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災害補償規程

災害補償規程のテキスト

       災害補償規程

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則○○条に基づき、従業員が業務上の事由により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合に、労働基準法及び労働者災害補償保険法(以下、「労災保険法」という。)に基づく保険給付とは別に会社が行う補償に関する事項について定める。
(業務上災害の定義)
第2条 この規程に定める「業務上災害」とは、労災保険法第7条第1項によるものとし、その認定並びに障害の程度については原則として労災保険法の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この規程は、従業員のすべてに適用する。
2 パートタイマー、臨時従業員については、別に定めるものとする。
3 従業員が会社に対する災害を防止し、これを排除するために負傷又は疾病にかかった場合においても、この規程を適用する。
(補償の種類)
第4条 この規程による災害補償の種類は、次に定めるとおりとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 障害補償
(4) 遺族補償
(5) 葬祭料
(6) 介護補償
(療養補償)
第5条 従業員が業務上負傷し又は疾病にかかり療養する場合は、労災保険法による療養補償給付以外に、必要と認められる療養費を支給する。
(休業補償)
第6条 従業員が業務上負傷し又は疾病にかかり休業する場合は、その期間中、1日につき平均賃金の100分の60に相当する額を支給する。
(障害補償)
第7条 従業員が業務上負傷し又は疾病にかかり、治癒した後も身体に障害が残った場合は、その障害の程度に応じて障害補償を支給する。
2 障害補償金は、労災保険法施行規則に規定する等級に応じて、別表に定める額とする。
3 障害補償は、労災保険法の障害補償給付及び障害特別支給金との調整は行わない。
(遺族補償)
第8条 従業員が業務上の事由により死亡した場合は、その遺族に対して○○円を遺族補償として支給する。
2 遺族給付は、労災保険法の遺族補償給付との調整は行わない。
(遺族の範囲)
第9条 前項の遺族補償を受ける遺族の範囲及び順位は、労災保険法第16条の2の定めを準用する。
2 同順位者が2人以上いるときは、合議により代表者として定められた1人に遺族補償金を支給する。
(葬祭料)
第10条 従業員が業務上の事由により死亡した場合は、葬祭を行うものに対して平均賃金の○○日分の葬祭料を支給する。
2 前項の場合において、労災保険法から支給された額は、これを控除する。
(介護補償)
第11条 従業員が業務上負傷し又は疾病により労災保険法第12条の8の定めにより介護補償給付を受けている場合は、その介護を受けている間について月額○○円を支給する。
(打切補償)
第12条 会社は、業務上負傷し又は疾病にかかり第5条の療養補償を受ける従業員が、療養開始後3年を経過しても治癒しない場合は、平均賃金の1200日分に○○円を加算した額を基準として定めた額を打切補償として支給する。この場合は、以後この規程に定める一切の補償を行わない。
(分割補償)
第13条 第7条及び第8条の規程による補償は、これを受ける者の同意を得て、労働基準法第82条の規定により分割補償を行うことがある。
2 前項の補償を開始した後これを受ける者の同意を得た場合は、残余の補償額を一時に支払うことがある。
(平均賃金)
第14条 この規程で平均賃金とは、労働基準法第12条に定める賃金をいう。
(第三者の行為による災害)
第15条 会社は、補償の原因である事故が第三者の行為により生じた場合にこの規程による補償を行ったときは、その補償の額を限度として、従業員が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。
2 前項の場合に、会社の補償の前後を問わず、従業員がその第三者から同一の事由により損害賠償を受けたときは、会社はその従業員が受けた賠償額について、この規程による補償を行わないものとする。
(支給制限)
第16条 負傷又は疾病の原因が、従業員の故意又は重大な過失による場合並びに天災事変による場合は、この規程による補償は行わないことがある。
(民法との調整)
第17条 会社がこの規程による補償を行ったときは、同一の事由についてその価額の限度において、民法による損害賠償の責めを免れるものとする。

付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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