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労使協議会に関する協定(大会社・建設業)

労使協議会に関する協定(大会社・建設業)のテキスト

       労使協議会に関する協定

 株式会社○○(以下「会社」という。)と○○労働組合(以下「組合」という。)は、労使協議会の運営に関し、次のとおり協定を締結する。

(目 的)
第1条 会社および組合は、相互の意思の疎通を図り、経営の円滑な運営および企業の発展ならびに従業員の労働条件と経済的社会的地位の向上を図る目的をもって、労使協議会を設置する。
(名 称)
第2条 この協議会は、○○労使協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会の付議事項)
第3条 協議会の付議事項は報告事項と協議事項とし、それぞれ次のとおりとする。
 (1)報告事項
  イ 経営方針に関する事項
  ロ 事業計画、予算、資金計画およびその実績等に関する事項
  ハ 重要な会社組織の変更等に関する事項
  ニ 人員計画等に関する事項
  ホ その他会社および組合が必要と認めた事項
 (2)協議事項
  イ 労働条件に関する事項
  ロ 労働条件に重大な影響を及ぼす事項
  ハ 協約協定の締結、改廃に関する事項
  ニ 福利厚生、安全衛生に関する事項
  ホ その他会社および組合が必要と認めた事項
(構 成)
第4条 協議会は、会社、組合双方が選任した委員それぞれ○名以内をもって構成する。
2 会社側委員は、役員または部長職以上とし、組合側委員は執行委員とする。
3 協議会には、議長、副議長および書記を置く。議長は会社側委員より1名、副議長および書記は会社、組合双方の委員より各1名とする。
(開 催)
第5条 協議会は原則として○カ月に1回開催する。ただし、会社、組合双方が協議のうえ必要と認めた場合は随時開催する。
(専門委員会)
第6条 協議会は、必要がある場合には専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の構成および付託事項、権限等については、会社と組合が協議のうえ、そのつど定める。
(議事録)
第7条 協議会の議事録は、そのつど2通作成し、会社、組合双方が記名押印して各1通を保有する。
(決定事項の効力)
第8条 第3条の付議事項のうち協議会で協議のうえ決定した事項は、労働協約と同等の効力を有するものとする。
2 前項の決定事項は、これを書面として2通作成し、会社、組合双方が記名押印して各1通を保有する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年間とする。
2 有効期間満了日の○日前までに、会社、組合双方のいずれからも改定または破棄の意思表示がないときは、有効期間をさらに1年延長し、以降も同様とする。

 平成○年○月○日
     株式会社○○
 代表取締役社長 ○○○○
     ○○労働組合
 執行委員長   ○○○○

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