)警備関係
(2)電信・電話関係
(3)寮、食堂関係
(4)電気・水道関係
(5)情報管理関係
(6)その他会社および組合が協定した業務
(争議行為中の賃金)
第112条 争議行為中の賃金は支払わない。ただし、前条により勤務する者についてはこの限りではない。
(争議行為中の団体交渉)
第113条 会社および組合は争議行為中であってもいずれか一方の申入れがあった場合は、速やかに団体交渉に応じ、平和的な解決に努めなければならない。
(非常事態時)
第114条 争議行為中に、火災、水害その他非常事態が発生し、またそのおそれがある場合は、会社および組合はその事態収拾または予防にあたるとともに、必要とされる組合員は会社の指示に従う。
第13章 効 力
(有効期間)
第115条 この協約の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
(改廃手続等)
第116条 会社および組合はこの協約の改廃または新協約の締結について有効期間満了○カ月前までに文書により相手方に申し入れるものとする。
2 前項につき会社、組合いずれからも申入れがない場合には、この協約は同一条件をもって○年間更新されるものとする。
3 本条第1項の申入れに基づく新協約が、この協約の有効期間満了までに成立しない場合は、有効期間満了後○カ月に限りこの協約を有効とする。
付 則
(協約の疑義解釈)
第117条 この協約の解釈に疑義が生じたときは、そのつど会社と組合が協定する。
(保 管)
第118条 この協約締結の証として、協約書を2通作成し、会社および組合がそれぞれ記名押印のうえ、双方各1通ずつ保管する。
平成○年○月○日
株式会社○○
代表取締役社長 ○○○○
○○労働組合
中央執行委員長 ○○○○