裁判員休暇規程
裁判員休暇規程のテキスト
裁判員休暇規程
(目 的)
第1条 この規程は、社員が裁判員候補者もしくは裁判員等に選任された際の休暇の取り扱いについて定める。
(対象者)
第2条 裁判員休暇の対象は、全社員とする。
(報告)
第3条 社員は、次の各号のいずれかに該当した場合、会社に報告をしなければならない。
①裁判員候補者名簿記載通知を受けたこと
②裁判員候補者として呼出しを受けたこと
③裁判員や補充裁判員に選任されたこと
(対象となる事由および休日数)
第4条 裁判員休暇の対象となる事由及び休日数は次の通りとする。
対象となる事由 休日数
①裁判員候補者として通知を受け、裁判所に出頭するとき 必要な日数
②裁判員として選任を受け,裁判審理に参加するとき 必要な日数
③裁判員として裁判審理に参加し、精神的な負担が大きく、休暇が必要だと会社が判断したとき 必要な日数
(休暇取得の申請方法)
第5条 裁判員休暇を取得する際には、少なくとも1ヶ月前に「裁判員休暇申請書」に必要事項を記入の上、所属長に提出しなければならない。
2 申請書の提出を受け、会社は業務に支障がないか判断し、本人に結果を通知する。
3 第4条①及び②により休暇を申請したときは、出社後遅滞なく、裁判所が発行する証明書等を提出しなければならない。また、第4条③により休暇を申請したときは、医師の診断書等と提出しなければならない。
(給与の取り扱い)
第4条 裁判員休暇期間中の給与は年次有給休暇を取得した場合と同様とする。
付 則
この規則は平成 年 月 日から施行する。